良好な宅地開発に関する指導要綱
250平方メートル以上の一団の土地を分割して住宅を建築する場合の最低敷地や環境対策等について定め、対象となる行為を行う場合は、事前協議等が必要となります。
適用対象、手続きフロー等詳細については下記の関連ドキュメントをご覧ください。
なお、協議書や確約書等の申請にかかる書類は押印不要です。
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更新日:2024年10月16日
ページ番号:1987
250平方メートル以上の一団の土地を分割して住宅を建築する場合の最低敷地や環境対策等について定め、対象となる行為を行う場合は、事前協議等が必要となります。
適用対象、手続きフロー等詳細については下記の関連ドキュメントをご覧ください。
なお、協議書や確約書等の申請にかかる書類は押印不要です。
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