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更新日:2022年11月18日

ページ番号:2391

小規模廃棄物焼却炉

小規模廃棄物焼却炉とは

火床面積が0.5平方メートル未満であり、焼却能力が1時間あたり50kg未満の焼却炉をいいます。

都条例による制限について

環境確保条例では、小型焼却炉などによる焼却や野焼き行為は、ダイオキシン類やばいじん等の発生を抑制することが難しいため、条例施行規則で定めるもの(区長が認める小規模焼却炉や伝統的行事等)を除き、原則禁止しています。

小規模焼却炉の設置について

江東区では平成23年4月1日より「江東区長が認める小規模の廃棄物焼却炉の設置に関する指導指針」を新たに制定したので、区長の認定を受けなければ小規模焼却炉を設置できません。

指導指針の内容

  • 焼却炉の構造基準
  • ダイオキシン類及びばいじんの量の測定基準
  • 設置できる場所
  • 焼却対象物及び焼却で発生した灰
  • 設置の申請及び認定
  • 焼却炉の維持・管理

例えば、「設置できる場所」は以下のように定められています。

  • 原則として首都高速道路湾岸線より南の地域で、区民の居住していない地域であること。
  • 自己敷地外に熱気、排気、臭気等の影響を及ぼさない場所に設置できること(隣地境界から10m程度の距離を有すること)。

詳細に関しては、関連ドキュメントを参照してください。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-5617-5737

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