ホーム > 環境・まちづくり > 環境保全 > 大気汚染・悪臭 > 小規模廃棄物焼却炉 

ここから本文です。

更新日:2022年11月18日

小規模廃棄物焼却炉

小規模廃棄物焼却炉とは

火床面積が0.5平方メートル未満であり、焼却能力が1時間あたり50kg未満の焼却炉をいいます。

都条例による制限について

環境確保条例では、小型焼却炉などによる焼却や野焼き行為は、ダイオキシン類やばいじん等の発生を抑制することが難しいため、条例施行規則で定めるもの(区長が認める小規模焼却炉や伝統的行事等)を除き、原則禁止しています。

小規模焼却炉の設置について

江東区では平成23年4月1日より「江東区長が認める小規模の廃棄物焼却炉の設置に関する指導指針」を新たに制定したので、区長の認定を受けなければ小規模焼却炉を設置できません。

指導指針の内容

  • 焼却炉の構造基準
  • ダイオキシン類及びばいじんの量の測定基準
  • 設置できる場所
  • 焼却対象物及び焼却で発生した灰
  • 設置の申請及び認定
  • 焼却炉の維持・管理

例えば、「設置できる場所」は以下のように定められています。

  • 原則として首都高速道路湾岸線より南の地域で、区民の居住していない地域であること。
  • 自己敷地外に熱気、排気、臭気等の影響を及ぼさない場所に設置できること(隣地境界から10m程度の距離を有すること)。

詳細に関しては、関連ドキュメントを参照してください。

関連ドキュメント

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6147

ファックス:03-5617-5737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?