離婚の際に称していた氏を称する届
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚後も婚姻中の氏を名乗るための届出です。
届出期間
離婚と同時か、離婚の成立の日から3カ月以内
協議離婚の場合は離婚届の届出日が成立の日となります。また、裁判離婚の場合は、離婚の調停・和解の成立日または審判・判決の確定日、請求の認諾が、成立の日になりますのでご注意下さい。
届出地
本籍地または所在地の区市役所・町村役場
江東区での受付窓口
江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)
豊洲特別出張所では、離婚の際に称していた氏を称する届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。
受付時間
届出人
婚姻により氏が変わった方
添付書類等
特にありません。
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。
離婚の際に称していた氏を称する届の用紙
戸籍係および各出張所で配布しております。下記PDF形式による届書もご活用ください。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)記入例(PDF:387KB)(別ウィンドウで開きます)
必ずA4用紙に印刷してご使用ください。感熱紙は不可です。
署名は必ず本人が自署してください。
注意
離婚の際に称していた氏を称する届を提出した後に、旧姓(婚姻前の氏)に戻す場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の申し立てを行い、許可が出たのち氏の変更届が必要となりますので、ご注意ください。
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