ここから本文です。
更新日:2024年10月30日
アスベストは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる、天然の鉱物繊維です。アスベストは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料であることから、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な利用形態があるといわれています。アスベストは、その繊維が極めて細いため、大気中に飛散すること、吸い込む事が大きな問題となっています。中でも、吹付けアスベストは、昭和30年頃からビル等の耐火被覆用などの材料として使われはじめ、昭和47年頃に最も大量に使われました。
労働安全の面から、昭和50年にアスベストの吹付けは原則禁止(石綿含有5%超対象)され、平成7年に石綿含有1%超までに規制対象が拡大されました。さらに、平成18年9月1日からは石綿を0.1%以上含有する製品の製造や使用が一部の例外を除き禁止され、平成24年3月1日には全面禁止になっています。
しかし、現在これらアスベストを含有する吹付け材等が使用された建築物等が、建て替えの時期を迎えており、建築物等の解体や改修に伴うアスベストの環境への飛散防止対策の徹底が課題となっています。建築物等の解体・改修に伴うアスベスト対策については、大気汚染防止法によって定められています。
アスベスト(石綿)の飛散防止対策の更なる強化のため、大気汚染防止法が改正されました。同法は令和3年4月1日より順次施行されます。
施行年月日 |
法規、通知名 |
概要 |
|
---|---|---|---|
2004年10月1日 | 「労働安全衛生法施行令」(厚生労働省)の改正 | 建材摩擦材等の石綿含有製品10種の製造・輸入・譲渡・提供・使用の禁止 | |
2005年7月1日 | 「石綿障害予防規則」(厚生労働省)の制定 | 特定化学物質等障害予防規則から、石綿関係を分離し、単独の規則として制定した。建築物等の解体等工事の作業における対策強化等。 | |
2006年3月1日 | 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(環境省・厚生労働省)の制定 | 石綿による健康被害の迅速な救済。 | |
2006年3月1日 | 「大気汚染防止法施行令・同施行規則」(環境省)の改正 | 規制対象の建築物の規模要件等の撤廃と石綿含有断熱材等の規制対象への追加。 | |
2006年4月1日 | 「環境確保条例」(東京都環境局)の改正 | 大気汚染防止法改正により、条例による届出は主に環境測定と工作物の届出に絞られた。 | |
2006年9月1日 | 「労働安全衛生法施行令」(厚生労働省)の改正 | 石綿を0.1%超えて含有するものを規制対象とする。(改正前は1%) | |
2006年10月1日 |
「大気汚染防止法施行令・同施行規則」(環境省)の改正 |
規制対象を建築物だけでなく、「その他の工作物」に拡大。 | |
2006年10月1日 | 「建築基準法」(国土交通省)の改正 | 建築物の大規模な増改築時には吹きつけ石綿等の除去等が義務付けられる。 | |
2006年10月1日 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(環境省)の改正 | 石綿を含む廃棄物の適正処分のため、種々の改正をする。 | |
2007年4月1日 | 「環境確保条例」(東京都環境局)の改正 | 大気汚染防止法の改正により、石綿含有建築物解体等工事に係る届出を削り、飛散防止方法等計画に係る届出のみとし、届出様式等を改めた。 | |
2008年2月6日 | 「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(通達)」(厚生労働省) | 分析調査の対象をクリソタイル(白石綿)等の主要3種類に限定することなく、トレモライト等を含む6種類すべての種類の石綿とする。 | |
2009年4月1日 | 「石綿障害予防規則」(厚生労働省)の改正 | 事前調査結果の掲示、隔離措置に関する作業範囲の拡大及び電動ファン付き保護具の使用の義務付け等。 | |
2011年4月1日 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(環境省)の改正 | 廃石綿等の埋立処分基準の改正。あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重梱包すること。 | |
2011年8月30日 | 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(厚生労働省)の改正 | 特別遺族給付金の請求期限が、平成34年3月27日まで延長。特別遺族給付金の支給対象が、平成28年3月26日までに亡くなった労働者の方(注釈)へと拡大。(注釈)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られる。 | |
2014年6月1日 | 「大気汚染防止法」(環境省)の改正 | (1)特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者が発注者等に変更 (2)解体等工事の事前調査及び説明の義務付け (3)報告徴収及び立入検査の対象が発注者等、解体等工事に係る建築物に拡大(関連ドキュメント:『解体等工事を始める前に』参照) |
|
2021年4月1日 | 「大気汚染防止法」(環境省)の改正 | 規制対象の拡大、事前調査方法の法定化、直接罰の創設等 |
平成17年8月より関係部局で連携を図り、各部署において相談窓口を開設し、相談、問い合わせ等を受け付けています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください