ICT等導入支援事業
業務効率化・合理化のためにITツールなどを導入する区内中小企業に対し、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助します。
制度利用に当たっての留意点
- 本事業による導入経費の補助を受けるためには、実際にITツールなどの導入(前金の支払いを含む)に着手する前に支援の申込みを行っていただき、支援員によるヒアリング、事業計画の策定及び支援員による事業計画の確認を受けていただく必要があります。
支援員による事業計画の確認前に支払われた経費については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。 - 区内の幅広い事業者にご活用いただくため、申請日の属する年度の直近2か年度において本補助金の交付を受けていない事業者を対象とします。
(例)令和5・6年度の間に本事業による補助金の交付を受けている事業者は、令和7年度は申請できません。
支援対象者
次に掲げる要件をいずれも満たす方が対象となります。
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること(創業予定者含む)
- 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及びICT等導入を行う事業所を有すること
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
支援対象事業
事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業を対象とします。→《支援事例紹介》
- ソフトウェアの導入(クラウドサービス、サブスクリプション型も対象)
- IoT機器の導入(IoT関連機器含む)
- キャッシュレス端末機器の導入(キャッシュレス端末関連機器含む)
- テレワーク関連機器の導入
ただし、次のようなものは補助対象外です。
- 既に導入されているITツールの増設・改修・入替えは補助対象外
- パソコン、タブレット端末等汎用機器のみの導入・買い替えは補助対象外
IoT機器とは
データを収集し、当該データを電気通信回線を通じて電子計算機に送信する機能を有したセンサー、カメラその他の機器であって、当該機器により収集及び蓄積されたデータを直接支援対象事業において利活用するための専用機器をいいます。
IoT関連機器…IoT機器の設置、電気通信回線への接続又はデータの蓄積、分析、利活用に専用する情報端末機器、サーバーその他の機器をいいます。
キャッシュレス端末機器とは
クレジットカード、デビットカード、電子マネーその他の現金以外の方法による支払手段を取引の相手方に提供することを目的として導入する端末機器をいいます。
キャッシュレス端末関連機器…キャッシュレス端末機器の設置、電気通信回線への接続又はキャッシュレス端末機器と接続して専用される情報端末機器、サーバーその他の機器をいいます。
テレワーク関連機器とは
テレワーク(情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいいます。)を行うため情報端末機器に接続して使用する、カメラ、マイク、スピーカーその他の映像又は音声の入出力機器をいいます。
手続きの流れ
本事業の手続きの流れは下記のようになります。
1 相談支援
概要
ITコーディネーター有資格者などの専門的知識を有する外部支援員を派遣し、ICT等導入に関する次に掲げる相談等の支援を行います。ICT等を導入する事業所に直接訪問してヒアリングします。支援申込できるのは一年度につき1回限りです。
本事業の補助金の交付を受けるためには、下記1および2の支援を受けることが必須条件となります。
- ICT等導入に向けた課題の整理および導入する機器等の選定に係る助言
- 導入経費に係る補助金交付申請のための事業計画の策定支援および確認
- 本事業の支援を受けてICT等導入を行った支援利用者に対する導入結果の聴取及び助言
支援利用料金
上記1.の支援については2回、2.および3.の支援については1回まで利用することができます。
なお、1.の支援の初回については、区の派遣した支援員による訪問ヒアリングが必須となります。
支援の申込方法
下記の書類をご提出(郵送、窓口、メールのいずれも可)ください。後日、区から支援員の指定通知を送付します。
- 江東区ICT等導入支援申込書
江東区ICT等導入支援申込書pdf版(PDF:225KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ICT等導入支援申込書word版(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます) - 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票
- 税務署に提出した開業届出書の写し又は青色申告書の写し(個人の場合)
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
申請書の提出先
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
メール提出の場合の注意点
添付資料はPDFデータにしてください。写真等データ容量の大きなファイルが添付されたメールは受信できない恐れがあります。
データ容量が大きくなってしまう場合は、郵便または窓口でご提出ください。
創業予定者の申込みについて
申込み時点でまだ創業していない場合、登記事項証明書(法人の場合)、税務署に提出した開業届出書の写し又は青色申告書の写し(個人の場合)を後日提出とすることができます。なお、補助金申請は区内創業後でないとできません。
該当する場合は、事前に電話、メール等で経済課産業振興係までお問い合わせください。
2 導入経費補助
上記相談支援の1.および2.の支援を受けた上でICT等導入を行った企業に対し、導入経費の補助を行います。
また、補助対象事業の実施(ICTツール等の導入)及び実績の報告は、「支援員による事業計画の確認(相談支援の2.)を受けた日の翌日から起算して1年以内」かつ「交付申請日の属する年度内」に完了させる必要があります。
なお、次のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付を受けることができません。
・同一の支援対象事業について、国、東京都その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受ける場合
・申請日の属する年度の直近2か年度において、本補助金の交付を受けている場合
補助率及び上限額
補助対象経費の2分の1・上限額50万円
(1,000円未満切り捨て)
補助対象経費
次の経費を補助対象経費に算入することができます。
- (1)ソフトウェアの購入代金又はライセンス料金
- (2)ソフトウェアの初期設定料金又はカスタマイズ料金(当該ソフトウェア内で動作するプログラムの作成を含む)
- (3)ソフトウェアの導入に伴い必要となる機器(汎用機器を除く)の購入代金又は賃借料金
- (4)IoT機器又はIoT関連機器の購入代金又は賃借料金
- (5)キャッシュレス端末機器又はキャッシュレス端末関連機器の購入代金又は賃借料金
- (6)テレワーク関連機器の購入代金又は賃借料金
- (7)汎用機器(注釈)の購入代金又は賃借料金であって、ソフトウェアの導入に伴い、最低限必要となるもの
留意点
- 汎用機器(注釈)については、専ら支援利用者(法人である支援利用者の代表者、役員、社員その他の構成員を含む。)が保有して使用するものに限り、汎用機器の購入代金又は賃借料金の総額のうち20万円を上限として算入することができます。
- 有期又は定期的な支払を行うものについては、実績報告(注釈)を行うまでに支払いを行った範囲で、かつ1年分を上限として算入することができます。
- (3)から(7)までに掲げる機器の機器の購入代金又は賃借料金については、当該機器の設置及び初期設定に係る費用を含みます。
- 支援員による事業計画の確認を受けた日以降、実績報告を行うまでに支払いを行ったもののみ算入することができます。
(事業計画の確認前に支払われたもの、実績報告時点で支払われていないものは補助対象外です。) - 補助対象経費の支払いは申請者名義(法人なら法人名義、個人なら個人名義)で行ってください。
申請者以外が負担した経費は補助対象外です。実績報告時に支払いを証する書類(領収書等)が必要となります。
(注釈)汎用機器
「汎用機器」とは、多目的に使用することのできる次のような機器を指します。
- 情報端末機器(パソコン、タブレットなど)
- 情報端末機器に直接または電気通信回線を通じて接続する機器であって、次に掲げるもの
- 補助記憶装置
- モニター
- プリンター
- スキャナー
- インターネット回線への接続を目的として設置する回線終端装置、モデム、ルーターその他のデータ送受信機器
など
(注釈)実績報告を行う期限
交付申請書を提出した年度内まで、かつ事業計画書の支援員の確認を受けた日の翌日から起算して1年以内に行う必要があります。
交付申請の方法
下記の書類をご提出(郵送、窓口、メールのいずれも可)ください。
- 江東区ICT等導入支援補助金交付申請書
江東区ICT等導入支援補助金交付申請書pdf版(PDF:58KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ICT等導入支援補助金交付申請書word版(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)) - 支援員の確認を受けた事業計画書
事業計画書pdf版(PDF:216KB)(別ウィンドウで開きます)
事業計画書word版(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)
事業計画書excel版(別ウィンドウで開きます) - 補助対象経費の明細及びその額の分かる見積書等
申請書の提出先
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
メール提出の場合の注意点
添付資料はPDFデータにしてください。写真等データ容量の大きなファイルが添付されたメールは受信できない恐れがあります。
