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更新日:2024年5月29日
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出人の本籍地または所在地、あるいは新しい本籍地の区市役所・町村役場
戸籍の筆頭者およびその配偶者
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【電話 03-3647-3163】までお問合せください。
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出人の本籍地または所在地、あるいは新しい本籍地の区市役所・町村役場
戸籍の筆頭者及びその配偶者以外で分籍を行う方
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【電話 03-3647-3163】までお問合せください。
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