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更新日:2024年11月6日

ページ番号:1158

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である会社・事業者等の給与支払者が、給与所得者(納税義務者)の給与から住民税を差し引き、まとめて区へ納入していただく方法です。

給与支払者から市区町村へ毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに住民税の決定を行い、毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知をし、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。

給与支払報告書の提出については関連ページ「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

納税義務者に異動(退職・死亡・休職・転勤等)があった場合の手続きについて

納税義務者が異動により特別徴収義務者から給与の支払を受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、下部関連ドキュメント掲載の「給与所得者異動届出書」を提出してください。

1.退職・休職・死亡等の場合

給与から徴収できなくなった未徴収税額は、一括徴収または普通徴収の方法により納めていただくことになります。

徴収方法 退職・休職の場合 死亡による退職の場合
(1)一括徴収 1月1日から4月30日までの異動は、一括徴収が原則義務となります。 -
(2)普通徴収 上記期間でも一括徴収できない場合は、普通徴収となります。 死亡による退職の場合は、普通徴収となります。

(1)一括徴収

異動日が6月1日から12月31日までの間で、本人の申し出があった場合。または、異動日が翌年1月1日から4月30日までの場合(この期間については一括徴収が原則義務となります)。

なお、一括徴収された税額は徴収された月の翌月10日までに、他の納税義務者の税額とあわせて納めてください。

(2)普通徴収

一括徴収されない場合、未徴収税額は普通徴収の方法で納税義務者から直接納めていただくことになります。この場合は、納税義務者あてに納税通知書を発送します。
発送日については、課税課までお問い合わせください。

2.転勤・転職等の場合

「給与所得者異動届出書」の下欄の「転勤(転職)等による特別徴収届出書」によって、引き続き特別徴収を行います。「給与所得者異動届出書」を、旧勤務先より新勤務先を経由して提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

特別徴収義務者の所在地・名称・連絡先等に変更がある場合は、下部関連ドキュメント掲載の「所在地・名称等変更届出書」をすみやかに提出してください。

代表者のみが変更となる場合は、江東区役所には提出不要です。

普通徴収から特別徴収への切り替えについて

普通徴収分を給与からの特別徴収へ切り替える場合は、下部関連ドキュメント掲載の「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

特別徴収推進の取組みについて

東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。

事業主の方(給与支払者)におかれては、ご理解・ご協力をお願いいたします。

特別徴収のメリット

  • 事業主の方:所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
  • 従業員の方:個人住民税の納め忘れがありません。また、普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。

その他、特別徴収制度を推進する取組みの詳細は、下記のサイトをご参照ください。

特別徴収推進ステーション(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

地方税ポータルシステム(eLTAX)のご案内

特別徴収に関する各種書類は、地方税ポータルシステム(eLTAX)よりインターネットを利用して電子的に提出することができます。

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細につきましては、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

送付先について

異動届等の各種書類は、下記にご送付願います。

郵便番号 135-8383

東京都江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所 区民部 課税課

特別徴収の納入について

特別徴収の納入については、関連ページ「特別徴収の納入について」をご参照ください。

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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