ここから本文です。
更新日:2024年3月6日
離婚後も婚姻中の氏を名乗るための届出です。
離婚と同時か、離婚の成立の日から3カ月以内
協議離婚の場合は離婚届の届出日が成立の日となります。また、裁判離婚の場合は、離婚の調停・和解の成立日または審判・判決の確定日、請求の認諾が、成立の日になりますのでご注意下さい。
本籍地または所在地の区市役所・町村役場
江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)
豊洲特別出張所では、離婚の際に称していた氏を称する届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。
婚姻により氏が変わった方
特にありません。
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。
戸籍係および各出張所で配布しております。下記PDF形式による届書もご活用ください。
必ずA4用紙に印刷してご使用ください。感熱紙は不可です。
署名は必ず本人が自署してください。
離婚の際に称していた氏を称する届を提出した後に、旧姓(婚姻前の氏)に戻す場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の申し立てを行い、許可が出たのち氏の変更届が必要となりますので、ご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください