建築基準法上の道路の調査
建築基準法上の道路種別については、「公開型地理情報システム(ことまっぷ)」で調べることができます。
下記、関連リンク「公開型地理情報システム(ことまっぷ)」内の指定道路マップより閲覧してください。
- 本システムでは、すべての建築基準法に基づく道路の情報を表示しておりません。また、道路の幅員、境界、終始端位置などの道路の形状を示すものではありません。
- 最終更新日以降も道路種別が変更している場合がありますので、最新の道路種別については、建築課道路調査係(5-27)の窓口にて確認をお願いします。
なお、電話やFAX等での問い合わせには、お答えしておりません。
(注意)区道(建築基準法第42条第1項第1号)は、原則、区道区域の幅員を建築基準法上の道路幅員として取り扱っています。区道区域の幅員は「道路台帳(現況平面図)」では確認できませんのでご注意ください。
(注意)建築確認申請における道路幅員の考え方、配置図における道路の表現方法等、詳細については、建築課建築係(窓口:5-26)、道路調査係(窓口:5-27)にご相談ください。
建築基準法第42条第2項道路等の中心の位置の事前相談
建築基準法第42条第2項道路や法第42条第1項第3号道路、位置指定道路(法第42条第1項第5号)に接する敷地で建築計画を予定されている場合、道路中心の位置や道路位置の協議を事前相談の中で行っています。
相談の際は、下記の資料をご用意下さい。(資料の詳細についてはお問い合わせ下さい。)
必要資料
- 案内図
- 現況測量図(道路の状況がわかる実測図)
- 公図の写し
- 地積測量図
- その他道路に関する資料
注)区道・区有通路の場合は、境界確定図・路線測量図を資料として利用することがあります。
区道・区有通路の境界確定図・路線測量図については、土木部管理課境界確定係(防災センター3-1)の窓口で閲覧、交付することができます。
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