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更新日:2024年1月15日

ICT等導入支援事業

業務効率化・合理化のためにITツールなどを導入する区内中小企業に対し、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助します。

【1月15日追記】
令和5年度の支援申込について、予算上限に達したため、今年度の受付を終了しました。
次の受付開始は令和6年度(4月1日以降)となる予定です。

制度利用に当たっての留意点

本事業による導入経費の補助を受けるためには、実際にITツールなどの導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援の申込みを行っていただき、支援員によるヒアリング、事業計画の策定及び支援員による事業計画の確認を受けていただく必要があります。
支援員による事業計画の確認前に支払われた経費については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

支援対象者

次に掲げる要件をいずれも満たす方が対象となります。

  1. 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること(創業予定者含む)
  2. 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及びICT等導入を行う事業所を有すること
  3. 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

支援対象事業

事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業を対象とします。

  1. ソフトウェアの導入(クラウドサービス、サブスクリプション型も対象)
  2. IoT機器の導入(IoT関連機器含む)
  3. キャッシュレス端末機器の導入(キャッシュレス端末関連機器含む)
  4. テレワーク関連機器の導入

ただし、次のようなものは対象となりません。

  • 既に導入されているソフトウェア、システムの改修
  • IoT機器(関連機器含む)、キャッシュレス端末(関連機器含む)、テレワーク関連機器の増設
  • 情報端末機器(PCなど)の買い替え

IoT機器とは

データを収集し、当該データを電気通信回線を通じて電子計算機に送信する機能を有したセンサー、カメラその他の機器であって、当該機器により収集及び蓄積されたデータを直接支援対象事業において利活用するための専用機器をいいます。

IoT関連機器…IoT機器の設置、電気通信回線への接続又はデータの蓄積、分析、利活用に専用する情報端末機器、サーバーその他の機器をいいます。

キャッシュレス端末機器とは

クレジットカード、デビットカード、電子マネーその他の現金以外の方法による支払手段を取引の相手方に提供することを目的として導入する端末機器をいいます。

キャッシュレス端末関連機器…キャッシュレス端末機器の設置、電気通信回線への接続又はキャッシュレス端末機器と接続して専用される情報端末機器、サーバーその他の機器をいいます。

テレワーク関連機器とは

テレワーク(情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいいます。)を行うため情報端末機器に接続して使用する、カメラ、マイク、スピーカーその他の映像又は音声の入出力機器をいいます。

支援の内容

相談支援

概要

ITコーディネーター有資格者などの専門的知識を有する外部支援員を派遣し、ICT等導入に関する次に掲げる相談等の支援を行います。支援申込できるのは一年度につき1回限りです。
本事業の補助金の交付を受けるためには、下記1および2の支援を受けることが必須条件となります。

  1. ICT等導入に向けた課題の整理および導入する機器等の選定に係る助言
  2. 導入経費に係る補助金交付申請のための事業計画の策定支援および確認
  3. 本事業の支援を受けてICT等導入を行った支援利用者に対する導入結果の聴取及び助言
支援利用料金

上記1.の支援については2回、2.および3.の支援については1回、無料で利用することができます。

なお、1.の支援については、初回の訪問ヒアリングを除き、有償で、任意の支援者に依頼して相談したり、区の派遣した支援員と3回目以降の相談を行っても差支えありません(区の派遣した支援員による初回の訪問ヒアリングは必須となります。)。

支援の利用方法

江東区ICT等導入支援申込書(pdf版(PDF:225KB)word版(ワード:21KB))に以下の書類を添えて、下記の窓口にご提出(郵送、窓口、メールのいずれも可)ください。後日、区から支援員の指定通知を送付します。

  • 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票
  • 税務署に提出した開業届出書の写し又は青色申告書の写し(個人の場合)
  • 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
メール提出の場合の注意点
添付資料はPDFデータにしてください。写真等データ容量の大きな画像が添付されたメールは受信できない恐れがあります。
データ容量が大きくなってしまう場合は、郵便または窓口でご提出ください。
創業予定者の申込みについて
申込み時点でまだ創業していない場合、登記事項証明書(法人の場合)、税務署に提出した開業届出書の写し又は青色申告書の写し(個人の場合)を後日提出とすることができます。なお、補助金申請は区内創業後でないとできません。
該当する場合は、事前に電話、メール等でお問い合わせください。

