ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 変更届
ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
変更日から10日以内に提出してください。
以下の変更が生じる予定がある場合は、必ず電話等で事前相談をお願いいたします。
状況に応じて来所による事前相談が必要になる場合があります。
変更事由 | サービスの種類 | 期限 |
---|---|---|
|
|
概ね2か月前までにご連絡ください。 |
|
|
概ね2か月前までにご連絡ください。 |
〒163-0718
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室 江東区事業者指定担当
電話03-6302-0348(受付時間:土曜日日曜日祝日を除く9時から17時)
(注意)届出の提出は郵送にてお願いいたします。
「添付書類一覧」を確認し、不備や不足がないことを確認のうえ、提出してください。
東京都へ老人福祉法に係る届出も必要になる場合があります。
詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
事業者(法人)の届出内容に変更が生じた際に、業務管理体制の届出も必要になる場合があります。
詳細は【江東区ホームページ】業務管理体制の届出をご確認ください。
各サービスの勤務形態一覧表について、国が示す標準様式1のほか、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)を満たしている場合は事業所で使用するシフト表等の提出により代替することも差し支えありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください