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更新日:2025年2月4日

ページ番号:2417

道路・公園用地の寄附

私道・公園用地の寄附について

例として私道の寄附については下記のような条件を満たす必要があります。

例えば、

  1. 幅員4メートル以上で、通り抜けもしくは公共施設に通じていること(道路用地)
  2. 常時一般通行用に供されていること(道路用地)
  3. 占用物(建物・土塀など)がないこと
  4. 土地所有者が全員同意していること
  5. 所有権移転登記に支障となる所有権以外の権利(抵当権等)が存在しないこと
  6. 隣地との境界が明確であり、その土地の所有者や関係権利者(借地人等)に異議がないこと

などです。

その他の条件や公園用地の寄附等、土地の状況により異なりますので、詳しくは用地係までお問い合わせください。

細街路拡幅整備事業に伴う土地(道路)の寄附・無償使用承諾について

細街路拡幅整備事業について

江東区では、昭和61年10月より安全なまちづくりを目指し、「細街路拡幅整備事業」を実施しています。これは「建築基準法」に定められた幅員4mの道路を確保し、「東京都建築安全条例」による角地の隅切り用地を整備するもので、建築主及び土地所有者の承諾を得て江東区が拡幅整備します。

この事業により、建築基準法第42条第2項及び第42条第1項第5号の指定幅員4mの道路で、現況幅員が4m未満の区道等(細街路)で道路(L型側溝)の拡幅整備工事を行う際には、土地の寄附(無償使用承諾)の手続きが必要となります。

「細街路拡幅整備事業」の詳細については、下記のページをご参照ください。

関連情報:「細街路拡幅整備事業」ページへ

寄附と無償使用について

私有地を区の道路として提供いただく場合、土地の所有者から寄附または無償使用承諾を受けた後、江東区で維持・管理を行います。

寄附と無償使用承諾の違いは以下の通りです。

寄附:土地の所有権を江東区に移転し道路として維持・管理を行います。寄附手続きにあたり、所有権以外の権利(抵当権等)は全て抹消していただく必要があります。寄付者から江東区への所有権移転登記の手続きは江東区で行います。また、土地の所有権を江東区に移転した後、道路(寄附を受けた土地)と隣接する土地との境界については、「区有地境界図」を作成いただき、隣接する土地所有者の方と立ち合いの上、土地の境界確定を行う必要があります。

無償使用承諾:土地を公衆用道路として使用することを「無償使用承諾書」により承諾を得て、土地の所有権は元の所有者のまま江東区で道路として維持・管理を行います。土地の所有権が別の所有者に移った場合も、無償使用承諾の内容は道路が存続する限り承継します。

なお、寄附及び無償使用承諾、どちらの場合でも道路として提供いただく範囲の土地を分筆する必要があります。分筆・測量等にかかる費用は原則自己負担となりますが、細街路拡幅整備事業を利用される場合は助成金の交付制度がございますので、詳しくは「細街路拡幅整備事業」ページをご確認ください。

手続きの流れについて

寄附または無償使用承諾の手続きの流れについては、関連ドキュメントの「寄附手続きの流れ」及び「無償使用承諾手続きの流れ」で掲載していますが、土地の状況によって必要な手続きが異なりますので、詳しくは用地係までお問い合わせください。

細街路拡幅整備工事に伴う関係書類と図面の作成方法につきましては、関連ドキュメントからダウンロードしてご使用ください。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

土木部 管理課 用地係 窓口:防災センター3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8454

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