加算届
【重要】令和7年4月及び5月より処遇改善加算を新規算定または区分変更する場合の届出の提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)(必着)です。本ページ中段の「加算届様式」により提出してください。
届出について(全サービス共通)
届出が必要な事由
- 新たに加算(減算)を算定開始する場合
- 算定している加算の区分を変更する場合
- 算定している加算(減算)を算定終了(取下げ)する場合
提出締切
サービスの種類 | 提出締切日 |
---|---|
居宅介護支援 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防・日常生活支援総合事業 |
届出する加算の算定を開始する月の前月15日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は9月15日まで |
認知症対応型共同生活介護 |
届出する加算の算定を開始する月の同月1日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は10月1日まで |
留意事項
- 提出締切日までに到着が確認できなかった場合、新たな加算の算定や加算区分を上位区分へ変更する届出について、算定開始予定日での申請受付ができません。
- 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。
- 加算の取下げ、加算区分を下位区分へ変更する場合や減算の事由が生じた際は、提出締切日に関わらず速やかに届出してください。
- 認知症対応型共同生活介護について、提出締切日直前に提出された場合、事務処理の都合により一時的に請求エラーになる場合があります。期日に余裕をもって届出を行うようご協力をお願いいたします。
- 2024年10月1日より郵便料金が変更いたします。副本の返送を希望する場合は料金のご確認をお願いいたします。
提出先
〒163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団
事業者支援部介護事業者指定室江東区指定担当
電話:03-6302-0348(受付時間:土曜日日曜日祝日を除く9時から17時)
(注意)届出の提出は郵送にてお願いいたします。
電子申請
厚生労働省「電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を利用することも可能です。
(注意)システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。
初めて利用する際は、リンク先の「ヘルプ」をご参照ください。
加算届様式
届出の際は算定要件のほか、「加算届の提出書類等について」を確認し、不備や不足がないことを確認のうえ、提出してください。
不備や不足があった場合、新たな加算の算定や加算区分を上位区分へ変更する届出について、算定開始予定日での申請受付ができなくなるおそれがあります。
居宅介護支援
特定事業所加算について
特定事業所加算を算定する事業所は、毎月末日までに「特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(エクセル:33KB)(別ウィンドウで開きます)」を作成し、基準を満たしていることを確認してください。また、作成した記録は2年間保存してください。
特定事業所集中減算に係る届出について
すべての居宅介護支援事業所において、毎年度2回、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成が義務付けられています。
詳細は【江東区ホームページ】特定事業所集中減算の届出をご確認ください。
介護予防支援
長寿サポートセンター及び介護予防支援事業所については、以下の様式を使用してください。
地域密着型サービス
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る届出について
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価(3%加算)に係る届出について留意事項を整理しました。届出の際は必ずご確認ください。
なお、今後、国等の通知により、取扱いが変更となる場合があります。
- 通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る延長及び取下げの届出について(PDF:119KB)(別ウィンドウで開きます)
- (参考)届出書記入例(エクセル:175KB)(別ウィンドウで開きます)
- (参考)届出スケジュールのイメージ(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)
協力医療機関に関する届出書
認知症対応型共同生活介護において「協力医療機関連携加算」を算定する事業所については
以下の「協力医療機関に関する届出書」に必要事項を記入しご提出をお願いいたします。
介護予防・日常生活支援総合事業(サービスA)
変更届について
加算の算定等により、運営規程や料金表に変更が生じる場合は、別途、変更届の提出が必要になります。
詳細は【江東区ホームページ】変更届をご確認ください。
お問い合わせ先
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