中小企業団体活動助成
中小企業団体活動助成について
区内の中小企業団体や地場産業・伝統工芸の団体等が行う、組織や後継者の育成及び発展を図ることを目的とした研修会等の活動に対して、区がその経費の一部を補助します。
補助対象者
江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日付江地商発第22号)に基づき、江東区中小企業団体名簿に登録されている団体とします。
(注釈)江東区中小企業団体名簿の登録基準はこちらのページをご覧ください。
補助対象事業
団体が自ら行う次に定める事業とします。
- 組織強化事業
組織の強化・育成・発展を図るために実施する講演会・研修講座等 - 経営近代化研修会
経営の近代化、合理化等を図るために実施する研修会・講座等 - 後継者研修会
次代を担う後継者の育成を図るために実施する研修会・講座等 - 展示会・研修会等事業
団体組織の強化発展、活性化及び販路拡大を図るために実施する展示即売会・研究会・製品発表会等
補助対象経費
補助対象事業に要する次の経費とします。
- 旅費
- 謝礼
- 会場使用料
- 資料作成等に要する経費
- 広告宣伝に要する経費
- 設営・撤収に要する経費
- 事業実施に必要な保険料
- 地場産業振興事業等について区長が特に認めた経費
【注意】飲食費、宿泊費、接待費、宴会費、研修と直接関係のない経費(通信運搬費等)は補助の対象となりません。
申請方法及び交付決定
補助金の交付を受けようとする方は、「補助金交付申請書」(区で配布)に次の資料を添えて、区が定める期日までに提出してください。
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- その他区長が必要と認める資料
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を決定し、「補助金交付決定通知書」により通知します。
実績報告及び交付額の確定・請求
事業の終了後(事業が多年度にわたる場合は、交付決定日が属する会計年度終了後)、「実績報告書」に次の資料を添えて、速やかに提出してください。
- 事業収支決算書
- 事業に係る経費の支払いを証する領収書・明細書
- その他区長が必要と認める資料
提出された実績報告書類の内容を審査し、補助金の額を確定し「補助金確定通知書」により通知します。
確定通知受領後に、「補助金交付請求書」により交付請求を行ってください。
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