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更新日:2023年8月23日
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
※事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)
補助開始月から起算して最大24か月
初めて申請した年度の9月又は創業日の属する月のいずれか遅い月
法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日
製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、サービス業や飲食業は製造業以外となります。
補助月数 |
上限額と補助率 |
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補助開始月~12か月目 |
製造業 |
月額賃料の1/2以内、上限10万円 |
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製造業以外 |
月額賃料の1/4以内、上限5万円 |
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13か月目~24か月目 |
製造業 |
月額賃料の1/2以内、上限5万円 |
||||
製造業以外 |
月額賃料の1/4以内、上限3万円 |
新規の申請については、製造業1件・製造業以外9件を限度とし、審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選となります。
更新の申請については、件数の限度は設けていません。
補助金を受けようとする各年度において、都度交付申請を行う必要があります。
下記の書類を申請受付期間中に産業振興係(区役所4階29番窓口)までご提出ください。
補助金の交付を受けようとする年度の9月初日から11月末日まで
補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで
補助金交付申請書に必要書類(コピー可)を添付し、経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出下さい。(郵送可)
申請時点で提出することができない書類がある場合は後日提出として取り扱うことができますので、申請書ご提出の際にお申出ください。
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