旧氏(旧姓)併記
住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書等に旧氏を併記することができるようになります(戸籍がある方のみ)。旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏併記手続きをすると、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書等に旧氏が記載されます。一部の反映はできませんので、ご注意ください。また、旧氏併記手続き後に、現在の氏の変更がないにも関わらず、旧氏を変更したり、旧氏を削除後に再度旧氏記載をしたりすることはできません。旧氏を初めて記載する際の旧氏選択や、旧氏変更、旧氏削除にはご注意ください。
旧氏を初めて記載する場合
初めて旧氏を記載する場合は、本人の戸籍謄抄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
また、一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更となったり、引っ越しで他市区町村に転入したりしても、そのまま記載されます。
初めて記載を希望する方は、以下のお手続きをお願いします。
【必要な書類】
- (1)旧氏が記載された戸籍謄本等(記載を希望する旧氏から現在の氏に至る全てのもの)
戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求できます。また、マイナンバーカード(個人番号カード)作成時に利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁を登録している方は、上記のカードを使ったコンビニ交付が可能な場合もあります。戸籍謄本等のコンビニ交付については、対応している本籍地市区町村のみ可能となりますので、詳しくは本籍地市区町村にご確認ください。 - (2)本人確認書類1点
運転免許証や健康保険証等、本人確認できる書類を1点ご用意してください。 - (3)マイナンバーカード(個人番号カード)(注釈)お持ちの方
旧氏を記載しますので、併せてご提示ください。
【場所】
本庁舎2階3番窓口(平日8時半から17時まで)
(注釈)出張所では、お取り扱いしておりません。
【注意事項】
水曜延長窓口と日曜開庁窓口は、国のシステムが休止しているので手続きできません
提出いただいた戸籍謄本等の還付は行いません。
本籍地が江東区の方であっても、戸籍謄本等の提出は必須になります。
記載された旧氏を変更する場合
旧氏を住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書等に記載した後に、戸籍上の氏に変更があった場合に限り、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
変更を希望する方は、以下のお手続きをお願いします。
【必要な書類】
- (1)変更を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等(氏の変更の直前の旧氏から現在の氏に至る全てのもの)
戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求できます。また、マイナンバーカード(個人番号カード)作成時に利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁を登録している方は、カードを使ったコンビニ交付が可能な場合もあります。戸籍謄本等のコンビニ交付については、対応している本籍地市区町村のみとなりますので、詳しくは本籍地市区町村にご確認ください。 - (2)本人確認書類1点
運転免許証や健康保険証等、本人確認できる書類を1点ご用意してください。 - (3)マイナンバーカード(個人番号カード)(注釈)お持ちの方
変更後の旧氏を記載しますので、併せてご提示ください。
【場所】
本庁舎2階3番窓口(平日8時半から17時まで)
(注釈)出張所では、お取り扱いしておりません。
【注意事項】
水曜延長窓口と日曜開庁窓口は、国のシステムが休止しているので手続きできません
提出いただいた戸籍謄本等の還付は行いません。
本籍地が江東区の方であっても、戸籍謄本等の提出は必須になります。
記載された旧氏を削除する場合
既に住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書等に記載されている旧氏が必要でなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。
削除を希望する方は、以下のお手続きをお願いします。
【必要な書類】
- (1)本人確認書類1点
運転免許証や健康保険証等、本人確認できる書類を1点ご用意してください。 - (2)マイナンバーカード(個人番号カード)(注釈)お持ちの方
記載された旧氏を削除しますので、併せてご提示ください。
【場所】
本庁舎2階3番窓口、豊洲特別出張所、および出張所(区内7箇所)
(本庁舎2階3番窓口および豊洲特別出張所については、水曜延長窓口や日曜開庁窓口でも手続き可能)
【注意事項】
削除後は、住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書に旧氏は記載されません。
削除後に旧氏を再記載をする場合は、旧氏削除後に氏を変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選ぶことができます。
戸籍届出により、旧氏記載者の氏が、住民票に記載されている旧氏と同一のものとなった場合でも、当該旧氏は自動で削除されませんので、当該旧氏記載者からの削除の請求が必要です。
関連ファイル
- マイナンバーカード(個人番号カード)への旧姓併記に関するリーフレット(表面)(PDF:919KB)(別ウィンドウで開きます)
- マイナンバーカード(個人番号カード)への旧姓併記に関するリーフレット(裏面)(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)
- 旧氏記載の具体例(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)
- 旧氏記載請求書(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます)
- 旧氏変更請求書(PDF:292KB)(別ウィンドウで開きます)
- 旧氏削除請求書(PDF:285KB)(別ウィンドウで開きます)
- 住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)見本(PDF:1,037KB)(別ウィンドウで開きます)
- 印鑑登録証明書見本(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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