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トップページ > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 戸籍関係届 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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更新日:2026年5月26日

ページ番号:36482

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

期待される効果

  • 行政サービスのデジタル化の促進
  • 本人確認資料としての利用
  • 各種規制の潜脱行為の防止

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

1.本籍地の自治体から振り仮名の通知を発送しました。(江東区は令和7年7月に送付しています)

本籍地の区市町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵便で通知されます。
なお江東区が本籍の方については、令和7年7月に送付しています。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました)

氏名の振り仮名の届出については、令和8年5月25日をもって届出期間を終了しました。

3.区市町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。
記載のスケジュールは自治体ごとに決まっており、江東区が本籍の方については、令和8年10月下旬から11月頃に戸籍へ記載を行う予定です。

なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
(一度区市町村に届出をした後に、再度振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。)

4.初めて戸籍に記載される方

令和7年5月26日以降、出生や帰化、国籍取得により氏又は名が初めて記載される方は、出生届や帰化届等によって同時に氏名(もしくは名のみ)の振り仮名を届け出ることになります。

5.区市町村長による氏名の振り仮名の記載ができなかった方

海外に在住されている等の理由により戸籍に記載しようとする振り仮名がない場合には、区市町村長による振り仮名の記載が行われません。
その場合、振り仮名の記録を行う「申出」が必要となります。

手続方法については、区民課戸籍係までお問い合わせください。(豊洲特別出張所では、お取り扱いできません。)

6.区市町村長による氏名の振り仮名の記載が、ご自身が認識される振り仮名と異なっていた方

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。
戸籍に記載された氏名の振り仮名が、ご自身が認識されている振り仮名と異なっていた場合には、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

手続方法については、区民課戸籍係までお問い合わせください。(豊洲特別出張所では、お取り扱いできません。)

なお、一度区市町村に届出をした後に、再度振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
 

制度の詳細について

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

区民部 区民課 戸籍係 窓口:区役所2階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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