環境基準(大気)
「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが「環境基準」です。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
大気汚染に係る環境基準
物質名 |
環境上の条件 |
主な発生源 |
---|---|---|
二酸化硫黄(SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
石油・石炭などに含まれている硫黄分が焼して発生。工場などから排出。 |
二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04~0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること。 | 物の燃焼・自動車排ガス |
一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 物の不完全燃焼時・自動車排ガス |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること。 | 煙突からの煙・土埃・ディーゼル車の黒煙 |
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル以下であること。 |
物の燃焼による排出ガス。また、大気汚染物質が大気中で二次生成されたもの。 |
光化学オキシダント(Ox) | 1時間値が0.06ppm以下であること。 |
窒素酸化物や揮発性有機化合物等が太陽光線で光化学反応を起こして二次的に生成される。 |
ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/立方メートル以下であること。 | 自動車排ガスなど |
トリクロロエチレン |
1年平均値が0.13mg/立方メートル以下であること。 |
金属機械部品の洗浄など |
テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/立方メートル以下であること。 |
ドライクリーニングなど |
ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/立方メートル以下であること。 |
溶媒・油脂の抽出・衣類の染み抜き・冷媒など |
ダイオキシン類 |
1年平均値が0.6pg-TEQ/立方メートル以下であること。 |
ゴミの焼却など |
単位の説明
- (1)ppm・・・微量に含まれる物質の割合を表す単位で、100万分の1を意味する。
- (2)pg・・・ピコグラムと呼び、1兆分の1gを表す単位。
- (3)TEQ(毒性等量)・・・ダイオキシン類の濃度を毒性を考慮して表した数字で、個々の異性体の量に毒性等価係数を乗じた値の総和。
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