都市計画の提案制度
平成14年の都市計画法の改正により区民の方やまちづくりに関するNPOは、一定の条件を満たした場合、都市計画を提案することができます。区では、事務手続きを円滑に進めるため、手続きに関する要綱を定めています。
提案できる人
- 提案の対象となる区域の土地所有者、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人
提案できる都市計画
地区計画など江東区が決定権を持つ都市計画について提案できます。
提案の要件
下記の全てを満たす必要があります。
- 区域内の土地所有者等および土地の面積の3分の2以上の同意があること
- 5000平方メートル以上のまとまりのある土地であること
- 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく基準に適合すること
提案の流れ
江東区では、都市計画の提案に対して次のような流れで進めていきます。
- 区への事前相談
より良い提案となるように、事前に相談をお願いします。区は手続きに必要とされることや、都市計画の手法、内容等についてアドバイスを行います。 - 提案書等の提出
区と十分な事前相談を行った後、提案書等の必要な図書を揃えて、都市計画課の窓口に提出してください。提案の法的な要件を確認した後、受け付けます。 - 説明会の開催や調査の実施
提案の採否を判断するため、区は必要に応じて住民説明会やアンケート調査等を行います。その際、採否の判断や都市計画の案の作成等にあたり、提案者の方に資料の提出や調査等をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。 - 都市計画提案検討委員会の開催
最終的な区長の判断の前に、区の都市計画に関連する部署で構成される「都市計画提案検討委員会」において提案の内容について検討します。 - 区長の判断
都市計画を決定するかどうかの必要性を区長が最終的に判断します。決定する必要があると判断した場合、都市計画の案を作成し、都市計画の決定手続に入ります。
<参考>提案を考える際の主なポイント
- まちづくりの課題と将来像についての検討
実際にどんな課題があるのか、また、長期的に見てどのようなまちをつくるのかについてまち歩きやアンケート、勉強会等を通じて理解を深めることが大切です。 - 他の手法との比較検討
都市計画を決定または変更することは、土地や建物等個人の財産に対して規制をしたり、緩和したりとその土地の利用形態を大きく変えるものです。
新たな規制によって建替えができなくなったり、また、緩和によって無秩序な街並みが形成される可能性があるため、都市計画によらない手法(自主的な協定や建築協定等)によるまちづくりの可能性についても検討してください。 - 提案する都市計画の内容
都市計画の手法を適用すると決めた後、具体的な内容について検討します。出来る限り地区の実情にあった、具体的なものを考えてください。また、その内容について、提案する区域内外の人達に十分説明をして、理解と協力を得てください。
関連ドキュメント
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