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更新日:2024年3月6日

養子離縁届

養子離縁届

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場

江東区での受付窓口

江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)

豊洲特別出張所では養子離縁届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。

受付時間

受付時間に関するお問い合わせ先

届出人

養親、養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者)

更に届書右欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります

添付書類および注意事項

死亡者との離縁は家庭裁判所の許可が必要になります。

外国籍の方につきましては、上記以外にも添付書類が必要になりますので、事前に戸籍係にご相談ください。

令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。

養子離縁届の用紙

戸籍係にあります。

届出人の方の本人確認

  • 養子離縁の届出に際して、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上の届出で本人確認ができなかった方には、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。
  • 水曜日の窓口延長及び日曜日の窓口開設(原則第2日曜)では、本人確認できない時は受領扱いとなり、その日に別の手続きや証明発行ができない場合があります。

関連ページ

お問い合わせ

区民部 区民課 戸籍係 窓口:区役所2階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3163

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