知的財産権取得費補助
区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
対象となるもの
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
- 社名又は屋号
- 自社で開発した製品、技術又はサービス
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
(注意)ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。 - 国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
補助対象経費及び補助金額
補助対象経費 | 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬 |
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補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内で、特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限とします。(千円未満切捨て) |
留意点
- 複数の知的財産権の出願をしている場合、同一年度における補助金交付は、いずれか一つに限ります。
- 同一の対象物に係る複数の知的財産権については、申請年度にかかわらず、いずれか一つに限ります。
- 国外の知的財産権についても、国内のものに準じて取扱います。
申請方法
知的財産権取得費補助金交付申請書(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)に、次に掲げる書類(コピー可)を添付し、出願日の翌日から起算して1年以内に提出してください。
添付資料
- 事業報告書(PDF:298KB)(別ウィンドウで開きます)
- 履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票の写し)
- 開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る)
- 前年度の住民税及び事業税の納税証明書
- 出願書類の写し
- 出願が受理されたたことが確認できる書類(受領書又は出願番号通知)
- 補助対象経費の明細及び支払いを証する書面
補助金の交付
書類審査のうえ補助の適否を決定し、補助金交付請求書に基づき交付します。
関連ドキュメント
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