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更新日:2023年4月1日
区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
補助対象経費 | 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬 |
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補助金額 | 補助対象経費の2分の1以内で、特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限とします。(千円未満切捨て) |
知的財産権取得費補助金交付申請書(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)に、次に掲げる書類(コピー可)を添付し、出願日の翌日から起算して1年以内に提出してください。
書類審査のうえ補助の適否を決定し、補助金交付請求書に基づき交付します。
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