導入経費補助

上記相談支援の1.および2.の支援を受けた上でICT等導入を行った企業に対し、下記のように導入経費の補助を行います。

また、補助対象事業の実施(ICTツール等の導入)及び実績の報告は、「支援員による事業計画の確認(相談支援の2.)を受けた日の翌日から起算して1年以内」かつ「交付申請日の属する年度内」に完了させる必要があります。

なお、同一の支援対象事業について、国、東京都、その他の団体が実施する同種の補助金と、この補助金の交付を重複して受けることはできません。

手続きイメージ

ICT補助イメージ

補助率及び上限額

補助対象経費の2分の1・上限額50万円
(1,000円未満切り捨て)

補助対象経費

下記の経費を補助対象経費に算入することができます。
 

(1)ソフトウェアの購入代金又はライセンス料金

(2)ソフトウェアの初期設定料金又はカスタマイズ料金(当該ソフトウェア内で動作するプログラムの作成を含む)

(3)ソフトウェアの導入に伴い必要となる機器(汎用機器を除く)の購入代金又は賃借料金

(4)IoT機器又はIoT関連機器の購入代金又は賃借料金

(5)キャッシュレス端末機器又はキャッシュレス端末関連機器の購入代金又は賃借料金

(6)テレワーク関連機器の購入代金又は賃借料金

(7)汎用機器(※)の購入代金又は賃借料金であって、ソフトウェアの導入に伴い、最低限必要となるもの

留意点
  1. 汎用機器(※)については、専ら支援利用者(法人である支援利用者の代表者、役員、社員その他の構成員を含む。)が保有して使用するものに限り、汎用機器の購入代金又は賃借料金の総額のうち20万円を上限として算入することができます。
  2. 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入することができます。
  3. (3)から(7)までに掲げる機器の機器の購入代金又は賃借料金については、当該機器の設置及び初期設定に係る費用を含みます。
  4. 支援員による事業計画の確認を受けた日以降、実績報告を行うまでに支払いを行ったもののみ算入することができます。
    (事業計画の確認前に支払われたもの、実績報告時点で支払われていないものは補助の対象となりません。)
(※)汎用機器

「汎用機器」とは、多目的に使用することのできる以下のような機器を指します。

  1. 情報端末機器(パソコン、タブレットなど)
  2. 情報端末機器に直接または電気通信回線を通じて接続する機器であって、次に掲げるもの
  • 補助記憶装置
  • モニター
  • プリンター
  • スキャナー

3.インターネット回線への接続を目的として設置する回線終端装置、モデム、ルーターその他のデータ送受信機器

など


交付申請の方法

江東区ICT等導入支援補助金交付申請書(pdf版(PDF:58KB)word版(ワード:25KB))に以下の書類を添えて、下記の窓口にご提出(郵送または窓口)ください。

  • 支援員の確認を受けた事業計画書(pdf版(PDF:217KB)word版(ワード:18KB)
    ※A4両面にて印刷の上、支援員の確認印が押印された原本をご提出ください。
  • 補助対象経費の明細及びその額の分かる見積書等

申請書の提出先

江東区地域振興部経済課産業振興係

〒135-8383
東京都江東区東陽4-11-28(区役所本庁舎4階29番窓口)

sangyou-k@city.koto.lg.jp(支援申込のみメール提出可)

交付申請後の事業計画の変更

交付申請後に事業計画の変更(購入物品の変更など)を行う場合は、支援員の確認を受けた江東区ICT等導入支援補助金事業計画変更承認申請書(PDF:219KB)事前に提出し、承認を受ける必要があります。
(承認申請書は、A4両面で印刷してください。)

また、事業計画の変更部分に係る経費については、支援員の確認を受けた日以後に支払われたものについてのみ、補助対象経費に算入することができます(事後承認の場合は補助の対象となりません。)。

事業計画の変更承認申請は、支援員の確認を受けた承認申請書に、変更に係る補助対象経費の明細及びその額の分かる見積書等を添付してご提出(郵送または窓口)ください。

関係規定等

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2332

ファックス:03-3647-8442

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