ここから本文です。
更新日:2024年10月2日
江東区では未就学児のお子さんを養育する保護者を対象に、東京都が認定したベビーシッター事業者(20社以上)の一時保育サービスを利用した際、利用料の一部を補助します。
区への事前申請は不要で、保護者のリフレッシュや急な用事、お子さんの体調不良(病児保育は一部の事業者)など目的を問いません。
保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。
利用の条件等については、事前にベビーシッター事業者に確認してください。
ご不明な点がありましたら、江東区ベビーシッター事業コールセンターにお問い合わせください。
電話番号 0120-996-258(平日9時から17時まで)
未就学児の保護者
東京都の認定するベビーシッター事業者が提供する一時保育サービスのうち純然たる保育サービス
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)(外部サイトへリンク)
江東区では原則として、ベビーシッター事業者への支払額のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが対象となります。
各オプション・加算料金の取り扱いについては下記表をご確認ください。
対象可否 | オプション・加算料金の内容 |
補助対象 | ・時間帯オプション(早朝・夜間 等) |
・休日オプション(土日・祝日・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆 等) | |
・延長料金オプション | |
・共同保育に係る料金 | |
・送迎料金(令和6年9月利用分より) | |
・病児・病後児保育に係る料金 | |
・沐浴・入浴補助に係る料金 | |
・児童の性質による加算料金(新生児加算・多胎児加算 等) | |
補助対象外 | ・予約に係る加算料金(直前予約 等) |
・事前面談 | |
・交通費(遠方オプション 等含む) | |
・入会金・手数料(※ただし領収書において保育料に含まれている場合は除く) | |
・月会費 | |
・キャンセル料 |
7時~22時の利用 1時間2,500円まで
22時~翌7時の利用 1時間3,500円まで
こども1人につき同一年度内144時間まで(ふたご、みつごなどの多胎児はこども1人あたり同一年度内288時間まで)
こども1人に対してベビーシッター1人による保育であること
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)随時更新されます。
ダウンロードは江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書兼口座振替依頼書(PDF:450KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書及び口座振替の依頼書です。
ダウンロードは江東区ベビーシッター利用内訳表(PDF:373KB)(別ウィンドウで開きます)
領収書の内訳を整理し、申請額を計算する表です。
記入例は江東区ベビーシッター利用内訳表記入方法(PDF:703KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
補助金額の詳しい計算方法は、江東区ベビーシッター利用内訳表のエクセル版(エクセル:73KB)(別ウィンドウで開きます)からご確認いただけます。
パソコンで必要事項を入力すると、自動計算にて補助金申請額が計算されます。
利用内訳表の詳細版となりますので、上記2のPDF版の代わりにご提出いただいても構いません。
記入例は江東区ベビーシッター利用内訳表記入例(PDF:721KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
利用した児童・利用日・利用時間及び料金の内訳が分かるものです。
事業者から購入したポイント等は、周知が間に合わなかったため、令和5年度のみ特例的に補助対象といたしますが、令和6年度は補助対象外となりますのでご注意ください。
ページ下の「よくある質問」に記載しているFAQもご確認ください。
ベビーシッターが補助対象であることを証明するもので、事業者が発行します。
都が認定する事業者でも、要件を満たしていないベビーシッターの場合、補助対象となりませんので、必ず事業者にご確認ください。
必要書類を揃えて、利用月の翌月末までに江東区ベビーシッター申請受付事務局宛てに郵送でご提出ください。
上記、必要書類①~④を全てご用意の上、申請スケジュールに沿ってご提出をお願いします。
申請締切日はベビーシッター利用月の翌月末(平日)必着となります。
※申請は利用月に関わらず随時受付可能ですが、原則スケジュールに沿ってご提出ください。
利用月 | 申請締切(必着) | 区からの支払い予定日※ |
---|---|---|
令和6年4月 | 令和6年5月31日(金曜日)まで | 6月末頃 |
令和6年5月 | 令和6年6月28日(金曜日)まで | 7月末頃 |
令和6年6月 | 令和6年7月31日(水曜日)まで | 8月末頃 |
令和6年7月 | 令和6年8月30日(金曜日)まで | 9月末頃 |
令和6年8月 | 令和6年9月30日(月曜日)まで | 10月末頃 |
令和6年9月 | 令和6年10月31日(木曜日)まで | 11月末頃 |
令和6年10月 | 令和6年11月29日(金曜日)まで | 12月末頃 |
令和6年11月 | 令和6年12月26日(木曜日)まで | 1月末頃 |
令和6年12月 | 令和7年1月31日(金曜日)まで | 2月末頃 |
令和7年1月 | 令和7年2月28日(金曜日)まで | 3月末頃 |
令和7年2月 | 令和7年3月31日(月曜日)まで | 4月末頃 |
令和7年3月 | 令和7年4月14日(月曜日)まで (令和6年度最終期限) |
5月末頃 |
※審査状況によっては支払いが遅れる場合がございます。
年度の最終締め切り日にご注意ください
書類郵送時は、提出先住所の印刷票(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)もご利用ください。
申請受付およびコールセンターは、江東区から委託した事業者(パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)が実施しています。
お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。
ベビーシッター利用支援事業FAQ(PDF:898KB)(別ウィンドウで開きます)
ベビーシッターなどを利用される場合には、以下の点にご注意ください。
①まずは情報収集を
②事前に面接を
③事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
④ 保育の場所の確認を
⑤登録証の確認を
⑥保険の確認を
⑦預けている間もチェックを
⑧緊急時における対応を
⑨ 子どもの様子の確認を
⑩不満や疑問は率直に
※お子様の安全を考慮した上で事業者やベビーシッターをお選びください。防犯カメラの貸し出し等を行っている事業者もあります。
※詳細は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
電話番号 0120-996-258 平日9時から17時まで
電話以外によるお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからの送信 または メール より受け付けております。
メールアドレス:koto-baby@city.koto.lg.jp
利用内訳表PDF(PDF:373KB)(別ウィンドウで開きます)
利用内訳表PDF記入例(PDF:703KB)(別ウィンドウで開きます)
利用内訳表excel版(エクセル:73KB)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください