郵送による届出
- すべての戸籍の届出は、届出人本人が郵送により提出することが認められています。
届書が区役所に到達した後、開庁日に職員が内容を確認します。不備がなければ、届書が区役所に到達したときが、届出があった時となり受理日となります。
届書に不備があった場合は、職員が届出人に連絡をしますので、必ず日中の連絡先をご記入ください。不備を訂正していただいた後、届書が区役所に到達した日にさかのぼって受理します。ただし、連絡が取れない場合や重大な不備があった場合には、不受理となることもあります。
- 届出前に事前確認を済まされておくことをお勧めします。
郵送先
〒135-8383
江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課戸籍係宛
(注釈)郵送による届出先は江東区役所区民課戸籍係のみです。区内7箇所ある出張所・豊洲特別出張所では受付けておりません。
戸籍届書の様式
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