ホーム > 産業・しごと > 中小企業支援 > 各種補助金 > 事業承継設備補助金

ここから本文です。

更新日:2024年8月8日

事業承継設備補助金

区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。

制度利用に当たっての留意事項

  • 本補助金の申請にあたっては、あらかじめ事業承継計画書を作成し、江東区経営相談員の審査・確認を完了している必要があります
  • 補助対象となるのは、申請者の区内事業所で行う設備導入(更新)に限ります。区外事業所は対象外です。
  • 事業承継のうち、M&A資金(企業合併・買収等の第三者による承継)は原則対象外です。

令和6年度の申請受付期間

令和6年8月1日(木曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

(ただし予算上限に達し次第、受付終了します。)

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。

(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。

(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。

(4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。

(5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。

(6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

 

なお、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

(1)会社法第2条第3号の2にに規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。)である場合

(2)フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む場合

(4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合

補助対象事業

補助対象者が事業承継に伴って行う次の事業が対象となります。

(1)競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入

(2)老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)

  • いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。
補助対象となる設備

事業の用に供する資産で区内事業所に備え付けるもののうち、次の設備を対象とします。

  • 所得税法施行令第6条第3号に規定する機械及び装置
  • 同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用植物等の生物を除く。)

ただし、パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。

補助対象経費

交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。

(1)補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用

(2)上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用

【注意事項】

  • 交付決定前に支払った経費は対象外です。
  • パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
  • 有期又は定期的な支払を行うものについては、1年分を上限として算入できます。
  • 設備の購入は、中古品も対象とします。ただし、中古品の販売事業者から購入し、当該販売事業者との売買契約書の写しを提出することが可能なものに限ります。
  • 設備の更新に伴い、既存設備の下取りが発生した場合は、設備更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額を補助対象経費とします。

補助金額

補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)

業種 上限額
製造業(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種) 200万円
その他(中小企業基本法第2条第1項第2号からに第4号に規定する業種) 100万円

申請の流れ

①申請前

あらかじめ事業承継計画書を作成し、江東区経営相談員の審査・確認を受けてください。

  • 経営相談(事業承継に関する相談)(別ウィンドウで開きます)を江東区HPからご予約ください。
  • その際、備考欄に「補助金申請に係る事業承継計画書の作成を希望」とご入力ください。
  • 本補助金のみの申請を検討しており、融資等をお考えでない場合は金融機関への相談は不要です。
  • 経営相談員の指導・助言に基づき事業(承継)計画書を完成させます。
  • 複数回の相談が必要となる場合もあります。
  • すでに他の支援機関で作成した事業計画書がある場合は初回相談時にご持参ください。

【参考様式】事業(承継)計画書(エクセル:38KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 本補助金のみの申請を検討しており、融資等をお考えでない場合は借入に関する記載は不要です。

②交付申請

申請に係る補助対象事業を行う前に、次の書類を揃えてご提出ください。(郵送・窓口)

(3)事業承継計画書(上記①で作成し、江東区経営相談員の確認を受けたもの)

(4)法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)

(5)税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)

(6)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書

(7)補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等

(8)導入又は更新する設備の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等

  • 申請書以外の(2)から(8)の添付書類はコピーで構いません。
  • 添付書類もできるだけA4用紙でプリントしてください。
  • 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。

【提出先】

江東区地域振興部経済課産業振興係

〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)

③計画審査・現地調査

申請書類の審査を行い、要件を満たす申請について現地調査(必須)を行います

  • 区が委託する調査員(中小企業診断士)が補助対象事業を行う区内事業所に訪問します。
  • 訪問は原則として平日9時から17時の間に行い、事前に調査員が日程調整のご連絡をします。
  • 設備導入計画書及び事業承継計画書の内容に相違ないか確認を行います。

④交付決定

現地調査の結果、適当と認められた場合は交付決定となります。

交付決定通知書及び実績報告に必要となる書類を郵送します。

【注意事項】

  • 交付決定は補助金額を確定するものではありません。補助金の交付及び額は実績報告後の審査により決定します。

⑤設備導入(更新)

設備導入計画に基づき、設備の導入・更新を行ってください。

  • 交付決定の通知日から実績報告までに支払った経費が対象です。
  • 区外事業所に導入する設備の経費は対象外です。

⑥実績報告

設備導入が完了次第、次の書類を揃えてご提出ください。(郵送・窓口)

(1)事業承継設備補助事業実績報告書(交付決定時に様式を送付します。)

(2)補助対象経費の支払を証する書類(領収書のコピー等)

  • 必要に応じて、この他の追加資料の提出をお願いする場合があります。

【提出先】

江東区地域振興部経済課産業振興係

〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)

【提出期限】

申請年度の2月末日まで

  • 提出期限を超過した場合、交付決定が取り消しとなる場合があります。

⑦報告審査・現地調査

提出書類の審査及び現地調査(必須)を行います

  • 区が委託する調査員(中小企業診断士)が補助対象事業を行った区内事業所に訪問します。
  • 訪問は原則として平日9時から17時の間に行い、事前に調査員が日程調整のご連絡をします。
  • 設備導入計画書及び実績報告書の内容に相違ないか確認を行います。

⑧補助金額確定

現地調査の結果、実績報告に係る補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は補助金額が確定となります。

交付額確定通知書及び補助金請求書類(請求書・口座振替依頼書)を郵送します。

請求書類をご提出いただき、補助金交付(申請者名義の口座振替)となります。

計画変更について

設備導入計画を変更したいときは事前申請が必要です。

該当する場合は、あらかじめ経済課産業振興係(03-3647-2332)までご相談ください。

関係規定

関連ページ

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2332

ファックス:03-3647-8442

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?