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更新日:2022年10月31日
250平方メートル以上の一団の土地を分割して住宅を建築する場合の最低敷地や環境対策等について定め、対象となる行為を行う場合は、事前協議等が必要となります。
適用対象、手続きフロー等詳細については下記の関連ドキュメントをご覧ください。
令和4年10月1日より、申請にかかる押印が不要になりました。
※確約書、変更確約書の押印は引き続き必要です。
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