建設リサイクル法について
建設リサイクル法の目的と概要
目的
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
概要
- (1)特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の基準に従い分別解体等を実施
- (2)分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行う(再資源化が困難な場合には縮減)
(注釈)分別解体および再資源化等が必要となる特定建設資材は、以下のとおりです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
(注釈)下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事)(注釈1) |
請負代金の額(注釈3) 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注釈2) |
請負代金の額(注釈3) 500万円 |
(注釈1)建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
(注釈2)建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
(注釈3)請負代金の額には消費税を含む
建設リサイクル法の届出
前出の分別解体等及び再資源化等が義務付けられる規模以上の工事を行う場合、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。
国の機関または地方公共団体が行う工事については、通知が必要です。なお、通知であるため審査はありません。
(注釈)届出を電子申請で行う場合は、提出書類の不備等を修正後に受付となりますので日付に余裕をもって届出をしてください。電子申請は、下記関連リンクに記載される「LoGoフォーム」から行うことができます。
届出先及び問合せ先
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5階26番 電話:03-3647-9743 Fax:03-3647-9260
東京都建築主事所管分に関しては
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 都庁第二庁舎3階 電話:03-5388-3372
工事の中止(取り止め)
届出後に工事を中止(取り止め)した場合は、「建設工事取り止め届」を提出してください。
提出先:都市整備部 建築課 建築係 窓口:5階26番
建設工事取り止め届(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)1部(副本の返却が必要な場合は2部)ご提出ください。
(注釈)届出済みの当該工事の届出書(副本)の表紙の写し(コピー)を添付してください。
(注釈)「建設リサイクル法届出・通知済」のシール(黄色)を現場に貼っていない場合は、合わせて返却してください。
関連ドキュメント
建設リサイクル法の届出必要書類について(PDF:299KB)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)解体・改修工事の場合で、大気汚染防止法に基づく事前調査報告の対象となる工事につきましては、石綿事前調査結果報告システムより出力した事前調査結果報告書(様式第3の4)の写しの添付をお願いします。(令和5年3月16日更新)
(注釈)委任状を提出する場合は押印が必要です。
関連ページ
- アスベスト含有建築物の解体工事等にかかる届出・規制について(令和5年3月16日更新)
- 建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止について
- 特定建設作業等
- アスベスト分析調査費助成
- 石綿(アスベスト)健康被害救済制度に関すること
- 環境保全対策資金融資(設備)
- 建築物の解体工事の事前周知について
関連リンク
- 東京都都市整備局 リサイクル法サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- LoGoフォーム(電子申請フォーム)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- (注釈)「東京電子自治体共同運営サービス」は、令和7年2月28日にサービスが終了いたしましたので、電子申請は「LoGoフォーム」からのみ行うことができます。
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