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更新日:2024年4月4日
**令和6年4月1日から届出の様式が一部変更されましたので、新しい様式をご利用ください。
江東区の様式でない場合、受付ができない可能性があります。
**特定粉じん排出等作業実施届出書は、環境清掃部環境保全課指導係が届出先です。
江東区では、解体工事の苦情や紛争を未然に防ぐために『江東区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱』を制定し、平成19年10月1日から施行しました。要綱では、解体工事の事前周知に関する標識の設置や解体工事にあたっての具体的な配慮事項、近隣の方々への事前説明等について規定しています。トラブルなく工事を進めるため、皆様方のご理解とご協力をお願いします。
建築物の解体工事で、解体床面積の合計が80平方メートル以上のもの
解体工事着手の少なくとも14日(木造建築物の場合は7日)前から解体工事が完了する日まで標識を設置してください。
解体工事着手7日前までに区に提出してください。
なお、「標識の設置」と「近隣説明」の報告は、一つの報告書で兼ねることが可能です。
工事開始7日前までに近隣住民へ説明してください。
当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者
解体工事着手前日までに区に提出してください。
なお、「標識の設置」と「近隣説明」の報告は、一つの報告書で兼ねることが可能です。
老朽建築物除却助成の手続きを行っている場合は、以下の内容に注意してください。
1.発注者の氏名
老朽建築物除却助成の申請者(建物所有者)と同じ方が発注者となります。
2.事前周知報告書の提出時期
建物所有者の方が助成金の交付決定通知を受け取った後に提出をしてください。
No, | 名称 | 備考 | ファイル |
---|---|---|---|
1 | 「解体工事のお知らせ」標識 | 第1号様式【A3判以上】 | ダウンロード(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます) |
2 | 江東区建築物解体工事計画事前周知報告書 | 第2号様式 | ダウンロード(ワード:62KB)(別ウィンドウで開きます) |
3 | よくある質問 | ダウンロード(PDF:381KB)(別ウィンドウで開きます) | |
4 | 事前周知報告書の記入例 | ダウンロード(PDF:1,004KB)(別ウィンドウで開きます) | |
5 | 江東区建築物解体工事計画変更報告書 | 第3号様式 | ダウンロード(ワード:33KB)(別ウィンドウで開きます) |
6 | チェックリスト | ダウンロード(PDF:574KB)(別ウィンドウで開きます) |
令和6年4月1日より、<要綱第7条に基づく標識の設置>と<要綱第8条に基づく説明の実施>の電子申請を分けて行う形式になります。
2つの電子申請が完了した時点で受付完了となりますので、ご注意ください。
電子申請を利用する場合は、こちら(PDF:831KB)(別ウィンドウで開きます)の注意事項をよく読んでから申請してください。
なお、補正指示が出た場合は提出日から7日を経過した時点で差し戻しをしますので、ご注意ください。
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