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更新日:2023年7月1日

こうとう家事・育児サポート支援事業(江東区家事育児支援事業)ひとり親家庭訪問支援

江東区内に住所を有するひとり親家庭で、3歳未満のこどもを養育しているご家庭に対して、家事育児支援サポーターを派遣し、日常の家事や育児等のサポートをいたします。

対象となるご家庭

江東区内に住所を有する3歳未満のこどもを育てるひとり親家庭

なお、ひとり親の要件は以下のとおりです。

離婚 配偶者と離婚
死亡 配偶者が死亡
未婚 未婚で出生
生死
不明
配偶者が生死不明
※航空事故・海難事故等
遺棄 引き続き1年以上遺棄されている
保護
命令
裁判所からのDV保護命令を受けている
拘禁 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている
父母
障害
配偶者に重度の障害がある
事実婚
解消
事実婚を解消

 

児童育成手当(育成手当)を受給中の方または児童扶養手当の資格確認が済んでいる方は対象となります。

多胎児を妊娠中または養育(3歳未満)するご家庭は、こうとう家事・育児サポート支援事業(江東区家事育児支援事業)多胎児家庭訪問支援をご利用ください。

支援内容

〇掃除・買い物・洗濯・調理など、日常的な家事支援

〇授乳の見守りや沐浴のサポートなどの育児支援

〇子育てについての相談

 

※以下の場合には、利用できません

ご自宅にお子様だけしかいない場合

季節行事や冠婚葬祭等の特別な手間を行う調理や大掃除など

お子様を含めたご家族が感染症にり患している場合

親族が、家事育児支援サポーターの場合

具体的な支援内容については、「ひとり親家庭訪問支援のできることできないこと」(PDF:131KB)をご参考の上、家事育児支援サポーターにご相談ください。

 

利用時間

【利用時間】

〇訪問1回あたり2時間以上、1時間単位でのご利用となります。

〇利用時間帯は午前9時から午後9時までとなります。

〇家事育児支援サポーター1人に対し、連続してのご利用は5時間までとなります。

〇担当する家事育児支援サポーターにより訪問可能日や利用可能時間は異なりますので、事前にご相談ください。

〇申込み状況等によりご希望に添えない場合がありますので、日程に余裕をもって早めにお申し込みください。

〇下記の表のとおり、お子さんの年齢によりご利用可能な時間に上限がありますので、ご注意ください。

 

第1子世帯の場合

対象のお子さん

の年齢

年間利用

上限時間

0歳 60時間
1歳 20時間
2歳 20時間

 

多子世帯(対象のお子さんに兄姉がいる世帯)の場合

対象のお子さん

の年齢

上のお子さん

(兄・姉)の年齢

年間利用

上限時間

0歳 3歳未満 180時間
3歳以上 20時間
1歳 2歳 40時間
3歳以上 20時間
2歳 年齢に関わらず 20時間

 

〇1時間あたり500円

同時に複数名で訪問支援を行う場合は、人数分の利用料金が必要になります。

(例)家事育児支援サポーター2名が2時間活動した場合

→利用時間:2時間×2名=4時間

   利用料金::500円×2時間×2名=2,000円

利用案内

〇利用方法について

1.区の担当部署に申請および必要書類を提出する。

利用申請書をご記入の上、こども家庭支援課こども家庭係(江東区役所3階15番窓口)までご提出してください。

なお、利用申請方法は以下のとおりです。

  申請方法 申請が可能な方
1 電子申請

児童育成手当(育成手当)を受給中または児童扶養手当の資格確認が済んでいる方

2 郵送申請

・1の電子申請が可能な方
・1の電子申請が可能な方以外で、配偶者と離婚または死別の事由により、ひとりでお子さんを養育されている方

3 窓口申請 ひとりでお子さんを養育するすべての方

※メールやFAXでの申請は受付できません。

 

〇利用申請書ダウンロードはこちらから

利用申請書(PDF:121KB)

利用申請書(記入例)(PDF:164KB)

 

〇電子申請はこちらから

電子申請をされる場合は、初めにサイト内上部の「申請・手続き情報」→「申請者情報登録」からIDおよびパスワードを取得してください。

電子申請はこちら(外部サイトへリンク) ※7月3日(月曜日)より申請受付開始

 

〇必要書類等

児童育成手当(育成手当)を未受給の方または児童扶養手当の資格確認が済んでいない方は、申請書の他に以下の書類等が必要となります。

ひとり親の要件 必要書類
戸籍謄本 要件に応じた
必要書類
離婚 配偶者と離婚 戸籍謄本または抄本

※申請者及び対象のお子さんの両方が必要となります
不要
死亡 配偶者が死亡
未婚 未婚で出生

必要

 

※事前にご相談ください

生死
不明
配偶者が生死不明
※航空事故・海難事故等
遺棄 引き続き1年以上遺棄されている
保護
命令
裁判所からの
DV保護命令を受けている
拘禁 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている
父母
障害
配偶者に重度の障害がある
事実婚
解消
事実婚を解消

 

〇本人確認書類

郵送または窓口での申請の場合には、下記のとおり本人確認書類(例:マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)が必要となります。

 

窓口申請の場合

郵送申請の場合 電子申請の場合
利用申請書 必要 必要 不要
本人確認書類 必要

必要

写しを同封してください

添付は不要
実際に窓口に来庁される方の本人確認書類 実際にご利用される方(ご申請者)の本人確認書類

 

2.区から決定通知を交付

利用申請の受付・審査後に、決定通知をご自宅宛てに郵送いたします。

 

3.事業者ホームページから利用申し込み

決定通知書に記載している登録番号を確認して下記の事業者ホームページにアクセスし、利用申し込みをしてください。

なお、ご予約は利用希望日から1週間以上余裕をもってお申込ください。間際の際のご予約はご希望に添えないこともありますのでご了承ください。

事業者のホームページはこちらから(外部サイトへリンク)

 

〇利用キャンセルについて

予約済みをキャンセルする場合は、利用日の前日午後5時までに事業者へご連絡してください。

なお、前日午後5時以降にキャンセルの連絡をされた場合は、1時間分の利用時間が減り、500円のキャンセル料がかかります(家事育児支援サポーター1人につき)。

複数回の直前キャンセルはお控えください。

キャンセルや変更は速やかに連絡してください。

事業者について(訪問支援に関するお問い合わせはこちら)

江東区は、本事業は下記事業者に委託しています。

〈株式会社パソナライフケア〉

お問い合わせは、下記よりご連絡下さい。

https://krs.bz/pasonalc/m/kotoku-kajiikujisien(外部サイトへリンク)

TEL:0120-646-634(受付時間:9時~午後5時)※電話受付は平日のみ

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 こども家庭係 窓口:区役所3階15番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9230

ファックス:03-3647-9196

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