創業支援事務所等賃料補助金
江東区内で創業する方の事務所や店舗の賃料を一部補助します。
1.補助概要
補助月額
| 対象月 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 補助開始月~12か月目 | 5万円 | 月額賃料の1/4以内 |
| 13か月目~24か月目 | 3万円 |
※補助期間は最大24か月間です。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
※対象賃料は、消費税を含み、共益費や振込手数料等は含みません。
申請受付期間(令和8年度)
令和8年9月1日(火)~11月30日(月)
事業計画書の作成について
申請にあたっては、事前に事業計画書を作成し、区の経営相談員(中小企業診断士)による審査を受け、適当と認められる必要があります。
※例年、2~3回審査を受ける方が多いため、期間に余裕をもってご準備ください。
※経営相談員への審査のご予約はこちら(「創業相談」を選択し、相談内容に「賃料補助金の審査」とご入力ください)
※事業計画書PDF版(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)/Word版(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
令和8年度の対象について
今年度の申請は、要件1及び要件2を満たす個人事業主(又は法人)が対象となります。
要件1
令和8年1月1日~令和8年12月31日の期間に、初めて創業又は創業予定であること。
※個人事業主の場合は開業届出書の開業日、法人の場合は登記上の会社設立日が当てはまること。
※許認可等を必要とする業種は、開業日(又は法人設立日)と営業許可日を比べていずれか遅い日が当てはまること。
要件2
令和9年3月31日までに賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約期間が開始していること。
2.補助対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、次の要件を全て満たす方
- 令和8年1月1日~令和8年12月31日の間において初めて創業又は創業予定であること
※ 創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うこと - 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
- 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
- 区の経営相談員(中小企業診断士)による経営状況診断及び指導を受けていること
ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
- 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
- 風俗営業等の事業を営む方
- 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
- あらかじめ一定期間のみ予定して行う事業を営む方
3.補助対象となる事務所等
申請者(申請法人)が事業のために継続して使用する事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
※ 事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
- 申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
- 当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
- 初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約期間が開始されること
- 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
- 区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
- 賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者の3親等以内の親族が役員である法人
(3)申請者(法人)のグループ会社
(4)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員 - 事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(利用権契約によるバーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどは補助対象外です。) - 当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
- 当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと
4.補助件数
18件
※申請が18件を超える場合は、抽選により決定します。
5.申請受付期間
令和8年9月1日(火曜日)~ 令和8年11月30日(月曜日)
※事前に事業計画書の審査を受ける必要があります。(詳しくは、次項目6.申請の流れ①事前審査)
6.申請の流れ
①事前審査(8月~11月)
申請前に、事業計画書を作成し、区の経営相談員(中小企業診断士)による審査を受け、適当と認められる必要があります。
審査は、「江東区経営相談」よりご予約ください。
※予約では、「創業相談」を選択し、相談内容に「賃料補助金の審査」とご入力ください。
※事業計画書PDF版(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)/Word版(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます)
事業計画書作成の注意点
- 事業計画書は、事業内容、資金計画、収支計画を具体的にご記載ください。
区の経営相談員において、事業の継続性が見込める内容となった場合に審査通過となります。 - 例年、2~3回審査を受ける方が多いため、期間に余裕をもってご準備ください。
②申請(9月~11月)
次の必要書類を経済課創業支援担当(区役所4階28番窓口)にご提出ください。(全てコピー可、郵送可)
- 補助金交付申請書
(PDF版(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます) / Word版(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)) - 事業計画書(事前審査を通過したもの)
(PDF版(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます) / Word版(ワード:32KB)(別ウィンドウで開きます) - 法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届出書の写し
- 事業主(法人の場合は代表者)の住民票の写し
- 事業主の直近の住民税納税証明書(法人の場合のみ)
- 申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し
※転貸借契約の場合は、転貸人が賃貸人から転貸の承諾を受けていることを証する書面の添付が必要。 - 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し
※申請時点で用意できない書類がある場合は、申請書ご提出の際にお申出ください。
③抽選(12月)
申請が18件を超える場合は、抽選により補助対象者を決定します。
④結果通知の送付(1月)
全ての申請者に対し結果通知書を郵送にて送付します。
補助決定者には、補助金請求手続きをご案内します。
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