特別児童扶養手当証書廃止のお知らせ
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」は令和6年6月28日施行分をもって廃止となります。
手当受給者には「特別児童扶養手当証書」の代わりに「特別児童扶養手当受給証明書」が従前の証書と同時期・同対象者へ順次、都から交付されます。
現在交付されている有効期限が「令和6年7月」と記載された証書は、水道料金の基本料金や粗大ゴミ等収集手数料等の各種減免の申請で、令和6年7月末までは手当の受給を証明する書類としてご利用いただけます。
「特別児童扶養手当証明書」が交付された後、紛失等により本証明書を亡失した場合や、障害の程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、受給証明書が必要な方は「特別児童扶養手当受給証明申請書」を提出することで再度交付を受けられます。
(注釈)従前の証書と同様に、所得制限を超過している方への受給証明書の交付はありません。
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