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更新日:2024年3月18日

細街路拡幅整備事業

***お知らせ***

1.組織改正に伴い、令和5年度から細街路拡幅整備事業の担当部署が変更になりました。

(新)都市整備部安全都市づくり課不燃化推進係

窓口:区役所5階22番②(奥側) 電話番号:03-3647-9491

※窓口・電話番号が変更になりましたのでご注意下さい。

 

2.令和6年度の現場協議について

4、5月の現場協議は、令和6年3月18日から予約受付を開始します

※6、7月の現場協議は、令和6年5月中旬以降に予約受付をいたします。

予約受付専用ページ(※令和6年3月18日から公開)より予約依頼を行って下さい。

現場協議の候補日については、予約受付専用ページにてご確認ください。

お電話や来庁による予約受付は行いませんので、必ずホームページから予約依頼を行って下さい。

安全都市づくり課からの返信メールが届き次第、予約の確定となります。即時の予約確定ではありませんのでご注意下さい。

予約のタイミングによっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。

細街路拡幅整備事業とは

私たちが毎日利用している道路は、住みやすい環境づくりと、災害時の安全な避難路として、重要な役割を担っています。しかし、江東区内には災害時に危険と思われる道路、迅速な災害復旧活動が行えない道路が広範囲にわたり残されています。

江東区では、昭和61年10月より安全なまちづくりを目指し、「細街路拡幅整備事業」を実施しています。この事業は、住環境に必要な日照、通風などの確保とともに、災害時の避難や円滑な災害復旧活動が行える道路幅員の確保を図るものです。

これは「建築基準法」に定められた幅員4mの道路を確保し、「東京都建築安全条例」による角地の隅切り用地を整備するもので、建築主及び土地所有者の承諾を得て江東区が拡幅整備します。
「安全で快適な住環境づくり」に、区民のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。

細街路拡幅整備事業の対象

本事業の対象は以下のとおりです。

対象道路

江東区内の区道等・私道で、現況幅員が4m未満の細街路のうち、以下の道路が対象です。

  • 建築基準法第42条第2項により指定した道路
  • 同法第42条第1項第5号による位置指定済の道路で指定幅員が4mである道路
  • 細街路拡幅整備工事に伴う角地の隅切り(隅切り部分のみの整備は行いません)

対象者

以下の者を建築主等とし、細街路拡幅整備の対象者とします。

  • 細街路に接する敷地に建築物を建築しようとする者若しくはした者
  • 後退用地等について土地に権利を有する者

細街路拡幅整備の取扱い

幅員が4m未満の既存道路の境界線と建築基準法の規定による道路の境界線との間の土地を「後退用地」といいます。細街路を拡幅整備する場合は、建築敷地に接している道路(前面道路)の種類によって次の表のとおり取扱います。

  • 区道等に面した後退用地の寄付又は無償使用承諾の手続きは、土木部管理課用地係(※1)でお願いします。
  • 後退用地の固定資産税・都市計画税の非課税手続きは、東京都江東都税事務所(※2)でお願いします。
  • 建築基準法上の道路中心位置の調査については、都市整備部建築課調査係(※3)でお願いします。
  • 区道等において切下げ工事を行いたい場合の自費工事施工承認申請については、土木部道路課道路占用係(※4)でお願いします。

※1:土木部管理課用地係(防災センター3階) 電話:03-3647-9371 窓口:3-1

※2:東京都江東都税事務所 固定資産税土地班 電話:03-3637-7121

※3:江東区都市整備部建築課調査係 電話:03-3647-9736 窓口:5-27

※4:土木部道路課道路占用係(防災センター3階) 電話:03-3647-9689 窓口:3-5

細街路拡幅整備の取扱い

前面道路

区分

所有権等

拡幅工事

維持管理

その他

区道等

寄付

区に移転(※1)

江東区

江東区

抵当権の付いている後退用地の寄付は受けられません

無償使用

区と無償使用承諾を締結(※1)

