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更新日:2022年11月18日
火床面積が0.5平方メートル未満であり、焼却能力が1時間あたり50kg未満の焼却炉をいいます。
環境確保条例では、小型焼却炉などによる焼却や野焼き行為は、ダイオキシン類やばいじん等の発生を抑制することが難しいため、条例施行規則で定めるもの(区長が認める小規模焼却炉や伝統的行事等)を除き、原則禁止しています。
江東区では平成23年4月1日より「江東区長が認める小規模の廃棄物焼却炉の設置に関する指導指針」を新たに制定したので、区長の認定を受けなければ小規模焼却炉を設置できません。
例えば、「設置できる場所」は以下のように定められています。
詳細に関しては、関連ドキュメントを参照してください。
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