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トップページ > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 戸籍関係届 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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更新日:2025年5月28日

ページ番号:36482

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

期待される効果

  • 行政サービスのデジタル化の促進
  • 本人確認資料としての利用
  • 各種規制の潜脱行為の防止

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

1.本籍地の自治体から振り仮名の通知が届きます

本籍地の区市町村長から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵便で通知されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

江東区が本籍の方に通知する時期は、7月上旬を予定しています。

2.氏名の振り仮名の届出(届出をしなくても罰則はありません。)

通知の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。本籍地から届いた通知をご確認いただき、通知に記載の振り仮名がご自身の認識と誤りがない場合は特に手続きは必要ありません。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が戸籍に順次記載されます。
ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。

通知の振り仮名が誤っている場合

届出してください。ご自宅に届いた通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、届出をしてください。

3.区市町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。
なお、この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
(一度区市町村に届出をした後に、再度振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。)

4.初めて戸籍に記載される方

令和7年5月26日以降、出生や帰化、国籍取得により氏又は名が初めて記載される方は、出生届や帰化届等によって同時に氏名(もしくは名のみ)の振り仮名を届け出ることになります。

氏名の振り仮名の届出方法(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

1.マイナポータルを利用したオンラインによる届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、令和7年5月26日以降、マイナポータルにて届出が可能です(マイナポータルでの利用登録が必要です)。

マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。

マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

マイナポータルに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

2.最寄りの区市町村での届出

本籍地やお住まいの区市町村等での届出が可能です。

江東区では、令和7年5月26日以降、以下の場所に振り仮名の届出専用窓口を開設します。

場所

  • 江東区役所(本庁舎)2階区民ホール(区民課戸籍係 臨時窓口)
  • 江東区豊洲特別出張所(豊洲特別出張所戸籍係 臨時窓口)
    (上記以外の出張所では、届出はできません。)

(注釈)江東区に住民票がある方が江東区に届書をご提出いただいた場合、氏名の振り仮名が記載された住民票の写し及び振り仮名の届書の受理証明書の発行まで1週間程度かかる見込みです。
お急ぎ必要な方は、江東区役所(本庁舎)に届出してください。

時間

平日8時30分から17時まで(水曜日に限り、8時30分から19時まで)
毎月、原則第2日曜日9時から16時

必要書類

下記をご持参ください。

  • 区市町村から送付された振り仮名の通知書
  • 疎明資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)
    (注釈)通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出する場合は、疎明資料が必要です。

3.郵送での届出

郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(切手代は自己負担となります)。

氏の届出と名の届出はそれぞれ別の届書となります。指定の届書をご利用ください。

送付先

〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所 区民部区民課戸籍係 振り仮名担当 宛て

届書の様式

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で様式が異なりますのでご注意ください。

届出をすることができる方

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、届出をすることができる方が異なりますのでご注意ください。

氏の振り仮名の届出人

届出のできる方を通知書に記載しております。

原則、戸籍の筆頭者が届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。ご家族でよくご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出人

本人が行ってください。ただし、15歳未満の場合、原則として、親権者等の法定代理人が届出人となります。

制度の詳細について

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度について、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度についてのお問い合わせ先

法務省戸籍振り仮名コールセンター

0570-05-0310(開設時間8時30分から17時15分)

開設時期:令和7年5月26日から令和8年5月26日
(注釈)土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。

詐欺にご注意ください

届出に手数料はかかりません。届出しなくても罰則はありません。

振り仮名の届出にあたって、法務省や区市町村が金銭を支払うよう要求したり、口座やクレジットカードの情報を尋ねることはありません。
不審に思ったら、お住まいの区市町村窓口や最寄りの警察署へご連絡ください。

警察相談専用電話「#9110」 または、消費者ホットライン「#188(いやや!)」

お問い合わせ先

区民部 区民課 戸籍係 窓口:区役所2階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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