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更新日:2024年4月12日
江東区では平成27年より、都市計画情報をインターネットで調べることができる「江東区建築情報閲覧システム」をご用意しています。
このたび、令和3年6月1日から、窓口に設置されたパソコンで調べることができる「江東区建築情報窓口システム」を運用いたします。
基本的な都市計画情報はどなたでも、このうち「どちらかで」調べることができます。(情報の内容は同じものです)
物件について、さらに詳しい内容を、効率よくお調べになりたい方に、調べ方の一例を掲載しました。皆様の確認作業の軽減につながれば幸いです。ぜひご参考になさってください。
感染症対策として、令和3年6月1日から窓口での確認業務は、「江東区建築情報窓口システム」での対応となります。「建築情報閲覧システム」と合わせてご活用ください。また、これまで窓口で参考配布していた資料をすべて、ページ下の関連ドキュメントに掲載いたしました。入手はダウンロードのみとなります。
ご協力に感謝いたします。
建築情報閲覧システムは、以下の各マップで構成されています。
名称 | 建築情報閲覧システム | 建築情報窓口システム |
---|---|---|
都市計画マップ | 〇 | 〇 |
指定道路マップ | 〇 | 〇(印刷はできません) |
指定道路調書 | ー | 〇 |
道路台帳(区道の現況平面図) | 〇 | ー |
緊急輸送道路マップ | 〇 | ー |
ボーリング柱状図マップ | 〇 | ー |
建築計画概要書 | ー | 〇 |
開発登録簿 | ー |
〇 |
マップを使いこなすために…
敷地が接している道路が「区で管理している道路」であれば、「道路台帳(現況平面図)」で、道路の現況幅員をチェックしましょう。
ポイント:道路台帳は、道路管理者が持っています。
道路幅員が広ければ、「緊急輸送道路マップ」もチェックしてみましょう。
1.マップの縮尺は1/2500(2500分の1)がおススメ
調べたい土地付近に用途地域境界がある場合は、境界根拠が表示されます。
東京都市計画における、いわゆる「路線式指定」の区域は、幅員15m以上の道路沿いは道路境界から30m、それ以外は道路境界から20mが一般的です。
都市計画道路沿いの路線式指定の区域境は、「都市計画道路境界」からスタートという考え方です。都市計画道路が完了している場合、都市計画道路境界≒現況道路境界≒道路管理者によって管理されている道路境界となります。(都市計画道路境界(または幅員)と道路管理者が管理している道路境界(または幅員)のズレが大きいことがあれば、都市計画担当へお問い合わせください。)
30m・20m近辺に地形地物(道路等)がある場合は、その中心を用途地域等境界とする場合もあります。(その場合は、図面上では〇で表示しています。)
交差点の都市計画道路が「左折レーンを増やすような線形」の場合は、下図のようになります。(用途地域図の線形の見え方のとおりです)
2.調べたい土地をクリック
調べたい土地を地図上で選択(旗を立てる)すると、その土地にかかっている都市計画上の制限が一覧で表示されます。その情報は、地図とともに印刷できます。
3.表示する都市計画情報のオン・オフでより見やすく
地図上では、各制限を色とハッチで表示しています。重なりすぎると見づらくなってしまいますので、適宜切り替えてみてください。
江東区南部の運河沿いに接する敷地には港湾法や海岸法の制限(港湾隣接地域、海岸保全区域)がかかっている場合があります。確認しましょう。
内部河川(運河)沿いに敷地が接している場合、護岸の天端から4m以内が都市計画施設となっている場合があります。
都市計画運河:小名木川、横十間川、北十間川
都市計画高潮防御施設:仙台堀川、大横川、平久川、竪川
隅田川、荒川、旧中川沿いには河川法の制限(河川保全区域)がかかっている場合があります。確認しましょう。
それでも分からないことがあれば、都市計画課都市計画担当に電話でお問い合わせください。
以下の内容について押さえておくと、物件ごとに何度も繰り返し確認する必要がなくなります。(令和3年4月1日現在)
法令の制限については、担当する所管に聞くのが一番の近道です。
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