ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者向け情報(指定申請関係等) > 【地域密着型サービス】指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の届出について
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更新日:2022年9月9日
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ、届出・申請等の提出については、当面の間、原則として郵送により提出いただきますようご協力をお願いいたします。
指定地域密着型通所介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、介護予防・日常生活支援総合事業に基づく通所型サービス事業所で宿泊サービスを提供する事業所は、下記の「江東区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱」をご参照のうえ、必要な届出を行ってください。
指定地域密着型通所介護等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、サービス内容について、宿泊サービスを開始する前にあらかじめ江東区に届け出る必要があります。事前にご連絡したうえで窓口に届け出てください。指定地域密着型通所介護事業所等の新規指定申請と同時に届出をする場合は、審査に時間を要するため、指定年月日の3カ月前の末日までにご相談ください。宿泊サービス事業者は、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければなりません。必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、最寄の消防署にご確認ください。
下記4(2)の「届出様式(添付書類一覧)」をご確認ください。
宿泊サービスの提供開始前まで
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
下記4(2)の「届出様式(添付書類一覧)」をご確認ください。
変更の事由が生じてから10日以内
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
下記4(2)の「届出様式(添付書類一覧)」をご確認ください。
休止又は廃止の日の1カ月前まで
【留意事項】
郵便事情による未到達および遅延に関して、区は責任を負いません。
到達確認が必要な場合は、記録付き郵便でご送付いただくか、申請書控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。(後者の場合、申請書控えに収受印を押して返却いたします。)
江東区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱(PDF:180KB)
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区福祉部福祉課事業者指定係(3階1番窓口)
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