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更新日:2023年9月14日
令和4年8月1日(月)より、申請にかかる押印が不要になりました。
※都市計画法第33条1項14号に関する同意の押印は引き続き必要です。
規模の大きい土地を開発しようとするときは、一定水準以上の整備を計画的に進めていただくよう、都市計画法(第29条)に開発許可制度が定められています。
江東区では開発区域の面積が500平方メートル以上で土地の区画形質の変更がある場合の建築計画において、区長の許可が必要になります。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土又は地目の変更による「形質の変更」を行うことを言います。
単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、開発行為に該当しません。
概要については、下記リンク「開発許可制度のあらまし」をご確認下さい。
開発許可に該当する場合、都市計画課(庁舎5階21番)窓口で審査基準を閲覧・貸出しております。
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