ここから本文です。
更新日:2024年3月18日
1.組織改正に伴い、令和5年度から細街路拡幅整備事業の担当部署が変更になりました。
(新)都市整備部安全都市づくり課不燃化推進係
窓口:区役所5階22番②(奥側) 電話番号:03-3647-9491
※窓口・電話番号が変更になりましたのでご注意下さい。
2.令和6年度の現場協議について
4、5月の現場協議は、令和6年3月18日から予約受付を開始します。
※6、7月の現場協議は、令和6年5月中旬以降に予約受付をいたします。
予約受付専用ページ(※令和6年3月18日から公開)より予約依頼を行って下さい。
現場協議の候補日については、予約受付専用ページにてご確認ください。
お電話や来庁による予約受付は行いませんので、必ずホームページから予約依頼を行って下さい。
安全都市づくり課からの返信メールが届き次第、予約の確定となります。即時の予約確定ではありませんのでご注意下さい。
予約のタイミングによっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。
私たちが毎日利用している道路は、住みやすい環境づくりと、災害時の安全な避難路として、重要な役割を担っています。しかし、江東区内には災害時に危険と思われる道路、迅速な災害復旧活動が行えない道路が広範囲にわたり残されています。
江東区では、昭和61年10月より安全なまちづくりを目指し、「細街路拡幅整備事業」を実施しています。この事業は、住環境に必要な日照、通風などの確保とともに、災害時の避難や円滑な災害復旧活動が行える道路幅員の確保を図るものです。
これは「建築基準法」に定められた幅員4mの道路を確保し、「東京都建築安全条例」による角地の隅切り用地を整備するもので、建築主及び土地所有者の承諾を得て江東区が拡幅整備します。
「安全で快適な住環境づくり」に、区民のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。
本事業の対象は以下のとおりです。
江東区内の区道等・私道で、現況幅員が4m未満の細街路のうち、以下の道路が対象です。
以下の者を建築主等とし、細街路拡幅整備の対象者とします。
幅員が4m未満の既存道路の境界線と建築基準法の規定による道路の境界線との間の土地を「後退用地」といいます。細街路を拡幅整備する場合は、建築敷地に接している道路(前面道路)の種類によって次の表のとおり取扱います。
※1:土木部管理課用地係(防災センター3階) 電話:03-3647-9371 窓口:3-1
※2:東京都江東都税事務所 固定資産税土地班 電話:03-3637-7121
※3:江東区都市整備部建築課調査係 電話:03-3647-9736 窓口:5-27
※4:土木部道路課道路占用係(防災センター3階) 電話:03-3647-9689 窓口:3-5
前面道路 |
区分 |
所有権等 |
拡幅工事 |
維持管理 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|
区道等 |
寄付 |
区に移転(※1) |
江東区 |
江東区 |
抵当権の付いている後退用地の寄付は受けられません |
無償使用 |
区と無償使用承諾を締結(※1) |
後退用地の固定資産税が非課税になる場合があります(都税事務所にお問合わせください※2) |
|||
私道 |
私有地のまま(※後退用地のみの寄付等は受けられません) |
自主管理 |
後退用地は測量しません(整備工事の前に、関係権利者の立会いにより道路中心を確認してください※3) |
細街路拡幅整備を申請する場合は、下記の手順のとおりにお願いします。
(1)細街路拡幅整備協議届出 (2)現場協議依頼・日程調整 (3)細街路拡幅整備工事申請
道路中心線事前協議完了後、整備協議届出をしてください。
提出書類は以下のとおりです。
提出 書類 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
提出 時期 |
|
||||
提出 部数 |
1部(ただし協議届出書のみ2部) |
||||
提出先 |
安全都市づくり課不燃化推進係(5階22番窓口) | ||||
添付 図書 |
※申請日の3ヶ月以内に登記所にて発行されたもの、コピー可。WEB上の登記情報提供サービスにて印刷したものは不可。 |
私道の場合は、整備協議届出の提出後、道路後退位置が確認できる時期に、現場協議の日程調整の依頼連絡をしてください。
区道等の場合は、寄付・無償使用に向けた協議後(道路境界説明図提出後)に、現場協議の日程調整の依頼連絡をしてください。
なお現場協議の際には、現地に中心点・敷地境界点・後退点の明示が必要です。
現場協議後、整備工事申請をしてください。提出書類は以下のとおりです。
提出書類 |
|
|||
---|---|---|---|---|
提出部数 |
1部 |
|||
提出先 | 安全都市づくり課不燃化推進係(5階22番窓口) | |||
添付書類 |
※安全都市づくり課受付印が押印済のもの、コピー可 |
拡幅整備工事にあたり、後退用地の測量、門や塀等の撤去、水道・排水設備等の移設を行った場合には、それぞれに要する経費を一部助成します。(※ただし、新築又は建替えに伴う、撤去又は移設工事は助成対象となりません。)
詳細については、お問合わせください。
助成内容 |
区道等 |
私道 |
---|---|---|
寄付又は無償使用の手続に要した経費の一部 |
○ |
|
後退用地内の門や塀の撤去及び排水・水道・ガス設備等の移設に要した経費の一部 |
○ |
○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください