介護職員処遇改善加算計画書
令和7年度介護職員処遇改善加算等の計画書について(令和7年3月17日更新)
令和7年度の介護職員処遇改善計画書の様式が厚生労働省のホームページに掲載されました。令和7年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合の計画書の提出締切は令和7年4月15日(火曜日)です。
対象事業所
- 江東区の指定を受けている地域密着型サービス事業所
- 江東区の指定を受けている総合事業を行う事業所
令和7年度介護職員処遇改善加算等の計画書について
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、介護職員処遇改善計画書を必ず提出してください。また、令和6年度に加算5の各区分を算定している事業所は、加算1~4の区分へ移行する必要があります。各区分を算定するための要件等については、以下の資料を確認してください。
計画書様式
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。
提出書類 | 対象 | 備考 |
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別紙様式2 処遇改善計画書 |
処遇改善加算を算定するすべての事業所 |
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別紙様式4 変更に係る届出書 |
届出事由に該当する変更が生じた事業所 |
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別紙様式5 特別な事情に係る届出書 |
事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う事業所 |
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【重要】江東区総合事業に係る留意事項
江東区総合事業の処遇加算等は定額制です。他サービスと算定方法が異なります。
また、江東区総合事業の処遇加算等の算定額は、国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」には記載されませんので、各事業所での毎月の算定額を記録いただき、賃金改善に充ててください。
加算届について
届出が必要な事業所は、【江東区ホームページ】加算届(別ウィンドウで開きます)より、様式や留意事項を確認のうえ、期日までに届出いただきますようお願いいたします。
届出が必要な事由 | 算定開始日 | 加算届の提出締切 |
---|---|---|
新たに加算の算定を開始する場合 算定する加算区分を変更する場合 |
令和7年4月1日又は令和7年5月1日 |
令和7年4月15日(火曜日)必着 |
新たに加算の算定を開始する場合 算定する加算区分を変更する場合 |
令和7年6月1日以降 |
算定開始日の前月15日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は9月15日まで |
計画書の提出締切
算定状況 | 提出締切日 |
---|---|
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令和7年4月15日(火曜日)(必着) |
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指定希望日の2か月前の末日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) (指定申請書と一緒に提出してください。) |
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算定開始予定日の前々月の末日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) |
留意事項
- 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、算定状況にかかわらず、算定開始予定日での申請受付ができません。
- 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。
提出方法
電子申請の場合
以下のリンクより処遇改善計画書のみ提出してください。
処遇改善加算の区分を変更する場合の加算届については、郵送または電子申請・届出システムにより提出してください。
処遇改善計画書(令和7年度分)提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
郵送の場合
郵便番号163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室江東区事業者指定担当
関連リンク
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