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更新日:2023年1月31日
※ICT等導入支援は、受付可能件数が上限に達したため、令和4年度の新規受付を終了いたしました。
再開は新年度(令和5年4月1日)からの予定です。本ホームページでお知らせします。
業務効率化・合理化のためにITツールなどを導入する区内中小企業に対し、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助します。
本事業による導入経費の補助を受けるためには、実際にITツールなどの導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援の申込みを行っていただき、支援員によるヒアリング、事業計画の策定及び支援員による事業計画の確認を受けていただく必要があります。
支援員による事業計画の確認前に支払われた経費については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
次に掲げる要件をいずれも満たす方が対象となります。
事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業(いずれか一つ)を対象とします。
ただし、次のようなものは対象となりません。
データを収集し、当該データを電気通信回線を通じて電子計算機に送信する機能を有したセンサー、カメラその他の機器(当該機器の設置及び電気通信回線への接続のために必要な機器並びにデータの分析及び利活用のために必要な情報端末機器、サーバー及びソフトウェアを含む。)をいいます。
クレジットカード、デビットカード、電子マネーその他の現金以外の方法による支払い手段を取引の相手方に提供するために導入する端末機器(当該機器の設置及び電気通信回線への接続のために必要な機器並びに当該機器の使用のために必要な情報端末機器、サーバー及びソフトウェアを含む。)をいいます。
ITコーディネーター有資格者などの専門的知識を有する外部支援員を派遣し、ICT等導入に関する次に掲げる相談等の支援を行います。
本事業の補助金の交付を受けるためには、下記1および2の支援を受けることが必須条件となります。
江東区ICT等導入支援申込書(pdf版・word版)に以下の書類を添えて、下記の窓口にご提出(郵送、窓口、メールのいずれも可)ください。後日、区から支援員の指定通知を送付します。
上記1.の支援については2回、2.および3.の支援については1回、無料で利用することができます。
なお、1.の支援については、初回の訪問ヒアリングを除き、有償で、任意の支援者に依頼して相談したり、区の派遣した支援員と3回目以降の相談を行っても差支えありません(区の派遣した支援員による初回の訪問ヒアリングは必須となります。)。
また、補助対象事業の実施(ICTツール等の導入)及び実績の報告は、「支援員による事業計画の確認(相談支援の2.)を受けた日の翌日から起算して1年以内」かつ「交付申請日の属する年度内」に完了させる必要があります。
補助対象経費の2分の1・上限額50万円
(1,000円未満切り捨て)
実施する事業 | 対象経費 |
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ソフトウェア又はシステムの導入 |
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IoT機器の導入 |
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キャッシュレス端末機器の導入 |
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「汎用機器」とは、多目的に使用することのできる以下のような機器を指します。
(1) 情報端末機器(パソコン、タブレットなど)
(2) 情報端末機器に直接または電気通信回線を通じて接続する機器であって、次に掲げるもの
など
交付申請後に事業計画の変更(購入物品の変更など)を行う場合は、支援員の確認を受けた江東区ICT等導入支援補助金事業計画変更承認申請書(PDF:301KB)を事前に提出し、承認を受ける必要があります。
(承認申請書は、A4両面で印刷してください。)
また、事業計画の変更部分に係る経費については、支援員の確認を受けた日以後に支払われたものについてのみ、補助対象経費に算入することができます(事後承認の場合は補助の対象となりません。)。
事業計画の変更承認申請は、支援員の確認を受けた承認申請書に、変更に係る補助対象経費の明細及びその額の分かる見積書等を添付して提出してください。
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