職場の健康保険に加入したとき(国民健康保険から社会保険等へ切替)
職場の健康保険に加入したときの国民健康保険喪失の手続きについて
職場の健康保険(社会保険等)に加入したり、他の健康保険の被扶養者になったときは、国民健康保険喪失の手続きが必要です。
やめる手続きがない場合、保険料の請求が続きますのでご注意ください。
(注意)マイナ保険証のご登録されている方も必要となります。
手続きに必要なもの
(1)下記の書類いずれか一点
- 新しく加入した健康保険から発行された資格情報のお知らせ
- 新しく加入した健康保険から発行された資格確認書
- 健康保険被保険者資格証明書
- 健康保険資格取得・喪失確認通知書
- 健康保険被保険者資格取得届(日本年金機構の受付印があるもの)
- 生活保護開始決定通知書
(注意)令和6年12月2日以降は資格確認証、資格情報のおしらせでも手続きが可能です。
(2)これまでお使いいただいた健康保険証、資格確認書 または 資格情報のお知らせ
(3)本人確認できるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 住民基本台帳カード(写真付)など
(4)マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード(券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)など
届出期間
原則として14日以内
(注意)新しい保険証や資格確認書、資格情報のお知らせの発行が遅れた場合には、発行後速やかにお手続きください。
手続きする場所(窓口にて申請をする場合)
- (1)区役所2階7番窓口
- (2)出張所・豊洲特別出張所
関連事項
乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、医療証を交付された窓口で切り替え手続きが必要になります。
電子申請(ぴったりサービス)の場合
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーを利用したマイナポータルのぴったりサービスによる電子申請が便利です。
来庁することなく「いつでも」「どこでも」電子申請することができます。
(注意)世帯主の個人番号と対象の方のマイナンバー(個人番号)が必要となります。マイナンバー(個人番号)がわからない場合はお手続きできません。
詳しくは「国民健康保険の加入・脱退等のオンライン手続きができます」をご参照ください。
マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ご用意いただくもの
(2)下記のうち1点
- 新しく加入した健康保険から発行された資格情報のお知らせ
- 新しく加入した健康保険から発行された資格確認書
- 健康保険被保険者資格証明書
- 健康保険資格取得・喪失確認通知書
- 健康保険被保険者資格取得届(日本年金機構の受付印があるもの)
- 生活保護開始決定通知書
(3)申請書の方のパスワード(4桁)、署名用電子証明書パスワード(6~16桁)
郵送で申請をする場合
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、下記関連ドキュメント「資格喪失届(印刷ができない場合は、国民健康保険を脱退する旨のメモを添えてください。)」をご記入の上、下記「手続きに必要なもの」のコピー(資格確認書または保険証は原本)と一緒に、下記あて先に送付してください。郵送にて申請してください。到着後、喪失処理し、お知らせをお送りします。
手続きに必要なもの
1)郵送用喪失届
2)下記の書類いずれか一点
- 新しく加入した健康保険から発行された資格情報のお知らせ
- 新しく加入した健康保険から発行された資格確認書
- 健康保険被保険者資格証明書
- 健康保険資格取得・喪失確認通知書
- 健康保険被保険者資格取得届(日本年金機構の受付印があるもの)
- 生活保護開始決定通知書
(注意)令和6年12月2日以降は資格確認証、資格情報のおしらせでも手続きが可能です。
3)資格情報のお知らせ または 資格確認書
5)本人確認できるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 住民基本台帳カード(写真付)など
6)マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード(券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)など
あて先
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係
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