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トップページ > 産業・しごと > 商業 > 補助金【店舗向け】 > 商店街空き店舗活用支援事業

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更新日:2024年2月29日

ページ番号:4260

商店街空き店舗活用支援事業

事業概要

江東区商店街連合会に加入している商店会の商店街内における空き店舗(商業活動に供していた店舗で、3か月以上利用されていない施設)を活用した開業等に対し、店舗賃料の一部を補助します。

補助対象者

商店会会長より空き店舗への出店承諾を得るとともに、商店会の会員となりイベント等活動に協力できる個人及び中小企業等(任意団体、NPO含む)

その他条件(抜粋)

  1. 所得税、個人住民税・法人税、法人住民税等を滞納していないこと。
  2. 代表者もしくは役員が、暴力団の構成員でないこと。
  3. 政治活動及び宗教活動を行う団体ではないこと。
    (注意)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用がある業種を除く。
  4. 申請を行う前に、区長が指定する中小企業診断士等による経営相談又は創業支援相談を受けていること。
  5. 本補助金の交付を受けて営業する店舗において、申請日時点で既に営業を開始していないこと。

補助対象業務

空き店舗への新規出店により、商業機能の充実と集客力の向上が期待される、小売業・飲食業・サービス業(洗濯業・理容業・美容業・エステティック業・リラクゼーション業・ネイルサービス業)

補助内容

  1. 補助開始月から12か月目までは、賃料(敷金・礼金除く)の2分の1(月額7万円以内)。
  2. 13か月目から24か月目までは、賃料(敷金・礼金除く)の3分の1(月額5万円以内)。

補助件数

10件(予定)

その他

  1. 利子補給が優遇される、江東区中小企業融資制度(商店街空き店舗活用)の対象。
  2. 補助利用を検討する場合は、まずご相談ください。
  3. 江東区商店街連合会に加入している商店会については、商店街連合会ホームページをご覧ください。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階30番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8442

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