データ容量が大きくなってしまう場合は、郵便または窓口でご提出ください。
交付申請後の事業計画の変更
交付申請後に事業計画の変更(購入物品の変更など)を行う場合は、支援員の確認を受けた事業計画変更承認申請書を事前に提出し、承認を受ける必要があります。
事業計画の変更部分に係る経費については、支援員の確認を受けた日以後に支払われたものについてのみ、補助対象経費に算入することができます(事後承認の場合は補助対象外)。
なお、支援員の事業計画変更確認についても、利用できる回数に制限があります。
該当する場合は事前に電話、メール等で経済課産業振興係までお問い合わせください。
購入後の実績報告書提出
補助対象機器の購入が終了しましたら、下記の書類をご提出(郵送、窓口、メールのいずれも可)ください。
- 江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書
江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書pdf版(PDF:248KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書word版(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます) - 対象機器の支払を証する書類(領収書等)
提出期限
実績報告書の提出は、交付申請書を提出した年度内(3月31日)まで、かつ事業計画書の支援員の確認を受けた日の翌日から起算して1年以内に行う必要があります。
申請書の提出先
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
メール提出の場合の注意点
添付資料はPDFデータにしてください。写真等データ容量の大きなファイルが添付されたメールは受信できない恐れがあります。
データ容量が大きくなってしまう場合は、郵便または窓口でご提出ください。
よくある質問
申請から交付までどのくらいかかりますか?
申請から振込まで3か月程度かかる予定です。ただし相談支援や機器導入の要する期間によって前後する可能性があります。
相談支援:目安1か月間~
支援申込から支援員の選定・支援決定まで1~2週間程度かかります。
支援員の選定後、支援員から申請者に連絡を取り、実地ヒアリングの日程調整を行います。(原則平日日中に訪問します。)
補助金交付申請に必要な事業計画書を作成し、支援員の確認を受けます。
補助金交付申請:目安2週間
補助金の交付申請から交付決定までは、不備がなければおよそ2週間程度です。結果は通知を郵送します。
ICTツール導入:事業計画確認を受けてから実績報告までに実施
実績報告:目安2週間
実績報告から交付額確定までは、不備がなければおよそ2週間程度です。結果は通知を郵送します。
補助金振込:目安2週間
請求書類の提出から補助金振込まで2週間程度かかります。
特に通知等はありませんので、振込口座の入金状況を随時ご確認ください。
申請に必要な様式はどのように入手しますか?
本ページ内リンクからダウンロードできます。
一部の様式は対象の方のみにお送りします。
- 支援申込書:
江東区ICT等導入支援申込書pdf版(PDF:225KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ICT等導入支援申込書word版(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます) - 補助金交付申請書:
江東区ICT等導入支援補助金交付申請書pdf版(PDF:58KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ICT等導入支援補助金交付申請書word版(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます) - 事業計画書:
事業計画書pdf版(PDF:216KB)(別ウィンドウで開きます)
事業計画書word版(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)
事業計画書excel版(別ウィンドウで開きます) - 事業計画変更承認申請書:相談があった対象者に区から様式を送付します。
- 事業中止届出書:相談があった対象者に区から様式を送付します。
- 事業実績報告書:
江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書pdf版(PDF:248KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区ICT等導入支援対象事業実績報告書word版(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
住民税の納税証明書はどこで取得しますか?コンビニ交付はできますか?(個人)
江東区の場合、区役所・出張所で取得できます。
納税証明書はコンビニ交付には対応していません。(住民票はコンビニ交付可能です。)
法人住民税・事業税/個人事業税の納税証明書はどこで取得しますか?
都税事務所(江東区大島3丁目1番3号)で取得できます。
住民税非課税で納税証明書が発行できない場合はどうすればよいですか?(個人)
住民税の非課税証明書を取得してご提出ください。
法人を設立したばかりで納税証明書が発行できない場合はどうすればよいですか?(法人)
法人が未決算の場合は納税証明書の添付を省略できます。
自宅を事業所にしている場合、訪問ヒアリングはどうなりますか?
自宅兼事業所の場合、ご自宅に訪問させていただきます。本制度は、現状把握とICT導入を行う事業所が区内に所在するという要件確認のため、事業所訪問を必須としております。
汎用機器の上限20万円は補助額のことですか、経費のことですか?
経費として20万円まで算入できます。補助額としては10万円(補助対象経費の2分の1)となります。
機器類は中古品を購入する場合でも補助対象になりますか?
補助対象となります。ただし、中古機器は売切れや価格変動が起きやすいためご注意ください。
価格が値上がりしてしまい、補助金額に変更を反映させる場合は事業計画変更の手続き(支援員の確認必須)が必要です。
経費の支払いはクレジットカード決済でも可能ですか?
申請者名義(法人なら法人名義、個人なら個人名義)であれば、クレジットカード決済でも補助対象経費となります。
支援事例紹介
ソフトウェアの導入
創業にあたって経理業務のため、会計ソフトとそれを運用するためのパソコンを導入したい。
導入するICTツール
ソフトウェア:会計ソフト(買い切り型)
汎用機器:デスクトップパソコン、モニター、プリンター、Wi-Fiルーター
Wi-Fiルーターは本体費用、設置・初期設定にかかる費用は補助対象となります。通信費は補助対象外です。
IoT機器の導入
大量の伝票入力業務を効率化するため、OCR(画像データの文字をテキストデータに変換する技術)スキャナーを導入したい。
導入するICTツール
ソフトウェア:OCRソフト(カスタマイズ含む)
IoT機器:OCRスキャナー
IoT関連機器:オンラインストレージ(ソフトウェア連動・月額制・1年分)
- ソフトウェアの導入に伴う初期設定・カスタマイズ料金も補助対象です。
- サブスクリプション形式のソフトウェアなど、定期的な支払いを行う経費は、実績報告までに支払いを完了するものであれば1年分を上限として補助対象経費にできます。
- スキャナー、補助記憶装置は原則として汎用機器(上限20万円)に区分されますが、業務上データの収集、蓄積、分析に専用する場合は、汎用機器の区分でなくIoT(関連)機器として補助対象経費に計上することが可能です。
キャッシュレス端末機器の導入
店舗レジがキャッシュレス未対応かつアナログのため、キャッシュレス決済に対応できるPOSレジシステムを導入したい。会計管理も紙帳簿で行っていたので、レジシステムと連動できる会計ソフトとパソコンも導入したい。
導入するICTツール
ソフトウェア:キャッシュレス決済システム、POSレジシステム、会計ソフト(月額制クラウド型・1年分)
キャッシュレス端末機器:決済端末(カードリーダー)
キャッシュレス端末関連機器:タブレット端末、キャッシュドロアセット、バーコードスキャナー、レシートプリンター
汎用機器:ノートパソコン、Wi-Fiルーター
- キャッシュレス端末機器と接続して専用的に使用するタブレット端末等は、汎用機器(上限20万円)の区分でなく、キャッシュレス端末関連機器として補助対象経費に計上することが可能です。
- レジで使用するレシート用紙等の消耗品費は補助対象外です。
テレワーク関連機器の導入
テレワーク環境を整備したいが、過去にウェブ会議システムを試用した際、ノートパソコン内蔵のカメラ、マイクでは性能が不足していた。実用するには業務に支障が出るため、専用の周辺機器を導入したい。
導入するICTツール
テレワーク関連機器:カメラ、マイク、スピーカー
テレワーク関連機器とは、パソコン等に接続して使用する映像・音声機器を指します。パソコン・タブレット等の情報端末機器本体は含まれません。
関係規定等
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