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更新日:2023年5月1日

令和5年5月1日号(こうとう区報)テキスト版2面

 子育て世帯を支援 各手当・医療費助成など

区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。

各手当とひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。

各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

【問合先】こども家庭支援課給付係☎3647-4754、℻3647-9196

児童手当

【対象・定員】日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者

[手当額(月額)]

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円

再申請に関する案内については下記の記事をご覧ください。

子ども医療費助成

【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

[助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分

児童育成手当

母子・父子家庭または同等の家庭、障害を有する児童を養育している方が対象です。

育成手当

【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が下表のいずれかに該当する場合

[手当額(月額)]1人につき13,500円

障害手当

【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合

  • 身障手帳1・2級程度の児童
  • 愛の手帳1~3度程度の児童
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童

[手当額(月額)]1人につき15.500円

児童扶養手当

【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が下表のいずれかに該当する場合

[手当額(月額)]

  • 1人目:10,410~44,140円
  • 2人目:5,210~10,420円を加算
  • 3人目以降:1人につき3,130~6,250円を加算

特別児童扶養手当

【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合

  • おおむね身障手帳1~3級程度の児童
  • おおむね愛の手帳1~3度程度の児童
  • 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童

[手当額(月額)]

  • 重度(身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)の児童1人につき53,700円
  • 中度(身障手帳3級、愛の手帳3度程度)の児童1人につき35,760円

ひとり親家庭等医療費助成

【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が下表のいずれかに該当する場合

[助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分(世帯の課税状況に応じその一部または全部)

申請方法

児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所・豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送(申請書は区ホームページからダウンロード可)や電子申請(政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス)でも申請できます。その他の手当は、区役所の窓口で申請してください(豊洲特別出張所では受付できません)。

育成手当・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成対象要件表
  • 父母が離婚した児童 
  • 母が未婚で出生した児童 
  • 父または母が死亡・生死不明の児童 
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 
  • 父または母が裁判所等からのDV保護命令を受けた児童 
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 
  • 父または母に重度の障害がある児童(障害の内容によっては該当しない場合あり)

 児童手当の再申請は5月中に 所得上限超過で手当が不支給となっている方へ

所得上限超過により児童手当が不支給となっている方で、令和4年中の所得が、下表の①もしくは②の範囲内に該当すると見込まれる場合、児童手当の再申請が必要です。なお、申請が認定された場合、令和5年6月分(10月支払分)から手当が支給されます。

所得制限限度額表・所得上限限度額表

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

※扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者および扶養親族の数です。
※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額となります。

[申請期限]5月31日(水曜日)

※再申請が5月中にできない場合は、あらかじめご相談ください。

[申請手続き]

  • こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲シビックセンター内こども家庭支援課給付係(豊洲特別出張所3階7番)窓口
  • 〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係へ郵送
  • マイナポータル

※郵送の場合、郵便到着日が申請日となります。マイナポータルによる手続きの場合、区のデータ受信日が申請日となります。

[必要書類]

  • 児童手当・特例給付認定請求書(書類は窓口および区ホームページにあります)
  • 健康保険証の写し(厚生年金加入者のみ)

※窓口での手続きの場合、申請者および配偶者の令和4年分の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、令和4年中の所得状況がわかる書類を可能な限り持参してください。

※請求書受領後、追加書類が必要な場合はご連絡します。請求の認定は、書類が整い次第順次行います。

請求書受領後の審査は、令和5年度住民税が課税決定された後に順次行います。請求の結果については、文書で通知します。通知の受領が確認できない場合、認定後の手当支給ができませんのでご注意ください。

そのほか、詳細は区ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

【問合先】こども家庭支援課給付係☎3647-4754、℻3647-9196

 子育て応援!児童福祉週間 5月5日(金曜日・祝日)~11日(木曜日) ~小さなて みんなではぐくみ 育ててく~

児童福祉週間

5月5日の「こどもの日」から始まる1週間は、こどもや家庭、こどもの健やかな成長について国民全体で考える「児童福祉週間」です。

区では基本構想で掲げる「未来を担うこどもを育むまち」を目指してさまざまな取り組みを行っています。

現代社会の子育て

核家族化が進み、地域のつながりが希薄になりつつある現代社会において、こどもを育てることは、ときに困難を伴うことがあります。コロナ禍で、長期間にわたりさまざまな制限がありましたが、地域一体となり、誰もが安心して快適に子育てができるまちをこれからも目指していきます。

こどもと一緒に遊べる場所

区内には17か所の児童館と8か所の子ども家庭支援センター、こどもプラザがあります。どの施設も0歳から親子で遊ぶことができる「子育てひろば事業」を行っています。保護者が情報交換をしたり、同世代のこどもたち同士でのびのびと遊んだりすることができます。

児童館は、0歳から18歳まで利用でき、保育園・幼稚園児から小・中学生、高校生世代になっても、続けて遊びに来ることができる地域の子育て基地です。また、子ども家庭支援センターとこどもプラザは、妊娠期から利用でき、子育てに関するさまざまな情報を入手できます。子育て世代の温かい「こころの輪」を広げましょう。

ぜひお近くの施設をご利用ください。各施設の催し物等の情報は区ホームページをご覧ください。

【問合先】こども家庭支援課こども家庭係☎3647-9230、℻3647-9196

お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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