業務管理体制の届出
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定により法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされております。
全ての事業者は法令遵守責任者に係る届出が必要となり、その他、事業者の規模に応じて業務管理体制の整備内容、届出事項が異なっております。
江東区に届出が必要な事業者は、地域密着型サービスのみ(総合事業は含みません。)を行い、その全ての事業所が江東区内に所在する介護サービス事業者です。
新規参入または未届けの事業者におかれましては、速やかに提出してください。
事業所(法人)ごとの届出
届出は、指定事業所の申請者である事業者(法人)ごとに行ってください。
事業所の展開に応じた届出先行政機関
届出先区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省老健局 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在する都道府県 |
全ての事業所等が同一の都道府県に所在する事業者 | 都道府県 |
全ての事業所等が同一の指定都市に所在する事業者 | 指定都市 |
全ての事業所等が同一の中核市に所在する事業者 | 中核市 |
地域密着型サービス(予防も含む。)のみを行う事業者で、事業所等が同一の区市町村に所在する事業者 | 区市町村 |
業務管理体制の整備に関する届出事項
事業所数に応じて整備する業務管理体制
届出事項 | 事業所数 20未満 |
事業所数 20以上100未満 |
事業所数 100以上 |
---|---|---|---|
第2号 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 | 〇 | 〇 | 〇 |
第3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 | × | 〇 | 〇 |
第4号 業務執行の状況の監査の方法の概要 | × | × | 〇 |
事業所等数については、同一の事業所が認知症対応型通所介護事業所と介護予防認知症対応型通所介護事業所としての指定を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は2として算定してしてください。
なお、総合事業の事業所数は含めないでください。
(注意)法令遵守責任者等とは(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
届出方法
オンライン申請の場合
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。
届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)(PDF:3,984KB)(別ウィンドウで開きます)
郵送の場合
届出書1部を郵送してください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
---|---|
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 | |
届出事項に変更があった場合 | |
事業所等の指定・廃止等により事業展開地域が変更し届出先区分に変更が生じた場合 |
(初回は、「業務管理体制に係る届出書」(第1号様式)の提出が必要です。)
届出先
〒163-0718
東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室 江東区事業者指定担当
留意事項
- 郵便事情による未到着及び遅延に関して区は責任を負いません。到着確認が必要な場合は、記録付き郵便で提出してください。
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