令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用について
国は、令和7年3月から適用してきた労務単価(以下「旧労務単価」という。)より上昇した「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)を決定し、新労務単価への早期対応の運用について公表しました。
これを受け、江東区においても、技能労働者の適切な賃金水準が確保させるよう、令和8年3月1日以降に契約締結する工事について、新労務単価の適用に係る特例措置を実施するとともに、一定の既契約工事については、インフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項)を運用することとしましたのでお知らせします。
受注者の皆様におかれましては、労務単価改正の趣旨をご理解いただき、下請企業における技能労働者の賃金水準引き上げや、法定福利費の明示と支払い、社会保険への加入、賃金に社会保険料の本人負担分を含めること等についても、適切に対応されるようお願いいたします。
令和8年3月1日以降に契約を締結する案件
1対象工事
令和8年3月1日以降に契約締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
ただし、変更協議が整う以前に支払手続済みの場合は対象外とします。
2特例措置の内容
旧労務単価にもとづく契約を、新労務単価にもとづく契約に変更するために、契約金額の変更協議依頼を行うことができます。
3契約金額の変更
変更後の契約金額については、新労務単価により積算された価格に落札率を乗じて算出。
変更後の契約金額=P新×k
この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ次を表すものとします。
P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
4請求期限
受注者からの協議依頼の請求期限は、契約を締結した日から2か月以内とします。
5手続きについて
契約変更協議を依頼する場合は、「変更協議依頼書」と「誓約書」を経理課契約係に提出願います。
令和8年2月28日以前に契約を締結した案件
- インフレスライド条項の規定を準用します。
- スライド額は、当該契約に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来高部分に相応する契約金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額となります。
(1)令和8年3月1日までに工期の始期が到来していない「工事」について
契約変更協議を依頼する場合は、「変更協議依頼書」と「誓約書」を経理課契約係に提出願います。
(2)令和8年3月1日が工期内にある「工事」で、かつ、残工期が基準日から2か月以上あるもの
契約変更協議を依頼する際は、「工事請負契約書第26条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」(様式1)、「概算スライド額調書」(様式2)、「誓約書」を、工事担当主管課に提出願います。
各種変更に伴う協議について
区では、工事関連の契約条項を改正し、協議が整わなかった際の「不利益取り扱いの禁止」を追記いたしました。各種変更協議にあたりましては、受注者のご意見の趣旨をできる限り勘案するよう留意いたします。
関連ドキュメント
請求様式1・2(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)
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