アスベストに関する法律等について
アスベストとは
アスベストは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる、天然の鉱物繊維です。アスベストは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等の特性があり、安価な工業材料であることから、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な利用形態があるといわれています。アスベストは、その繊維が極めて細いため、大気中に飛散すること、吸い込む事が大きな問題となっています。中でも、吹付けアスベストは、昭和30年頃からビル等の耐火被覆用などの材料として使われはじめ、昭和47年頃に最も大量に使われました。
労働安全の面から、昭和50年にアスベストの吹付けは原則禁止(石綿含有5%超対象)され、平成7年に石綿含有1%超までに規制対象が拡大されました。さらに、平成18年9月1日からは石綿を0.1%以上含有する製品の製造や使用が一部の例外を除き禁止され、平成24年3月1日には全面禁止になっています。
しかし、現在これらアスベストを含有する吹付け材等が使用された建築物等が、建て替えの時期を迎えており、建築物等の解体や改修に伴うアスベストの環境への飛散防止対策の徹底が課題となっています。建築物等の解体・改修に伴うアスベスト対策については、大気汚染防止法によって定められています。
大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日より順次施行)
アスベスト(石綿)の飛散防止対策の更なる強化のため、大気汚染防止法が改正されました。同法は令和3年4月1日より順次施行されます。
- 令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布されました。
- 令和2年10月7日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」並びに関係告示が公布されました。
- 令和2年10月15日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が公布されました。
改正の概要
- (1)規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大されます。 - (2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の区への報告が義務付けられます。また、事前調査の方法が法定化されます。
事前調査結果の区への報告については令和4年4月1日から施行 - (3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。 - (4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けられます。 - (5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備が行われます。- 改正の詳細については環境省(改正大気汚染防止法について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
- 解体等工事に関する届出や義務については「アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出・規制について」のページをご覧ください。
これまでのアスベストに関する法律等の改正について
施行年月日 |
法規、通知名 |
概要 |
|
---|---|---|---|
2004年10月1日 | 「労働安全衛生法施行令」(厚生労働省)の改正 | 建材摩擦材等の石綿含有製品10種の製造・輸入・譲渡・提供・使用の禁止 | |
2005年7月1日 | 「石綿障害予防規則」(厚生労働省)の制定 | 特定化学物質等障害予防規則から、石綿関係を分離し、単独の規則として制定した。建築物等の解体等工事の作業における対策強化等。 | |
2006年3月1日 | 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(環境省・厚生労働省)の制定 | 石綿による健康被害の迅速な救済。 | |
2006年3月1日 | 「大気汚染防止法施行令・同施行規則」(環境省)の改正 | 規制対象の建築物の規模要件等の撤廃と石綿含有断熱材等の規制対象への追加。 | |
2006年4月1日 | 「環境確保条例」(東京都環境局)の改正 | 大気汚染防止法改正により、条例による届出は主に環境測定と工作物の届出に絞られた。 | |
2006年9月1日 | 「労働安全衛生法施行令」(厚生労働省)の改正 | 石綿を0.1%超えて含有するものを規制対象とする。(改正前は1%) | |
2006年10月1日 |
「大気汚染防止法施行令・同施行規則」(環境省)の改正 |
規制対象を建築物だけでなく、「その他の工作物」に拡大。 | |
2006年10月1日 | 「建築基準法」(国土交通省)の改正 | 建築物の大規模な増改築時には吹きつけ石綿等の除去等が義務付けられる。 | |
2006年10月1日 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(環境省)の改正 | 石綿を含む廃棄物の適正処分のため、種々の改正をする。 | |
2007年4月1日 | 「環境確保条例」(東京都環境局)の改正 | 大気汚染防止法の改正により、石綿含有建築物解体等工事に係る届出を削り、飛散防止方法等計画に係る届出のみとし、届出様式等を改めた。 | |
2008年2月6日 | 「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について(通達)」(厚生労働省) | 分析調査の対象をクリソタイル(白石綿)等の主要3種類に限定することなく、トレモライト等を含む6種類すべての種類の石綿とする。 | |
2009年4月1日 | 「石綿障害予防規則」(厚生労働省)の改正 | 事前調査結果の掲示、隔離措置に関する作業範囲の拡大及び電動ファン付き保護具の使用の義務付け等。 | |
2011年4月1日 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(環境省)の改正 | 廃石綿等の埋立処分基準の改正。あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重梱包すること。 | |
2011年8月30日 | 「石綿による健康被害の救済に関する法律」(厚生労働省)の改正 | 特別遺族給付金の請求期限が、平成34年3月27日まで延長。特別遺族給付金の支給対象が、平成28年3月26日までに亡くなった労働者の方(注釈)へと拡大。(注釈)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られる。 | |
2014年6月1日 | 「大気汚染防止法」(環境省)の改正 | (1)特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者が発注者等に変更 (2)解体等工事の事前調査及び説明の義務付け (3)報告徴収及び立入検査の対象が発注者等、解体等工事に係る建築物に拡大(関連ドキュメント:『解体等工事を始める前に』参照) |
|
2021年4月1日 | 「大気汚染防止法」(環境省)の改正 | 規制対象の拡大、事前調査方法の法定化、直接罰の創設等 |
アスベストに関するその他の相談窓口
平成17年8月より関係部局で連携を図り、各部署において相談窓口を開設し、相談、問い合わせ等を受け付けています。
- 建築物に関する相談
建築課建築係:電話 03-3647-9743 - 事業所のアスベスト除去工事費の融資あっせん等相談
経済課融資相談係:電話 03-3647-2331 - 健康に関する相談
保健所保健予防課:電話 03-3647-5906
城東保健相談所:電話 03-3637-6521
深川保健相談所:電話 03-3641-1181
深川南部保健相談所:電話 03-5632-2291
城東南部保健相談所:電話 03-5606-5001 - アスベストを取扱う作業従事者の健康確保相談
亀戸労働基準監督署安全衛生課:電話 03-3637-8131 - 区施設について
(学校、幼稚園等の施設)学校施設課計画担当:電話 03-3647-8543
(上記以外の施設)営繕課計画係:電話 03-3647-9131
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください