ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
■令和8年度より障害児、ひとり親家庭への支援を拡充します。
・障害児のみ対象を小学6年生までに拡充
・障害児、ひとり親家庭の上限時間を、こども1人あたり同一年度内288時間までに拡充
江東区では未就学児(障害児のみ小学6年生まで)のお子さんを養育する保護者を対象に、東京都が認定したベビーシッター事業者の一時保育サービスを利用した際、利用料の一部を補助します。
区への事前申請は不要で、保護者のリフレッシュや急な用事、お子さんの体調不良(病児保育は一部の事業者)など目的を問いません。
保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。
利用の条件等については、事前にベビーシッター事業者に確認してください。
ご不明な点がありましたら、江東区ベビーシッター事業コールセンターにお問い合わせください。
電話番号 0120-996-258(平日9時から17時まで)
対象者
未就学児(障害児のみ小学6年生まで)の保護者
- 未就学児とは、0歳から満6歳になる年度の末日までのこどもです。
- 保護者、こどもともに江東区に住民登録があること。
補助対象内容
東京都の認定するベビーシッター事業者が提供する一時保育サービスのうち純然たる保育サービス
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
江東区では原則として、ベビーシッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象となります。
各オプション・加算料金の取り扱いについては下記表をご確認ください。
| 対象可否 | オプション・加算料金の内容 |
| 補助対象 | ・時間帯オプション(早朝・夜間 等) |
| ・休日オプション(土日・祝日・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆 等) | |
| ・延長料金オプション | |
| ・共同保育に係る料金 | |
| ・送迎料金 | |
| ・病児・病後児保育に係る料金 | |
| ・沐浴・入浴補助に係る料金 | |
| ・児童の性質による加算料金(新生児加算・多胎児加算 等) | |
| 補助対象外 | ・予約に係る加算料金(直前予約 等) |
| ・事前面談 | |
| ・交通費(遠方オプション 等含む) | |
| ・入会金・手数料((注釈)ただし領収書において保育料に含まれている場合は除く) | |
| ・月会費 | |
| ・キャンセル料 |
補助上限金額(こども1人あたり)
7時~22時の利用 1時間2,500円まで
22時~翌7時の利用 1時間3,500円まで
- 上限額の範囲内で、純然たる保育サービスの提供対価を実績に応じて補助します。
- 補助金は1時間単位です(分単位は申請ごとに時間を合算し、1時間分になった分が対象となります。また、1時間に満たない分単位は切り捨てとなります。利用時間の切り捨てた分単位を次の申請に繰り越すことはできません)。
- 原則、予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で計算します。
上限時間(こども1人あたり)
こども1人につき同一年度内144時間まで(多胎児、障害児、ひとり親家庭はこども1人あたり同一年度内288時間まで)
保育条件
こども1人に対してベビーシッター1人による保育であること
- 保育の場所(児童館、公園、区外の実家等)を問わず補助の対象となりますが、保育が可能な場所については、ベビーシッター事業者にご確認ください。
対象事業者
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
- 都の認定事業者でないと補助を受けられません。また、認定事業者でも都の要件を満たすベビーシッターでないと補助を受けられません。利用前に必ずご確認をお願いします。
- 詳細は、東京都福祉保健局のホームページをご参照ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)随時更新されます。
- 江東区では特定の認定事業者のご紹介や予約の取りやすさ、料金形態・運用形態などの情報は持ち合わせていないため詳細なご回答はできかねます。
恐れ入りますが、申請者様ご自身で認定事業者へのご連絡をお願いします。
利用の流れ
- 東京都の認定事業者一覧の中から利用したい事業者を選んで直接契約します。その際に、必ずベビーシッター利用支援事業を活用する旨をお伝えください。
- ベビーシッター利用後、事業者へ料金を支払います。その際に、必ず事業者からベビーシッター要件証明書と領収書(内訳書等を含む)を受け取ってください。
- 必要書類を揃えて事務局へ申請(原則、電子申請)
《電子申請》
電子申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からお願いします。
《郵送申請》
必要書類を江東区ベビーシッター申請受付事務局へ郵送してください。(申請締切日必着)
必要書類は下記よりご確認ください。
(注意)メールやFAXでの申請は受付できません。 - 審査に基づいて決定した金額を、保護者の口座へ振り込みます。(審査内容によっては申請額より低くなる場合があります)
必要書類
1.申請書
ダウンロードは江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書兼口座振替依頼書(PDF:287KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書及び口座振替の依頼書です。
2.利用内訳表PDF
ダウンロードは江東区ベビーシッター利用内訳表(PDF:488KB)(別ウィンドウで開きます)
領収書の内訳を整理し、申請額を計算する表です。
記入例は江東区ベビーシッター利用内訳表記入方法(PDF:661KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
補助金額の詳しい計算方法は、江東区ベビーシッター利用内訳表のエクセル版(エクセル:73KB)(別ウィンドウで開きます)からご確認いただけます。
パソコンで必要事項を入力すると、自動計算にて補助金申請額が計算されます。
利用内訳表の詳細版となりますので、上記2のPDF版の代わりにご提出いただいても構いません。
記入例は江東区ベビーシッター利用内訳表記入例(PDF:540KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
3.領収書・利用明細書(原本)
利用日、シッター名、児童名、利用時間、保育料、支払い金額(割引額)、保育料以外の経費、共同保育等が記載されたものです。
4.要件証明書
ベビーシッターが補助対象であることを証明するもので、事業者が発行します。
都が認定する事業者でも、要件を満たしていないベビーシッターの場合、補助対象となりませんので、必ず事業者にご確認ください。
キッズラインを利用された方のみ該当
5.割引券明細書
キッズラインをご利用された方で、割引券等をご利用された方は、割引券利用明細を提出してください。
初めて申請される方、もしくは口座の変更がある方のみ該当
6.振込口座の写し
今年度(令和8年度)の申請を初めて行う方、または今年度中に振込口座の変更がある方は、振込口座の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)を提出してください。
ゆうちょの場合、通帳の上部に記号と番号が記載され、下部に口座番号が記載されるため、通帳の場合は見開きで添付をしてください。
なお、2回目以降の申請で、前回の申請時と同一の振込口座を使用する場合は、振込口座の写しの提出は不要です。前回と同じ口座への振込みを希望される場合は、振込先情報欄上部にあるチェックボックスにチェックを入れてください。
※振込口座に変更があった場合は、必ず口座の写しを提出してください。
※前回口座に☑がある場合、直近の申請口座に振り込まれます。
(例)
1回目(初回)申請者が父、振込先口座も父で申請
2回目(口座変更)申請者が母、振込先口座も母で申請
3回目(前回口座に☑を入れた場合)振込先口座は直近(前回である2回目)の申請口座(母の口座)に振り込まれますのでご注意ください。
障害児、ひとり親家庭の該当者のみが必要な書類
- 障害児で小学校就学児童の場合
- 障害児で、年度144時間を超える補助を希望する未就学児の場合
- ひとり親家庭として年度144時間を超えて補助を希望される場合
↑上記に当てはまる方が提出必要となります。
※障害児未就学児で年度144時間以下の補助を希望する場合、ひとり親家庭で年度144時間以下の補助を希望する場合は、原則として下記書類の提出は不要です。
7.身体障害者手帳 ・愛の手帳(東京都療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳・障害児通所受給者証・特別児童扶養手当受給者証明書 の写し
- 有効期限の更新や認定状況の変更があった場合、必ずその都度ご提出ください。
- 提出書類は、有効期限内であることをご確認ください。
8.児童扶養手当証書・児童育成手当認定通知書(児童育成手当支給継続通知書でも可) ・ひとり親医療証・戸籍謄本 の写し
- 世帯状況に変更があった場合は、都度ご提出をお願いいたします。
- 「児童扶養手当証書」「ひとり親医療証」については、有効期限内であることをご確認ください。
- 「児童育成手当認定通知書(児童育成手当支給継続通知書)」は、最新の通知をご提出ください。
- 戸籍謄本は、1か月以内に発行されたものをご提出ください。
申請方法
必要書類を揃えて、利用月の翌月末までに江東区ベビーシッター申請受付事務局宛てに電子申請(郵送も可)にてご提出ください。
申請スケジュール
※令和9年3月利用分の締切は令和9年4月15日(木曜日)となりますのでご注意ください。
令和7年度分の申請は令和8年4月13日(月曜日)で締切しております。
上記、必要書類1~4(該当者のみ5~8も含め)全てご用意の上、申請スケジュールに沿ってご提出をお願いします。
申請締切日はベビーシッター利用月の翌月末(平日)必着となります。
(注釈)申請は利用月に関わらず随時受付可能ですが、原則スケジュールに沿ってご提出ください。
(注釈)口座情報が誤っている場合、振込ができない可能性がございます。
正しい口座情報が記入されているか再度ご確認をお願いいたします。
令和8年度スケジュール
| 利用月 | 申請締切(必着) | 区からの支払い予定日 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 令和8年5月29日(金曜日)まで | 6月末頃 |
| 令和8年5月 |
令和8年6月30日(火曜日)まで |
7月末頃 |
| 令和8年6月 | 令和8年7月31日(金曜日)まで | 8月末頃 |
| 令和8年7月 | 令和8年8月31日(月曜日)まで | 9月末頃 |
| 令和8年8月 | 令和8年9月30日(水曜日)まで | 10月末頃 |
| 令和8年9月 | 令和8年10月30日(金曜日)まで | 11月末頃 |
| 令和8年10月 | 令和8年11月30日(月曜日)まで | 12月末頃 |
| 令和8年11月 | 令和8年12月25日(金曜日)まで | 令和9年1月末頃 |
| 令和8年12月 | 令和9年1月29日(金曜日)まで | 令和9年2月末頃 |
| 令和9年1月 | 令和9年2月26日(金曜日)まで | 令和9年3月末頃 |
| 令和9年2月 | 令和9年3月31日(水曜日)まで | 令和9年4月末頃 |
| 令和9年3月 | 令和9年4月15日(木曜日)まで(令和8年度最終期限) | 令和9年5月末頃 |
(注釈)審査状況によっては支払いが遅れる場合がございます。
年度の最終締め切り日にご注意ください
- 令和9年3月利用分(令和8年度最終期限)の申請締切日は、通常のスケジュールより早めとなっておりますのでご注意ください。
- 申請締切間際は申請が大変混み合うことが予想されます。申請に不備がある場合は補助が受けられなくなることもございますので、余裕をもってご申請いただくようお願いします。
- 複数月の利用分をまとめて申請することも可能ですが、令和9年4月15日を過ぎての受付はできません。まとめて申請する場合は、申請書を月ごとに分けて作成し提出してください。
- 最終期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。領収書のご提出が間に合わない場合は、その旨を明記の上、【必要書類】欄に記載している1,2,4(該当者のみ6~8を含め)の書類を必ず令和9年4月15日までにご提出下さい。申請締切後の領収書の最終提出期限は令和9年4月28日となります。
- 事業者の都合により、領収書のご提出が最終期限に間に合わない場合は申請方法ごとに対応が異なりますので下記をご確認ください。
※申請者様都合による受付はできかねますので予めご了承ください。
【電子申請の場合】
令和9年4月15日までに申請を完了してください。
事業者都合で領収書を添付することができない場合は、領収書添付項目の中にある「【領収書】提出が間に合わない方はこちら…」のPDFファイルをダウンロードいただき、領収書の代わりに添付してください。
申請完了後、追加アップロード用のURLを記載したメールをご登録のメールアドレス宛にお送りしますので、事業者から届いた領収書をご提出ください。
領収書の最終提出期限は令和9年4月28日までです。
上記最終提出期限を過ぎると提出用のページにアクセスできなくなりますので必ず期日までのご対応をお願いします。
【郵送申請の場合】
領収書のご提出が間に合わない場合は、その旨を明記の上、【必要書類】欄に記載している1,2,4(該当者のみ6~8を含め)の書類を最終提出期限の令和9年4月15日 ※必着 までにご提出ください。
申請締切後の領収書の最終提出期限は令和9年4月28日 ※必着 です。
書類提出先

書類郵送時は、提出先住所の印刷票(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)もご利用ください。
申請受付およびコールセンターは、江東区から委託した事業者(パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)が実施しています。
※事務局は令和8年度中に移転を予定しております。
郵送で書類を提出する際は、上記郵送先の最新情報をご確認のうえ、郵送いただけますようお願いします。
よくある質問
お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。
ベビーシッター利用支援事業FAQ(PDF:661KB)(別ウィンドウで開きます)
注意事項
- 申請内容について、ご利用のベビーシッター事業者に問い合わせる場合がございます。
ベビーシッターなどを利用する際の留意点
ベビーシッターなどを利用される場合には、以下の点にご注意ください。
①まずは情報収集を
②事前に面接を
③事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
④ 保育の場所の確認を
⑤登録証の確認を
⑥保険の確認を
⑦預けている間もチェックを
⑧緊急時における対応を
⑨ 子どもの様子の確認を
⑩不満や疑問は率直に
(注釈)お子様の安全を考慮した上で事業者やベビーシッターをお選びください。防犯カメラの貸し出し等を行っている事業者もあります。
(注釈)詳細は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
江東区ベビーシッター事業コールセンター
電話番号 0120-996-258 平日9時から17時まで
電話以外によるお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからの送信 または メール より受け付けております。
メールアドレス:koto-baby@city.koto.lg.jp
関連ドキュメント
利用内訳表PDF(PDF:488KB)(別ウィンドウで開きます)
利用内訳表PDF記入例(PDF:661KB)(別ウィンドウで開きます)
利用内訳表excel版(エクセル:73KB)(別ウィンドウで開きます)
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