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更新日:2025年6月1日

ページ番号:33307

介護職員処遇改善加算実績報告書

対象事業所

  • 江東区の指定を受けている地域密着型サービス事業所
  • 江東区の指定を受けている総合事業を行う事業所

令和6年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書について

参考資料

実績報告書様式

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。

 

提出書類

対象 備考
1

別紙様式3

処遇改善加算

実績報告書

  • 処遇加算等の算定の届出をしたすべての事業所
同一法人内の事業所数が100以上の場合は、大規模事業者用様式:実績報告書入力シート(最大1200事業所まで対応)をご利用ください。
2

国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の写し

  • 江東区の指定を受けた東京都外に所在する地域密着型サービス事業所で、処遇加算等の算定の届出をした事業所

令和6年度算定分(令和6年5月審査分から令和7年4月審査分まで)を提出してください。

3 別紙様式4変更に係る届出書
  • 届出事由に該当する変更が生じた事業所

届出事由については国通知を確認してください。

4 別紙様式5特別な事情に係る届出書
  • 事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う事業所
届出を行う前に、事前に電話等でご相談ください。

留意事項

  • 処遇加算等の算定実績がない場合(受給額0円)でも、実績報告書の提出が必要です。

提出締切

算定状況 提出締切日
  • 事業廃止がなく、継続して処遇加算等を算定している場合
  • 法人一括申請により計画書で届出した事業所の一部が年度の途中で事業廃止または処遇加算等の算定を終了した場合

令和7年7月31日(木曜日)(必着)

  • 計画書で届出したすべての事業所が年度の途中で事業廃止または処遇加算等の算定を終了した場合

最終の処遇加算等の支払いがあった月の翌々月の末日まで(必着)

(提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで)

【例】10月31日で事業を廃止した場合

最終入金月:同年12月、提出締切日:翌年2月末日まで

留意事項

  • 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、加算を取り下げていただく可能性があります。必ず期日までに到着するよう余裕をもって提出してください。
  • 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。

提出方法

電子申請の場合

以下のリンクより処遇改善加算実績報告書等の提出をお願いいたします。

処遇改善加算実績報告書(令和6年度分)提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

郵送の場合

郵便番号163-0718

東京都新宿区西新宿2丁目7番1号新宿第一生命ビルディング18階

公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部介護事業者指定室江東区指定担当

お問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等の制度等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日含む)

関連リンク

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業者指定担当 窓口:区役所3階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9466

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