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トップページ > 環境・まちづくり > 都市整備 > 地区のまちづくり > 良好な宅地開発に関する指導要綱

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更新日:2024年10月16日

ページ番号:1987

良好な宅地開発に関する指導要綱

250平方メートル以上の一団の土地を分割して住宅を建築する場合の最低敷地や環境対策等について定め、対象となる行為を行う場合は、事前協議等が必要となります。

適用対象、手続きフロー等詳細については下記の関連ドキュメントをご覧ください。

なお、協議書や確約書等の申請にかかる書類は押印不要です。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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