ここから本文です。
更新日:2023年8月25日
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、工事着手前に建築物等のアスベストに関する事前調査を行う必要があります。
改正大気汚染防止法の施行後(令和3年4月1日以降)、事前調査の実施義務、調査結果の説明・掲示・報告義務、届出義務等について規制が強化されています。下記フローに従って工事を進めてください。
令和2年6月5日に改正大気汚染防止法が公布され、令和3年4月1日から順次施行されております。
改正内容の概要・詳細については下記ページをご覧ください。
石綿(アスベスト)の事前調査方法が変わります
大気汚染防止法の改正に伴い令和5年10月1日より、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
【事前調査を行うことができる者】
(1)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(2)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(3)一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
(4)令和5年9月30日以前に(一般社団法人)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
アスベストの有無にかかわらず下記要件に該当する場合、工事着工前までに事前調査の結果を区に報告することが必要です。
【報告対象となる工事】
1.解体部分の述べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
2.請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
3.請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
報告を行う前に下記注意点についてご覧ください。
石綿事前調査結果報告システム入力にあたっての注意点(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)
報告は石綿事前調査結果報告システムにより行ってください。操作方法等は下記ページをご覧ください。
石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
大気汚染防止法の規制対象となる建材は「特定建築材料」と規定されています。特定建築材料は「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」と定義されていましたが、令和2年の大気汚染防止法改正により、「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」と変更されました。改正大気汚染防止法の施行後(令和3年4月1日以降)は「吹付け石綿(レベル1)」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)」、「石綿含有成形板等(レベル3)」が規制対象となります。
特定建築材料 | |||
---|---|---|---|
レベルの分類 |
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
種類 |
吹付け石綿 |
石綿含有保温材 |
石綿含有成形板等 |
発じん性 |
著しく高い |
高い |
比較的低い |
使用箇所の例 |
1.耐火建築物、準耐火建築物の梁、柱等の耐火被覆用の吹付け材 2.ビルの機械室、ボイラ室等の天井壁等の吸音、結露防止用の吹付け材 |
1.ボイラー本体、配管等の保温材 |
1.天井や壁等の成形板、床のビニル床タイル等 2.石綿スレート(屋根材) 3.建築物の内外装の仕上に用いられる仕上塗材(令和3年4月1日から) |
下記の要件は、平成18年9月1日より前に新築された建築物やその他の工作物に対する、解体工事、改造工事、補修工事に適用されます。
(環境確保条例に基づく届出が必要な場合は、作業の前・中・後について、敷地境界4点で大気測定を実施する必要があります。)
アスベスト含有建材の種類 | 規模要件 | 大気汚染防止法 | 環境確保条例 | ||
---|---|---|---|---|---|
延床面積 | アスベストの使用面積 | 特定粉じん排出等
作業の実施届出 |
飛散防止方法等
計画の届出 |
||
吹付け石綿 (レベル1) |
500平方メートル以上 |
区分なし |
〇 |
〇 |
|
500平方メートル未満 |
15平方メートル以上 |
〇 |
〇 |
||
15平方メートル未満 |
〇 |
- |
|||
石綿含有保温材等 (レベル2) |
500平方メートル以上 |
区分なし |
〇 |
〇 |
|
500平方メートル未満 |
区分なし |
〇 |
- |
||
成形板等 (レベル3) |
区分なし |
- |
- |
||
届出対象特定工事の発注者または自主施工者は、作業場所、作業期間、作業方法等について、工事開始前に届出なければなりません。
法律及び条例の両方の届出に該当する場合は、同時に届出てください。なお、工事計画書は同じもので構いません。
届出対象の工事については、除去工事等を実施する前に区職員が現場確認を行います。
(隔離養生・除去状況等の確認)
平成26年6月より、大気汚染防止法の改正により、届出義務者が施工者→発注者または自主施工者へ変更となりました。ご注意ください。
解体等工事の元請業者または自主施工者は、アスベスト使用の有無について事前調査を行い、調査結果を発注者に対し書面にて説明し、その結果等を解体等工事現場の見やすい場所に掲示してください。
すべての解体等工事が対象となります。
発注者への事前説明は、解体等工事開始の14日前まで、標識の設置は、解体等工事開始の7日前までに行うようお願いします。
上記の事項が記載されていれば、標識の様式は問いません。
標識・報告書の参考様式は下記関連ドキュメントよりダウンロードできます。
工事の実施にあたっては、アスベスト関連法令を遵守し、周辺へのアスベスト飛散防止を図るとともに、着工前に近隣住民に対して工事内容を十分説明し、理解を得るようお願いいたします。(なるべく広範囲の住民に説明してください。)
大気汚染防止法の改正により、石綿含有成形板等について作業基準が新設され、令和3年4月1日に施行されました。成形板等の除去作業等については、大気汚染防止法及び環境確保条例の届出対象ではありませんが、作業実施時は下記作業基準を遵守して下さい。
1.石綿含有成形板等(新規則別表第74の項に規定)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
イ特定建築材料を、切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
ロイの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ石綿含有けい酸カルシウム板第1種にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1)当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2)当該特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ニ当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合において、ハの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。
2.石綿含有仕上塗材(新規則別表第73の項に規定)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
イ除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
ロ電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
(1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
(2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合において、ロの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。
〇石綿含有仕上塗材についての環境省通知「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(平成29年5月30日、環水大大発第1705301号)」については、改正法の施行日(令和3年4月1日)をもって廃止となりました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください