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トップページ > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 戸籍関係届 > 離婚の際に称していた氏を称する届

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更新日:2024年3月6日

ページ番号:1667

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も婚姻中の氏を名乗るための届出です。

届出期間

離婚と同時か、離婚の成立の日から3カ月以内

協議離婚の場合は離婚届の届出日が成立の日となります。また、裁判離婚の場合は、離婚の調停・和解の成立日または審判・判決の確定日、請求の認諾が、成立の日になりますのでご注意下さい。

届出地

本籍地または所在地の区市役所・町村役場

江東区での受付窓口

江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)

豊洲特別出張所では、離婚の際に称していた氏を称する届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。

受付時間

受付時間について

届出人

婚姻により氏が変わった方

添付書類等

特にありません。

令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。

離婚の際に称していた氏を称する届の用紙

戸籍係および各出張所で配布しております。下記PDF形式による届書もご活用ください。

必ずA4用紙に印刷してご使用ください。感熱紙は不可です。
署名は必ず本人が自署してください。

注意

離婚の際に称していた氏を称する届を提出した後に、旧姓(婚姻前の氏)に戻す場合には、家庭裁判所で氏の変更許可の申し立てを行い、許可が出たのち氏の変更届が必要となりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

区民部 区民課 戸籍係 窓口:区役所2階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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