建築物の解体工事の事前周知について
令和6年4月1日から届出の様式が一部変更されましたので、新しい様式をご利用ください。(江東区の様式でない場合、受付ができません。)
特定粉じん排出等作業実施届出書は、環境清掃部環境保全課指導係が届出先です。
解体工事の苦情や紛争を未然に防ぐために
江東区では、解体工事の苦情や紛争を未然に防ぐために『江東区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱』を制定し、平成19年10月1日から施行しました。要綱では、解体工事の事前周知に関する標識の設置や解体工事にあたっての具体的な配慮事項、近隣の方々への事前説明等について規定しています。トラブルなく工事を進めるため、皆様方のご理解とご協力をお願いします。
対象工事
建築物の解体工事で、解体床面積の合計が80平方メートル以上のもの
標識の設置<要綱第7条に基づく標識の設置>
標識の設置期間
解体工事着手の少なくとも14日(木造建築物の場合は7日)前から解体工事が完了する日まで標識を設置してください。
標識設置の報告
解体工事着手7日前までに区に提出してください。
なお、「標識の設置」と「近隣説明」の報告は、一つの報告書で兼ねることが可能です。
近隣への説明<要綱第8条に基づく説明の実施>
説明時期
工事開始7日前までに近隣住民へ説明してください。
説明範囲
当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者
説明内容
- 解体建築物の規模及び構造
- 解体計画(作業範囲、工期、解体方法、作業時間及び作業内容等)
- 騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
- 資材・廃材等の搬出経路及び工事車輌の通行経路
- 吹付けアスベスト等の有無及びその除去方法
近隣説明の報告
解体工事着手前日までに区に提出してください。
なお、「標識の設置」と「近隣説明」の報告は、一つの報告書で兼ねることが可能です。
注意事項(注釈)老朽建築物除却助成の手続きを行っている場合
老朽建築物除却助成の手続きを行っている場合は、以下の内容に注意してください。
1.発注者の氏名
老朽建築物除却助成の申請者(建物所有者)と同じ方が発注者となります。
2.事前周知報告書の提出時期
建物所有者の方が助成金の交付決定通知を受け取った後に提出をしてください。
様式一覧
No, | 名称 | 備考 | ファイル |
---|---|---|---|
1 |
使用推奨様式 「解体工事のお知らせ」標識・江東区建築物解体工事計画事前周知報告書 |
第1号様式・第2号様式 | ダウンロード(エクセル:49KB)(別ウィンドウで開きます) |
2 | 「解体工事のお知らせ」標識 | 第1号様式【A3判以上】 | ダウンロード(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます) |
3 | 江東区建築物解体工事計画事前周知報告書 | 第2号様式 | ダウンロード(ワード:62KB)(別ウィンドウで開きます) |
4 | よくある質問 | ダウンロード(PDF:381KB)(別ウィンドウで開きます) | |
5 | 事前周知報告書の記入例 | ダウンロード(PDF:1,004KB)(別ウィンドウで開きます) | |
6 | 江東区建築物解体工事計画変更報告書 | 第3号様式 | ダウンロード(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます) |
7 | チェックリスト | ダウンロード(PDF:574KB)(別ウィンドウで開きます) |
関連ドキュメント
関連ページ
関連リンク(電子申請)
令和7年2月1日より、電子申請サービスのサイトが変更されます。
現在の東京共同電子申請・届出サービスを利用される場合は、令和7年1月31日午後3時までに受付を完了してください。
<要綱第7条に基づく標識の設置>と<要綱第8条に基づく説明の実施>の電子申請を分けて行う形式になります。
2つの電子申請が完了した時点で受付完了となりますので、ご注意ください。
電子申請を利用する場合は、東京共同電子申請・届出サービスからの届出方法(PDF:1,161KB)(別ウィンドウで開きます)の注意事項をよく読んでから申請してください。
申請内容に不備があった場合は受付ができません。なお、補正指示が出た場合は提出日から7日を経過した時点で差し戻しを行いますので、ご注意ください。
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