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更新日:2024年9月26日
サービスの種類 | 提出締切日 |
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居宅介護支援 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防・日常生活支援総合事業 |
届出する加算の算定を開始する月の前月15日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は9月15日まで |
認知症対応型共同生活介護 |
届出する加算の算定を開始する月の同月1日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:10月1日から算定開始を希望する場合は10月1日まで |
以下の宛先へ、郵送にて提出してください。
郵便番号 163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
電話:03-6302-0348(受付時間:土曜日、日曜日、祝日除く9時から17時)
届出の際は算定要件のほか、「加算届の提出書類等について」を確認し、不備や不足がないことを確認のうえ、提出してください。
不備や不足があった場合、新たな加算の算定や加算区分を上位区分へ変更する届出について、算定開始予定日での申請受付ができなくなるおそれがあります。
特定事業所加算を算定する事業所は、毎月末日までに「特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(エクセル:33KB)(別ウィンドウで開きます)」を作成し、基準を満たしていることを確認してください。また、作成した記録は2年間保存してください。
すべての居宅介護支援事業所において、毎年度2回、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成が義務付けられています。
詳細は【江東区ホームページ】特定事業所集中減算の届出をご確認ください。
長寿サポートセンター及び介護予防支援事業所については、以下の様式を使用してください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価(3%加算)に係る届出について留意事項を整理しました。届出の際は必ずご確認ください。
なお、今後、国等の通知により、取扱いが変更となる場合があります。
認知症対応型共同生活介護において「協力医療機関連携加算」を算定する事業所については
以下の「協力医療機化に関する届出書」に必要事項を記入しご提出をお願いいたします。
協力医療機化に関する届出書(エクセル:49KB)(別ウィンドウで開きます)
加算の算定等により、運営規程や料金表に変更が生じる場合は、別途、変更届の提出が必要になります。
詳細は【江東区ホームページ】変更届をご確認ください。
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