小規模な産学連携共同研究費補助金
区内中小企業が、大学等に委託し、又は大学等と共同して行う研究開発に対して補助を行います。
(注釈)旧・産学連携共同研究補助金は、研究開発補助金(旧・新製品・新技術開発補助金)に統合となります。
産学共同研究をお考えの方の相談窓口(東京商工会議所)
約60の研究機関に対する一斉照会を行うことができる「産学公連携相談窓口」を東京商工会議所が設置しています。
産学連携により解決したい課題がありつつも、連携先が見つかっていない、見つけ方が分からないという方は、是非ご活用ください。
ご興味のある方は、下記のHPをご参照ください。
(江東区は、令和2年12月24日に本窓口に関する業務連携・協力に関する覚書を東京商工会議所と締結しています。)
東京商工会議所「産学公連携相談窓口」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
補助対象者
次に掲げる要件をいずれも満たす方
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
- 区内に本店(個人にあっては主たる事務所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 大学等(大学または高等専門学校をいう。以下同じ。)と共同研究の契約を締結していること
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
補助対象経費
共同研究の契約に基づき、補助対象者が大学等に支払うこととされている費用
(注釈)交付申請時点で実際に支払いがなされている必要があります。
補助率及び補助限度額
補助率1/2(1000円未満切り捨て)・限度額20万円
申請できる期間
次に掲げる日のうち、いずれか早い日の翌日から起算して6か月以内
- 共同研究の契約の期間が満了した日
- 契約に基づく研究開発が完了した日
申請書類
江東区産学連携小規模共同研究補助金交付申請書(PDF:69KB)(別ウィンドウで開きます)に、以下の書類(コピー可)を添えて、下記窓口にご提出ください(郵送可)。
- 事業報告書(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)
- 登記事項証明書(法人)・住民票(個人)
(注釈)登記事項証明書は、現在事項証明書で「区内での1年以上の事業経営」が確認できる場合は現在事項証明書で構いません。 - 税務署に提出した開業届出書又は青色申告に係る確定申告書の写し
- 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)
- 共同研究に係る契約書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書など)
提出先
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
関連規定類
関連支援施策
お問い合わせ先
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