ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

開発許可制度

令和4年8月1日(月)より、申請にかかる押印が不要になりました。

※都市計画法第33条1項14号に関する同意の押印は引き続き必要です。

開発許可とは

規模の大きい土地を開発しようとするときは、一定水準以上の整備を計画的に進めていただくよう、都市計画法(第29条)に開発許可制度が定められています。

江東区では開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更がある場合の建築計画において、区長の許可が必要になります。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土又は地目の変更による「形質の変更」を行うことを言います。

単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、開発行為に該当しません。

概要については、下記リンク「開発許可制度のあらまし」をご確認下さい。

開発許可に該当する場合、都市計画課(庁舎5階21番)窓口で審査基準を閲覧・貸出しております。

関連ドキュメント

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画) 窓口:区役所5階21番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9454

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?