後退用地の固定資産税が非課税になる場合があります(都税事務所にお問合わせください※2)

私道

私有地のまま(※後退用地のみの寄付等は受けられません)

自主管理

後退用地は測量しません(整備工事の前に、関係権利者の立会いにより道路中心を確認してください※3)
後退用地の固定資産税が非課税になる場合があります(都税事務所にお問合わせください※2)

細街路拡幅整備事業の申請

細街路拡幅整備を申請する場合は、下記の手順のとおりにお願いします。

(1)細街路拡幅整備協議届出 (2)現場協議依頼・日程調整 (3)細街路拡幅整備工事申請

(1)細街路拡幅整備協議届出

道路中心線事前協議完了後、整備協議届出をしてください。

提出書類は以下のとおりです。

提出

書類

  • 細街路拡幅整備協議届出書(第1号様式)(2部提出、1部は控えのためコピーでも可)
  • 細街路拡幅整備承諾書(第2号様式)
  • 委任状(手続き等の委任をする場合)

提出

時期

  • 道路中心線事前協議(建築課調査係)完了後に提出してください。
  • 建築確認が必要な場合は、建築確認申請時になるべく提出してください。確認後でも受付しますが、建築工事完了近くに提出された場合は、拡幅整備工事が建物工事の完了後になることがあります。
  • 既に建物を使用されている場合は、随時受付いたします。

提出

部数

1部(ただし協議届出書のみ2部)

提出先

安全都市づくり課不燃化推進係(5階22番窓口)

添付

図書

  • 案内図(1/1500程度)
  • 現況配置図(1/100程度)(建築課押印済の道路中心協議図が必要です)
  • 整備部分の現況写真(3方向以上)
  • 土地の登記事項証明(※)
  • 地図に準ずる図面(公図)(※)

 ※申請日の3ヶ月以内に登記所にて発行されたもの、コピー可。WEB上の登記情報提供サービスにて印刷したものは不可。

(2)現場協議依頼・日程調整

私道の場合は、整備協議届出の提出後、道路後退位置が確認できる時期に、現場協議の日程調整の依頼連絡をしてください。

区道等の場合は、寄付・無償使用に向けた協議後(道路境界説明図提出後)に、現場協議の日程調整の依頼連絡をしてください。

なお現場協議の際には、現地に中心点・敷地境界点・後退点の明示が必要です。

  • 日程調整の依頼先:安全都市づくり課 不燃化推進係 03-3647-9491(予約依頼はホームページから)
  • 寄付・無償使用の協議について:土木部管理課 用地係 03-3647-9371

(3)細街路拡幅整備工事申請

現場協議後、整備工事申請をしてください。提出書類は以下のとおりです。

提出書類

  • 細街路拡幅整備工事申請書(第4号様式)
  • 委任状(手続き等の委任をする場合)

提出部数

1部

提出先 安全都市づくり課不燃化推進係(5階22番窓口)

添付書類

  • 細街路拡幅整備協議届出書(第1号様式)

※安全都市づくり課受付印が押印済のもの、コピー可

 

細街路拡幅整備事業に伴う助成金の交付

拡幅整備工事にあたり、後退用地の測量、門や塀等の撤去、水道・排水設備等の移設を行った場合には、それぞれに要する経費を一部助成します。(※ただし、新築又は建替えに伴う、撤去又は移設工事は助成対象となりません。)

詳細については、お問合わせください。

助成対象

助成内容

区道等

私道

寄付又は無償使用の手続に要した経費の一部
(後退用地の測量、分筆、所有権移転及び境界標設置等)

 

後退用地内の門や塀の撤去及び排水・水道・ガス設備等の移設に要した経費の一部

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お問い合わせ

都市整備部 安全都市づくり課 不燃化推進係 窓口:区役所5階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9491

ファックス:03-3647-9009

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