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更新日:2024年9月26日

廃止・休止・再開届

届出について(全サービス共通)

届出が必要な事由

  • 事業を廃止する場合
  • 事業を休止する場合
  • 休止していた事業を再開する場合

提出締切

届出事由 提出締切日
廃止届

廃止日の1ヶ月前まで(必着)

(提出締切日が休業日にあたる場合はその前開所日まで)

例:10月31日で事業を廃止する場合は9月30日まで

休止届

休止日の1ヶ月前まで(必着)

(提出締切日が休業日にあたる場合はその前開所日まで)

例:10月31日で事業を廃止する場合は9月30日まで

再開届

再開後10日以内(必着)

(提出締切日が休業日にあたる場合はその前開所日まで)

例:11月1日から事業を再開する場合は11月10日まで

いずれかの届出事由が生じることが分かり次第、事前に電話等でご連絡いただきますようお願いいたします。

事前連絡及び提出先について

〒163-0718

東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階

公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室 江東区事業者指定担当

電話03-6302-0348(受付時間:土曜日日曜日祝日を祝除く9時から17時)

(注意)届出の提出は郵送にてお願いいたします。

留意事項

  • 2024年10月1日より郵便料金が変更いたします。副本の返送を希望する場合は料金のご確認をお願いいたします。

 

届出様式

全サービス共通

  1. 廃止・休止届(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 再開届(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)

老人福祉法の届出について

東京都への届出も必要になる場合があります。

詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

介護職員処遇改善加算等の実績報告書について(廃止の場合のみ)

介護職員処遇改善加算等を算定していた事業所を廃止した場合、廃止日の属する年度に係る実績報告書の提出が必要になります。

【江東区ホームページ】介護職員処遇改善加算実績報告書及び以下について確認のうえ、必ず提出してください。

事業者の状況 提出締切日

 

  • 廃止した事業所のみで計画書を届出していた場合
  • 計画書を法人一括申請で届出しており、すべての事業所を同日付で廃止した場合

最終の介護職員処遇改善加算等の支払いがあった月の翌々月の末日まで(必着)

(提出締切日が休業日にあたる場合はその前開所日まで)

【例】10月31日で事業を廃止した場合

最終入金月:同年12月、実績報告書の提出締切日:翌年2月末日まで

  • 計画書を法人一括申請で届出しており、廃止した事業所以外の事業所は継続している場合

【江東区ホームページ】介護職員処遇改善加算実績報告書で案内している提出締切日まで(必着)

事業再開に伴う変更事由が生じた場合(再開の場合のみ)

事業の再開に伴い、届出事由に変更が生じた場合、別途、変更届の提出が必要になります。

詳細は【江東区ホームページ】変更届をご確認ください。​​​

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業者指定係 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-4961

ファックス:03-3647-9466

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