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更新日:2025年1月20日

ページ番号:14762

給与支払報告書の提出について

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。

令和6年度に江東区で特別徴収をされている特別徴収義務者および令和7年度において特別徴収義務者と見込まれる事業所(ただし、令和6年度に江東区へeLTAXで給与支払報告書を提出された事業所は除く)へは、下記の書類を11月末頃に発送します。

(注意)上記書類の発送後は電話が混み合い、つながりにくい状況となります。ご不便をおかけいたしますがご了承ください。

お問い合わせの前に下記関連ページより「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出についてよくある質問」をご覧ください。

送付先について

給与支払報告書は下記宛に送付してください。

〒135-8383

東京都江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所区民部課税課宛

提出期限に間に合わない場合、提出が遅れる旨のご連絡は不要です。ただし、期限後に提出されたものについては、5月に発送する税額決定通知書に含まれないことがありますので、ご了承ください。

給与支払報告書(総括表)について

11月末頃発送予定の「給与支払報告書(総括表)」、または、ページ下部関連ドキュメントより「給与支払報告書(総括表)」を印刷のうえご利用ください。

また、「給与支払報告書(総括表)」は一般の様式でもご提出いただけます。

給与支払報告書(個人別明細書)について

ページ下部関連ドキュメントより「給与支払報告書(個人別明細書)」を印刷のうえご利用ください。

(注意)個人別明細書は1人につき1枚ご提出ください。副本の提出は不要です。

定額減税の記載について

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書は、個人別明細書に「定額減税」についての記載が必要です。

年末調整をした人

画像:定額減税にかかる摘要欄記載例 【正】定額減税案内_2

【参考】本人および同一生計配偶者について定額減税を受けた人の記載例
例1:年末調整を行った一般的な場合 源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円
例2:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合

源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円、

非控除対象配偶者減税有

例3:非控除対象配偶者が障害者に該当する場合

源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円、

減税有 配偶者氏名(同配)

例4:所得制限を超えるため定額減税額がない場合 源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円

年末調整をしなかった人

年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、「(摘要)」欄に定額減税等の記載は不要です。

より詳しい給与支払報告書の書き方

関連ドキュメント「令和7年度(令和6年分)給与支払報告書提出のご案内」(PDF:2,339KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

定額減税等の給与支払報告の記載に関するお問い合わせ先

◎国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

◎国税庁ホームページ「源泉徴収義務者の方」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

普通徴収切替理由書について

平成29年度より東京都と都内区市町村では、特別徴収推進の取組みの一環として、原則として全ての事業者様に特別徴収義務者の指定を実施しています。

例外的に普通徴収を認める基準に該当する場合は、11月末頃発送予定の「普通徴収切替理由書」、または、ページ下部関連ドキュメントより「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を印刷のうえ、給与支払報告書と併せてご提出ください。

詳しい基準等については東京都ホームページ(特別徴収推進ステーション)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

給与支払報告書の提出はeLTAX(エルタックス)で!

紙面での提出方法に代えて、給与支払報告書の提出等をインターネットを利用して簡単・便利に行える、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)のご利用をお勧めしています。

eLTAXで申告するメリット

  • インターネットを利用し税理士事務所や会社から手続きを行うことができ、地方公共団体の窓口へ出向く必要がなくなります。
  • 給与支払報告書等の申告データを送信するだけで、地方税ポータルセンターが提出先を判断し、それぞれの地方公共団体へ送信することができます。
  • 地方税電子申告対象税目となっている様々な申告書の作成支援が受けられます。

給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

また、給与支払報告書の光ディスク等による提出を利用される場合は、あらかじめ江東区への申請が必要です。詳細については総務省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、江東区課税課までお問い合わせください。

光ディスク等により提出する旨の申請については、書面申請のほか電子申請でも受付を行っております。電子申請をご利用の場合は、次のリンクをご参照ください。
LoGoフォーム(外部サイトを別ウィンドウで開きます)

なお、令和6年度以降は、正本・副本ともに光ディスクでの税額通知データの提供はできません。電子データで税額通知の受領を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。

令和8年度用電算処理用給与支払報告書(連続用紙)の申込みについて

令和8年度用電算処理用給与支払報告書(連続用紙)の配付については、令和8年度用(令和7年10月配予定)の配付をもって終了いたします。

令和8年度のみのお申込みは受付しておりません。

なお、令和8年度用(令和7年10月配付予定)の配付対象事業所へは、すでに申込方法をお知らせしておりますので、配付を希望する事業所は令和6年12月末までにお申し込みください。

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4822

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