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更新日:2023年5月1日
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第37条第1項等に定められているとおり、介護保険事業者が行う介護保険サービス提供中に発生した事故については、区市町村に連絡を行うこととなっています。
江東区内の事業者及び江東区の被保険者に係る事故については、以下のとおり事故報告書の提出をお願いします。
下記関連ファイル内の「介護保険事故報告書」により報告してください。※エクセルとPDFは同一内容です。
電子メールまたは郵便でご提出ください。
メールアドレス:kaigojiko@city.koto.lg.jp
メールで提出する場合は、添付ファイルにパスワードを設定し、別メールでパスワードを送信してください。
1.介護サービス等(送迎、通院等も含む)の提供によるけが等
死亡事故
転倒・転落に伴う骨折や出血
火傷、誤嚥、異食、誤与薬等
利用者同士のトラブル、無断外出、交通事故等
2.感染症、食中毒又は疥癬の発生
1~5類の感染症、指定感染症
新型インフルエンザ等感染症
新感染症
3.従業員の法令違反や不祥事等、利用者の処遇に影響があるもの
4.利用者等との間で、苦情やトラブル等の問題が発生する可能性があるもの
5.震災、風水害及び火災等の災害により介護サービスに影響する重大な事故
介護保険事業所から江東区に提出された事故報告書の集計結果を公開しています。
今後の事故防止にお役立てください。
令和4年度介護保険事業者における事故報告集計・分析結果(PDF:490KB)(別ウィンドウで開きます)
介護保険事故報告書(エクセル:57KB)(別ウィンドウで開きます)
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