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更新日:2023年5月22日

研究開発補助金(旧:新製品・新技術開発補助金)

江東区では、区内中小企業の技術開発力の向上を促進することを目的として、中小企業が行う研究開発に対して経費の一部を補助しています。

令和3年度より、従前の「産学連携共同研究補助金」を統合し、大学・高等専門学校との共同研究についても、本事業の対象となりました。

産学共同研究をお考えの方の相談窓口(東京商工会議所)

約50の研究機関に対する一斉照会を行うことができる「産学公連携相談窓口」を東京商工会議所が設置しています。
産学連携により解決したい課題がありつつも、連携先が見つかっていない、見つけ方が分からないという方は、是非ご活用ください。
ご興味のある方は、下記のHPをご参照ください。
(江東区は、令和2年12月24日に本窓口に関する業務連携・協力に関する覚書を東京商工会議所と締結しています。)

東京商工会議所「産学公連携相談窓口」(外部サイトへリンク)

1.補助対象者

次に掲げる要件をいずれも満たす方

  • 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
  • 区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

2.補助対象事業

上記1の補助対象者が主体として行う研究開発であって、次に掲げる事業が対象となり
ます。ただし、後述する補助対象経費のうち、4(外注加工費)及び7(研究開発委託費)
の経費が、経費の総額の80%を超える場合及び申請年度内に事業が完了しない場合は、
補助の対象となりません。

  1. 新製品(下記参照)の研究開発
  2. 自社のサービスの高度化のためのソフトウェア又はシステムの研究開発
    「ソフトウェア」、「システム」の意義については、下記参照のこと。
  3. 機械器具又は装置の省力化、自動化その他の高性能化、又はこれを行うための新技術の研究開発
  4. 新物質又は新材料の研究開発
  5. 生産、加工又は処理のための新技術の研究開発
  6. 新工法の研究開発
  7. 資源・エネルギー対策関連技術の研究開発
  8. 公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術の研究開発
  9. 業界内における共通の技術的問題点を解決するための技術の研究開発

「新製品」に含まれるもの

本補助金の対象となる「新製品」とは、中小企業者が、自社の主たる業務と密接な
関係を有する範囲において、販売を目的として新たに開発・製造(既存製品の主たる
性質・機能に変更を加えない軽易な付加的改良を除く)する製品のうち、次に掲げる
ものをいいます。

  1. 機械部品又は電子部品により構成される動作構造(以下「機構構造」という。)を
    有する機械・装置
  2. 機構構造を有さない器具・用具であって、特定の用途への有用性を有するもの
    特定用途における使用を目的としないもの(装飾品、嗜好品など)は対象と
    なりません。
  3. 加工食品であって、その性質に基づく健康の維持増進への機能性を有し、販売に
    当たって、当該機能性の表示を行うもの(保健機能食品)
    実績報告の際、特定保健用食品若しくは栄養機能食品の許可申請を行ったこと
    又は機能性表示食品の届出を行ったことを証する書面の提出が必要となります。
  4. プログラムの複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に
    構成されたもの(ソフトウェア)
  5. 電子計算機及びソフトウェアの集合体であって、一定の業務を一体的に行うよう構成
    されたもの(システム)

3.補助対象経費

申請年度に支払った研究開発に直接必要な経費であって、次の経費とします。
下記4及び7の経費の合算額が、対象経費全体の80%を超える場合は、本補助制度の対象となりません。
(製品の開発にあっては試作品の製作に限り、量産経費は含まれません。)

No. 費目 対象 対象となるものの例 備考
1 原材料及び副資材の購入に要する経費 製品や技術の試験・試作に直接必要となる原材料、部材、資材 原材料、部材、資材(機械製品を試作する際に必要となる鉄板、ネジなど機構構造を有さない部品を含む)  
2 機械装置の購入費又は賃借料 機構構造を有する機械・装置(動力は問わない)であって、製品や技術の試験における材料の加工に必要となるもの、製品の内部部品として必要になるものなど モーター、部品配置済の電子基板(基盤のみの場合は1に計上)など 機構構造を有さないものであっても、機能上機械・装置と不可分一体として用いられる器具(成形加工のための金型など)は、本項目に計上する
3 工具器具の購入費又は賃借料 材料の加工、機械・装置の組立などに要する物品であって、作業者が装着又は保持して使用するもの 金槌、ドライバーなど  
4 外注加工に要する経費 材料の加工、機械・装置、器具の改造などの第三者への委託  

既存品の購入と改造が同時に行われる場合、既存品の購入費は1~3の該当する項目に計上し、改造に係る経費のみを本項目に計上する。
なお、カスタマイズして購入することが当然に想定されるもの(BTOパソコンなど)については、カスタマイズ相当費用についても1~3の該当する項目に計上することができる。

5 特許権その他の産業財産権の取得又は製品化に当たり必要となる許認可等の取得若しくは公的機関への届出に要する経費 製品化に必要な免許、許可、認可、登録、承認、認証などの取得に要する費用や、特許権、商標権などの知的財産権の取得

知的財産権の出願料、登録料、審査請求料や弁理士費用など

許認可等に係る登録免許税や行政書士費用など

 
6 技術指導の受入れに要する経費 外部の有識者からの技術指導を受けたり、研究開発の過程で得られたデータを専門的に分析してもらい、助言を受けるなど   申請に係る研究開発に専従させる目的で、外部の研究者などと臨時に雇用契約を締結する場合の報酬も本項目に計上することができる。ただし、単なる単純作業に従事させるような場合や、研究開発以外の業務にも従事させる場合などは補助対象とならない。
7 大学等以外の者への研究開発の委託に要する経費 試作やデータの取得・分析などの、大学・高等専門学校以外の者(一般企業、研究機関など)への委託    
8 大学等への委託又は共同での研究開発に係る契約金 試作やデータの取得・分析などの、大学・高等専門学校への委託又は大学・高等専門学校との共同作業   1~6までの経費に該当する費用が区分できる形で含まれている場合は、該当する各項目に計上する。
 

 

4.補助金の額・件数

補助金額:補助対象経費の3分の2(上限300万円)
※1000円未満の端数が生じる場合は切り捨て

件数(予定):7件

5.申請受付期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)必着

6.申請方法

補助金の交付申請をする方は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、提出してください。

添付書類一覧

  1. 履歴事項全部証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
  2. 税務署に提出した開業届出書の写し又は青色申告に係る確定申告書の写し(個人の場合)
  3. 直近2か年の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)の納税証明書
  4. 仕様書・図面(設計図・原理機構図・回路図・着色図等)、特許・実用新案の写し、その他参考となる資料 

7.補助金交付の流れ

交付申請から交付決定まで

 

新製品・新技術開発補助金交付決定までの流れ

補助金交付決定の対象者は、以下に記載する三段階の審査を経て決定します。
7月から9月上旬にかけて審査を実施し、9月下旬に交付決定を行います。

1.申請要件審査(7月中)
申請が、補助金交付要綱に定められた要件を満たすものであるか、申請期間内に申請されたものであるか等の形式的要件の適合性を審査します。
要件不備が補正可能な軽微なもの(一部記載漏れなど)の場合には補正指示を行い、補正不可能なもの(補助の対象とならないことが明らかなもの)については、申請却下を行います。

2.第一次審査(書面審査・8月中)
申請書に記載された補助事業の内容について、書面上の評価を行います。
審査は外部研究機関に委託して行い、一定の評点基準により通過・却下を決定します。

3.第二次審査(面接審査・9月中)
第一次審査を通過した申請について、審査員との面接(プレゼンテーション)により、事業評価を行います。
第一次審査と同様、審査は外部研究機関に委託して行い、一定の評点基準を超えるものについて、第一次・第二次審査の評点の合計点の序列に従い、交付決定対象者を決定します。

※産学共同研究に係るご申請の場合、本補助制度において不採択となった場合であっても、産学連携小規模共同研究補助金の対象となる可能性がありますので、要件等ご確認ください。

交付決定から補助金交付まで

中間報告

交付申請以後、10月31日までの補助事業の進捗状況について、11月15日までに報告を行います。
当初の予定通りに事業が進捗しておらず、事業計画に変更の必要が生じている場合などは、事業
計画の変更承認の申請が必要となります。

事業完了(実績報告)

補助事業が完了(研究開発の対象である製品又は技術が、実用に耐え得る程度に完成されることを
いいます。)した時点で、事業実績の報告を行います。
区は、事業実績から補助金の交付額(実際に支払われる補助金の額)を確定し、補助事業者に通知
します。
交付額の確定の時期は、事業実績の報告から2週間程度の見込みとなります。
新製品のうち、保健機能食品に係る研究開発を対象とする補助事業の場合は、特定保健用食品若しくは
栄養機能食品の許可申請を行ったこと又は機能性表示食品の届出を行ったことを証する書面の提出が
必要となります(受付のされた申請書又は届出書の写し等)。

補助金交付

補助金の交付額の確定後、区に対し補助金交付請求を行い、補助金の交付を受けます。
支払いの時期は、請求書の提出後2~3週間程度の見込みとなります。

8.関係規定

9.関連支援施策

10.融資制度について

補助金の交付決定を受けた事業者は、低利融資の多角化・転業支援資金制度
利用することができます。

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2332

ファックス:03-3647-8442

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