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更新日:2024年3月6日

養子縁組届

養子縁組届

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場

江東区での受付窓口

江東区役所戸籍係(本庁舎2階1番窓口)

豊洲特別出張所では養子縁組届を受付しておりませんので、お手数ですが、江東区役所戸籍係にお届け下さいますようお願いいたします。

受付時間

受付時間に関するお問い合わせ先

届出人

養親、養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)

更に届書右欄に証人2名(成人している方)の署名が必要になります

添付書類等

家庭裁判所の許可や届出人・証人以外の方の同意や署名が必要な場合がありますので、事前に戸籍係にご相談下さい。

外国籍の方につきましては、上記以外にも添付書類が必要になりますので、事前に戸籍係にご相談下さい。

令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要になりました。詳しくは戸籍係【03-3647-3163】までお問合せください。

養子縁組届の用紙

戸籍係にあります。

届出人の方の本人確認

  • 養子縁組の届出に際して、窓口においでいただいた方の本人確認をさせていただきます。本人確認ができるマイナンバーカード・免許証・パスポート等をお持ちください。
  • 上の届出で本人確認ができなかった方には、届出の時の氏名で届出があったことを通知いたします。
  • 水曜日の夜間延長窓口及び日曜日の窓口開設(原則第2日曜)では、本人確認できない時は受領扱いとなり、その日に別の手続きや証明発行ができない場合がありますのでご注意ください。

関連ページ

お問い合わせ

区民部 区民課 戸籍係 窓口:区役所2階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3163

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