ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険喪失の届出 > 職場の健康保険に加入したとき(国民健康保険から社会保険等へ切替)
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更新日:2022年1月31日
職場の健康保険(社会保険等)に加入したり、他の健康保険の被扶養者になったときは、国民健康保険喪失の手続きが必要です。
原則として14日以内
(注)新しい保険証の発行が遅れた場合には、発行後速やかにお手続きください。
乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、医療証を交付された窓口で切り替え手続きが必要になります。
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、下記関連ドキュメント「資格喪失届(印刷ができない場合は、国民健康保険を脱退する旨のメモを添えてください。)」をご記入の上、上記「手続きに必要なもの」のコピー(国民健康保険証は原本)と一緒に、下記あて先に送付してください。郵送にて申請してください。到着後、喪失処理し、お知らせをお送りします。
あて先
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係
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