ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険喪失の届出 > 職場の健康保険に加入したとき(国民健康保険から社会保険等へ切替)
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更新日:2024年10月18日
職場の健康保険(社会保険等)に加入したり、他の健康保険の被扶養者になったときは、国民健康保険喪失の手続きが必要です。
やめる手続きがない場合、保険料の請求が続きますのでご注意ください。
※マイナ保険証のご登録されている方も必要となります。
(1)下記の書類いずれか一点
(注意)令和6年12月2日以降は資格確認証、資格情報のおしらせでも手続きが可能です。
(2)国民健康保険証
(3)高齢受給者証(お持ちの方のみ)
(4)本人確認できるもの
(5)マイナンバー(個人番号)がわかるもの
原則として14日以内
(注意)新しい保険証の発行が遅れた場合には、発行後速やかにお手続きください。
乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、医療証を交付された窓口で切り替え手続きが必要になります。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーを利用したマイナポータルのぴったりサービスによる電子申請が便利です。
来庁することなく「いつでも」「どこでも」電子申請することができます。
(注意)世帯主の個人番号と対象の方のマイナンバー(個人番号)が必要となります。マイナンバー(個人番号)がわからない場合はお手続きできません。
詳しくは「国民健康保険の加入・脱退等のオンライン手続きができます」をご参照ください。
マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(2)下記のうち1点
(3)申請書の方のパスワード(4桁)、署名用電子証明書パスワード(6~16桁)
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、下記関連ドキュメント「資格喪失届(印刷ができない場合は、国民健康保険を脱退する旨のメモを添えてください。)」をご記入の上、下記「手続きに必要なもの」のコピー(国民健康保険証は原本)と一緒に、下記あて先に送付してください。郵送にて申請してください。到着後、喪失処理し、お知らせをお送りします。
1)郵送用喪失届
2)下記の書類いずれか一点
(注意)令和6年12月2日以降は資格確認証、資格情報のおしらせでも手続きが可能です。
3)国民健康保険証
4)高齢受給者証(お持ちの方のみ)
5)本人確認できるもの
6)マイナンバー(個人番号)がわかるもの
あて先
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係
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