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更新日:2025年4月10日

ページ番号:1959

細街路拡幅整備事業

***お知らせ***

1.要綱改正に伴い、令和7年3月31日から細街路拡幅整備事業の様式が変更になりました。

詳細は関連ドキュメントをご確認ください。

なお、令和7年3月31日以降でも、旧様式でご準備いただいていたものについては受付いたします。

 

2.令和7年度の現場立会いについて

令和7年度5月・6月の現場立会いの予約受付を行っております。

予約受付フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から予約依頼を行ってください

現場立会いの候補日(最新状況)については、予約受付フォーム内からご確認ください。Q2.前面道路の種別を選択すると候補日が表示されます。

令和7年度7月・8月の現場立会い予約受付開始は令和7年5月後半を予定しております。予告なく変更になる可能性があります。

細街路拡幅整備事業とは

私たちが毎日利用している道路は、住みやすい環境づくりと、災害時の安全な避難路として、重要な役割を担っています。しかし、江東区内には災害時に危険と思われる道路、迅速な災害復旧活動が行えない道路が広範囲にわたり残されています。

江東区では、昭和61年10月より安全なまちづくりを目指し、「細街路拡幅整備事業」を実施しています。この事業は、住環境に必要な日照、通風などの確保とともに、災害時の避難や円滑な災害復旧活動が行える道路幅員の確保を図るものです。

これは「建築基準法」に定められた幅員4mの道路を確保し、「東京都建築安全条例」による角地の隅切り用地を整備するもので、建築主及び土地所有者の承諾を得て江東区が拡幅整備します。
「安全で快適な住環境づくり」に、区民のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。

細街路拡幅整備事業の対象

本事業の対象は以下のとおりです。

対象道路

江東区内の区道等・私道で、現況幅員が4m未満の細街路のうち、以下の道路が対象です。

  • 建築基準法第42条第2項により指定した道路
  • 同法第42条第1項第5号による位置指定済の道路で指定幅員が4mである道路
  • 細街路拡幅整備工事に伴う角地の隅切り(隅切り部分のみの整備は行いません)

上記に該当していても事業の対象とならない場合があります。詳細はお問い合わせください。

対象者

以下の者を建築主等とし、細街路拡幅整備の対象者とします。

  • 細街路に接する敷地に建築物を建築しようとする者若しくは建築した者
  • 後退用地等について土地に権利を有する者

細街路拡幅整備の取扱い・関係所管

幅員が4m未満の既存道路の境界線と建築基準法の規定による道路の境界線との間の土地を「後退用地」といいます。細街路を拡幅整備する場合は、建築敷地に接している道路(前面道路)の種類によって次の表のとおり取扱います。

細街路拡幅整備の取扱い

前面道路

区分

所有権等

拡幅工事

維持管理

その他

区道

寄附

区に移転(注釈1)

江東区

江東区

抵当権の付いている後退用地の寄附は受けられません

無償使用

区と無償使用承諾を締結(注釈1)

後退用地の固定資産税が非課税になる場合があります(都税事務所にお問合わせください(注釈2))

私道

私有地のまま
((注釈)後退用地のみの寄附等は受けられません)

自主管理

後退用地は測量しません(整備工事の前に、関係権利者の立会いにより道路中心を確認してください(注釈3))
後退用地の固定資産税が非課税になる場合があります(都税事務所にお問合わせください(注釈2))

関係所管

  • 区道等に面した後退用地の寄附又は無償使用承諾の手続きは、土木部管理課用地係(注釈1)でお願いします。
  • 後退用地の固定資産税・都市計画税の非課税手続きは、東京都江東都税事務所(注釈2)でお願いします。
  • 建築基準法上の道路中心位置の調査については、都市整備部建築課道路調査係(注釈3)でお願いします。
  • 区道等において切下げ工事を行いたい場合の自費工事施工承認申請については、土木部道路課道路占用係(注釈4)でお願いします。

