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更新日:2024年3月28日
令和6年度介護職員処遇改善加算等の計画書について(令和6年3月28日更新)
令和6年4月及び5月に改善加算等を算定する場合の計画書の提出締切は令和6年4月15日(月曜日)です。
計画書様式や提出先の変更等について更新しておりますので、必ず以下を確認いただき、遅滞なくご提出ください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇加算」)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」。以下、旧処遇加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」)へ一本化されます。
新制度の概要や各事業所が移行できる新加算の区分等については、以下資料を確認してください。
算定要件や必要な手続きについては以下資料を必ず確認のうえ、届出してください。
厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)より、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。
提出書類 | 対象 | 備考 |
---|---|---|
別紙様式2 処遇改善計画書 |
処遇加算等を算定するすべての事業所 |
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別紙様式4 変更に係る届出書 |
届出事由に該当する変更が生じた事業所 |
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別紙様式5 特別な事情に係る届出書 |
事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う事業所 |
|
江東区総合事業の処遇加算等は定額制です。他サービスと算定方法が異なります。
また、江東区総合事業の処遇加算等の算定額は、国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」には記載されませんので、実績報告の際に、各事業所での算定額の根拠資料を提出していただきますので、毎月、必ず算定額を以下ファイルで管理するようお願いいたします。
届出が必要な事業所は、【江東区ホームページ】加算届(別ウィンドウで開きます)より、様式や留意事項を確認のうえ、期日までに届出いただきますようお願いいたします。
届出が必要な事由 | 算定開始日 | 加算届の提出締切 |
---|---|---|
新たに加算の算定を開始する場合 算定する加算区分を変更する場合 |
令和6年4月1日又は令和6年5月1日 |
令和6年4月15日(月曜日)必着 |
新たに加算の算定を開始する場合 算定する加算区分を変更する場合 |
令和6年6月1日以降 |
算定開始日の前月15日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は9月15日まで |
算定状況 | 提出締切日 |
---|---|
|
令和6年4月15日(月曜日)(必着) |
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指定希望日の3か月前の末日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) (指定申請書と一緒に提出してください。) |
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算定開始予定日の前々月の末日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) |
令和6年4月より、提出先が変更になりましたので、以下宛先へ提出いただきますようお願いいたします。
なお、メール提出は不可となりますので、郵送にてご提出ください。
郵便番号 163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室
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