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更新日:2024年7月31日
令和4年8月1日(月曜日)より、申請にかかる押印が不要になりました。
「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行され、東京都は令和6年7月31日に盛土規制法に基づく規制を開始するため、江東区では「盛土規制法に係る手引」を策定しました。「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準についても、盛土規制法に係る手引との整合等を図るため改定し、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめました。
規模の大きい土地を開発しようとするときは、一定水準以上の整備を計画的に進めていただくよう、都市計画法(第29条)に開発許可制度が定められています。
江東区では開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更がある場合の建築計画において、区長の許可が必要になります。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土又は地目の変更による「形質の変更」を行うことを言います。
単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、開発行為に該当しません。
概要については、下記リンク「開発許可制度のあらまし」をご確認下さい。
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