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更新日:2024年8月8日
区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。
令和6年8月1日(木曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
(ただし予算上限に達し次第、受付終了します。)
次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。
(4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
(5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。
(6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
なお、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)会社法第2条第3号の2にに規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が中小企業者に該当する場合を除く。)である場合
(2)フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む場合
(4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
補助対象者が事業承継に伴って行う次の事業が対象となります。
(1)競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入
(2)老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)
事業の用に供する資産で区内事業所に備え付けるもののうち、次の設備を対象とします。
ただし、パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。
交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
(1)補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用
(2)上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
【注意事項】
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
業種 | 上限額 |
製造業(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種) | 200万円 |
その他(中小企業基本法第2条第1項第2号からに第4号に規定する業種) | 100万円 |
あらかじめ事業承継計画書を作成し、江東区経営相談員の審査・確認を受けてください。
【参考様式】事業(承継)計画書(エクセル:38KB)(別ウィンドウで開きます)
申請に係る補助対象事業を行う前に、次の書類を揃えてご提出ください。(郵送・窓口)
(2)設備導入計画書(別記第2号様式)(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます)【Word版】(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)(A4用紙で両面印刷してください。)
(3)事業承継計画書(上記①で作成し、江東区経営相談員の確認を受けたもの)
(4)法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
(5)税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
(6)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
(7)補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等
(8)導入又は更新する設備の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等
【提出先】
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
申請書類の審査を行い、要件を満たす申請について現地調査(必須)を行います。
現地調査の結果、適当と認められた場合は交付決定となります。
交付決定通知書及び実績報告に必要となる書類を郵送します。
【注意事項】
設備導入計画に基づき、設備の導入・更新を行ってください。
設備導入が完了次第、次の書類を揃えてご提出ください。(郵送・窓口)
(1)事業承継設備補助事業実績報告書(交付決定時に様式を送付します。)
(2)補助対象経費の支払を証する書類(領収書のコピー等)
【提出先】
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)
【提出期限】
申請年度の2月末日まで
提出書類の審査及び現地調査(必須)を行います。
現地調査の結果、実績報告に係る補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は補助金額が確定となります。
交付額確定通知書及び補助金請求書類(請求書・口座振替依頼書)を郵送します。
請求書類をご提出いただき、補助金交付(申請者名義の口座振替)となります。
設備導入計画を変更したいときは事前申請が必要です。
該当する場合は、あらかじめ経済課産業振興係(03-3647-2332)までご相談ください。
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