注釈1:土木部管理課用地係(防災センター3階) 電話:03-3647-9371 窓口:3階1番

注釈2:東京都江東都税事務所 固定資産税土地班 電話:03-3637-7121

注釈3:江東区都市整備部建築課道路調査係 電話:03-3647-9736 窓口:5階27番

注釈4:土木部道路課道路占用係(防災センター3階) 電話:03-3647-9689 窓口:3階4番

細街路拡幅整備事業の流れ

この事業を利用して細街路を拡幅整備する場合は、下記の手順のとおりにお願いします。

詳細な流れは細街路拡幅整備事業リーフレットをご確認ください。

(1)細街路拡幅整備現場立会い申込書 提出

(2)現場立会いの予約

(3)細街路拡幅整備工事申請書 提出

(1)細街路拡幅整備現場立会い申込書 提出

道路中心位置の事前協議完了後、現場立会い申込書を提出してください。

(道路中心位置の事前協議については、都市整備部建築課道路調査係でお願いします。)

提出書類は以下のとおりです。

提出

書類

  • 細街路拡幅整備現場立会い申込書(第1号様式)(2部、1部は控えのためコピーでも可)
  • 細街路拡幅整備承諾書(第2号様式)(1部)
  • 委任状(任意様式)(手続き等の委任をする場合)(1部)

添付

図書

  • 案内図(1/1500程度)(1部)
  • 現況配置図(1/100程度)(建築課押印済の道路中心協議図)(1部)
  • 土地の登記事項証明(注釈1)(注釈2)(1部)
  • 地図に準ずる図面(公図)(注釈1)(1部)
  • 整備部分の現況写真(3方向以上)(1部)

 注釈1:申請日の3ヶ月以内に登記所にて発行されたもの。WEB上の登記情報提供サービスにて印刷したものは不可。

 注釈2:細街路拡幅整備承諾書の土地所有者と最新の登記事項証明書の土地所有者が一致している必要があります。

提出

部数

現場立会い申込書(第1号様式)のみ2部提出(1部は控えのためコピーでも可)、他1部

提出先

安全都市づくり課不燃化推進係(本庁舎5階22番②窓口)

補足

  • 道路中心線事前協議完了後に提出してください。
  • 建築確認申請時に必ず提出が必要なものではありません。
  • 申込書の提出は建物の除却・建替え等のタイミングに関わらず随時受付しております。既に建物を使用されていても条件が整えば申込可能です。
  • 建築工事完了近くに提出された場合は、拡幅整備工事が建物工事の完了後になることがあります。お早めにご提出ください。
  • 申込書の有効期限は、提出された日の属する年の翌年度4月1日から起算して3年間です。

(2)現場立会いの予約

私道の場合は、立会い申込書の提出後、道路後退位置が確認できる時期に、現場立会いの予約をしてください。

 

区道等の場合は、寄附・無償使用に向けた協議後(道路境界説明図提出後)に、現場立会いの予約をしてください。

(区道等に面した後退用地の寄附又は無償使用承諾の協議、申請手続きは、土木部管理課用地係でお願いします。)

 

なお現場立会いの際には、現地に中心点・敷地境界点・後退点の明示が必要です。

  • 現場立会いの予約先:安全都市づくり課 不燃化推進係(予約は予約受付フォームから)
  • 寄附・無償使用の協議について:土木部管理課 用地係 03-3647-9371

(3)細街路拡幅整備工事申請書 提出

現場立会い成立後、立会い担当者からの指示に従って細街路拡幅整備工事申請書を提出してください。

提出書類は以下のとおりです。

提出書類

  • 細街路拡幅整備工事申請書(第4号様式)(1部)
  • 委任状(任意様式)(手続き等の委任をする場合)(1部)

添付書類

  • 細街路拡幅整備現場立会い申込書(第1号様式)(1部)

(注釈)安全都市づくり課受付印が押印済のもの、コピー可

提出部数 1部

提出先

安全都市づくり課不燃化推進係(5階22番②窓口)

 

細街路拡幅整備事業に伴う助成金の交付

拡幅整備工事にあたり、①後退用地の測量②門や塀等の撤去、水道・排水設備等の移設を行った場合には、それぞれに要する経費を一部助成します。(注意:①区道等のみが対象②新築又は建替えに伴う撤去又は移設工事は対象外)

詳細については、お問合わせください。

助成対象

助成内容

区道等

私道

寄附又は無償使用の手続に要した経費の一部
(後退用地の測量、分筆、所有権移転及び境界標設置等)

 

後退用地内の門や塀の撤去及び排水・水道・ガス設備等の移設に要した経費の一部

関連ドキュメント

 

関連ページ

関連リンク

お問い合わせ先

都市整備部 安全都市づくり課 不燃化推進係 窓口:区役所5階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9009

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