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更新日:2022年8月24日
建築基準法第42条第1項第5号による道路、第42条第2項による道路の位置の指定・変更・取消しを行う場合は、必ず建築課調査係の窓口(5階27番)にて打合せを行ってください。
事前相談から指定までの手続きについては、下記「道路位置指定に関する手続きの流れ」を参照してください。
(注意)開発面積が500平方メートル以上の区画形質の変更は、都市計画法による開発許可が必要となります。開発許可の相談は都市計画課(5階21番)で行っています。
(注意)その他必要に応じて提出していただく書類があります。(詳細は事前相談の際に指示します)
(注意)法第42条第2項道路の場合は手数料は不要です。
(注意)法人の場合は、代表者印の印鑑登録証明書及び資格証明書(全部事項証明書等)が必要です。
(注意)各証明書は最新のもの(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)を添付してください。
道路となる土地、道路に接する土地、及びそれらの土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者。(使用権者、抵当権者も含む)
(注意)具体的な範囲については、事前相談の際に指示します。
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