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更新日:2024年8月1日
届出した日から法律上の効力が発生します。
夫または妻の本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場
夫及び妻
更に届書右欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります。
外国籍の方については、添付書類が必要となる場合があります。下記、外国籍の方との婚姻届の項目もご確認ください。
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。
戸籍係および各出張所で配布しております。
下記PDF形式による届書もご活用ください。
(注釈)必ずA3用紙に印刷してご使用ください。感熱紙は不可です。
(注釈)署名は必ず本人が自署してください。
区役所・豊洲特別出張所に記念撮影用のメモリアルボードを設置しています
注意事項
お日柄の良い日(大安など)、語呂の良い日・記念日や行事等など
例:2月22日、3月3日、7月7日(七夕)、11月22日(いい夫婦の日)、12月24日・25日(クリスマス)
上記の日は届出件数の多いことが予想されます。大変混み合い、長時間お待たせする可能性があります。場合によっては、関連する手続きや証明書類の取得ができない可能性もあります。受理される日付にこだわらない場合は、別の日に届出することをお勧めします。
外国籍の方が届出人となる届は事前審査を受けてください。受けていない場合は、当日の受理決定ができず、他の関連手続きや証明書類の取得はできない可能性があります。
水曜日の夜間延長窓口及び日曜日の窓口開設(原則第2日曜日)では、本人確認ができない時や、他の市区町村に確認が必要なことがある場合は受領扱いとなり、その日に別の手続きや証明発行が出来ない場合がありますのでご注意ください。
2022年4月1日から成年年齢は18歳になります。男女ともに結婚できる年齢は18歳となります。
令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できます。ただし、結婚する場合は父母の同意が必要です。
豊洲特別出張所では、夫妻のどちらかまたは両方が外国籍の方の婚姻届は受付できません。お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。
国によって、婚姻要件具備証明書が発行されない場合があり、また、添付書類が上記以外にも必要な場合がありますので、戸籍係の窓口でご相談ください。
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