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更新日:2024年7月8日
エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助します。
補助金申請の必要書類のうち、『開業届出書の控え(個人事業主のみ)』を紛失しているというお問合せを多くいただきます。
その場合の取り扱いは、
①税務署にて保有個人情報の開示請求を行い、『開業届出書の控え』の再発行(手数料300円がかかります。)
をしていただくようお願いいたします。
ただし、開業届出から7年以上経過している方については、文書の保存年限を超過しているため再発行ができません。
そのため『開業届出書の控え』の再発行ができない方については、
②『青色申告承認申請書の控え』又は『直近2か年分(令和4・5年分)の青色申告書の控え』を代わりにご提出ください。
(※添付書類はすべてコピー可)
本補助金の申請をするためには、申請者が中小企業者であって、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)法人にあっては本店、個人にあっては住所及び事業所等が江東区内に所在すること。
(2)申請日時点において、開業日から引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(4)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること。
(5)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が10万円以上であること。
(6)令和5・6年度において、国や東京都その他の団体による中小企業者の水道光熱費・燃料費を対象とした補助金を受給していないこと。
例:【都実施】特別高圧電力・工業用LPガス使用中小企業支援、【都実施】障害者施設等物価高騰緊急対策事業、
【都実施】医療機関等物価高騰緊急対策支援金 など
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
(1)大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
(3)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいる。
直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)
【江東区エネルギー価格高騰対策補助金申請マニュアル】(PDF:1,087KB)(別ウィンドウで開きます)
補助対象経費の額に応じて、次の補助金額を交付します。
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が75万円以上 | 20万円 |
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が50万円以上75万円未満 | 15万円 |
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が25万円以上50万円未満 | 10万円 |
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が10万円以上25万円未満 | 5万円 |
事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみ申請可能です。
令和6年6月10日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
インターネットまたは郵送のみ受付 ※江東区役所では受付できません。
次の書類を揃えて、受付期間内にご申請ください。
(1)江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書(PDF:118KB)(必ずA4用紙で両面印刷してください。)
(2)【法人の場合】発行後3か月以内の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
【個人の場合】発行後3か月以内の住民票の写し及び開業届出書の控え
(3)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)の納税証明書
(4)直近の事業年度の所得に係る確定申告における事業収入額を証する書類※1
(5)直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費の額を証する書類※2
(6)振込先口座の分かる通帳の写し
【※1 事業収入額を証する書類】
青色申告の場合 →令和5年分所得税青色申告決算書の1ページ目(損益計算書)
白色申告の場合 →令和5年分収支内訳書の1ページ目
法人の場合 →直近の決算書類の損益計算書で売上高が記載されているページ
【※2 エネルギー関連費の額を証する書類】
個人の場合 →上記【※1】の書類に水道光熱費、燃料費が記載されているため提出不要
法人の場合 →損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理内訳書等で光熱水費、燃料費の内訳が記載されているページ
確定申告書の確認箇所は次の申請マニュアルにも掲載していますのでご確認ください。
【江東区エネルギー価格高騰対策補助金申請マニュアル】(PDF:1,087KB)(別ウィンドウで開きます)
次の電子申請フォームからご申請ください。
【江東区エネルギー価格高騰対策補助金電子申請フォーム】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)24時00分まで
次の宛先にご郵送ください。
【郵送先】170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー5F
株式会社セゾンパーソナルプラス内(江東区受託事業者)
江東区エネルギー価格高騰対策補助金事務局 宛
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)必着
(1)申請書の記入漏れや書類の添付漏れがないように、よくご確認の上ご申請ください。
書類に不備があった場合、補助金を交付できないことがあります。
(2)江東区役所経済課あてにご郵送または窓口にご持参いただいても、一切お預かりできません。
必ず上記いずれかの申請方法にてお手続きください。
(3)虚偽の記載などの不正な方法により補助金の交付を受けた場合、その全額の返還に加え、追加の違約金をお支払いいただきます。
申請から振込まで、6週間程度かかる予定です。ただし申請状況により前後する可能性があります。
法人の場合は本店が区内であれば対象となります。個人の場合は住所と事業所の両方が区内である必要があります。
中小企業基本法上の中小企業者を対象としているため、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人等は対象となりません。
事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみの申請となります。
引き続き1年以上事業を営んでいること、確定申告を行っていることを要件としているため、対象となりません。
個人の場合は青色申告決算書の1ページ目(白色の場合は収支内訳書の1ページ目)、法人の場合は損益計算書などの経費に計上した水道光熱費と燃料費の合計額です。詳細は関連ドキュメントの【申請マニュアル】をご確認ください。
確定申告における水道光熱費、燃料費は家事按分をした経費ですので、決算書の数字をそのまま合計してください。合計額が10万円未満の場合は申請できません。
令和5・6年度において、国や都の実施する、中小企業者の水道光熱費・燃料費が対象となる補助金を受給した場合は、本補助金の申請はできません(併給不可)。
令和5年度の「江東区自動車運送事業者補助金」を受給した場合は、水道光熱費のみをエネルギー関連費として申請できます(燃料費は対象外)。ただし本補助金の申請要件を全て満たす必要があります。
申請できるのは、法人の代表者に限ります。
振込先口座は、法人名義の代表口座に限ります。
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