現場代理人の兼任について
建設業における技術者不足に対応するため、一定の条件に該当する場合に現場代理人を兼任することを可能とします。
1.概要
条件等の詳細については、「江東区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
対象案件については、「発注予定工事一覧」及び対象案件の公告でお知らせします。
2.手続き
現場代理人の兼任を希望する場合は、落札決定後、担当監督員に「現場代理人兼任届」(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)を提出してください。
3.適用時期
令和8年3月1日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約から
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