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更新日:2024年9月2日
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
【令和6年度 申請受付期間】
令和6年9月2日(月曜日)~ 令和6年11月29日(金曜日)
令和6年度受付から補助要件の一部に変更がありました。主な変更点は以下の通りです。
また、本補助金は中小企業診断士による書類審査を実施します。事業計画書の記載内容に誤り・不足がある場合や、事業の継続性が見込めないと判断される場合は、審査に通らない可能性があります。事業概要を具体的にご記載いただき、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないようにご記載ください。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)
補助開始月から起算して最大24か月
以下のいずれか遅い月
法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日
製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、サービス業や飲食業は製造業以外となります。
補助月数 |
上限額と補助率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
補助開始月~12か月目 |
製造業 |
月額賃料の2分の1以内、上限10万円 |
||||
製造業以外 |
月額賃料の4分の1以内、上限5万円 |
|||||
13か月目~24か月目 |
製造業 |
月額賃料の2分の1以内、上限5万円 |
||||
製造業以外 |
月額賃料の4分の1以内、上限3万円 |
(注釈)1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
下記の書類を申請受付期間中に産業振興係(区役所4階29番窓口)までご提出ください。(郵送可)
【令和6年度 申請受付期間】
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
補助金交付申請書に必要書類(コピー可)を添付し、経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出ください。(郵送可)
(注釈)申請時点で提出することができない書類がある場合は後日提出として取り扱うことができますので、申請書ご提出の際にお申出ください。
補助金の要件に該当するか区が審査します。不足書類等がある場合は補正のご連絡をします。
・申請期間後、①の審査に適合した方について、中小企業診断士が書類審査を実施します。
・申請書類に記載のある内容をもって、事業の継続性が見込めるか等を審査します。
・書類審査を円滑にするため、事業計画書については、事業概要を具体的にご記載いただき、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないようにご記載ください。
・記載内容に誤り・不足があり適否が判断できない場合や、事業の継続性が見込めないと判断された場合は、審査が通らない可能性があります。提出前に必ず記載内容をご確認ください。書類提出後、申請書類の内容に変更があった場合、申請期間内(令和6年11月29日まで)であれば差し替えができます。
・事業計画書の作成についてご不明な場合には、区が実施している「江東区経営相談」で、中小企業診断士と個別相談することができます。ご利用される場合は、区ホームページ「江東区経営相談」からご予約をお願いします。
②の審査に適合した方について、その件数が補助件数の限度である製造業1件・製造業以外12件を超える場合は、抽選により補助対象者を決定します。
結果に関わらず、全ての申請者に対し結果通知書を郵送にて送付します。
初年度の申請で交付決定を受けた方は、補助を受ける期間の間、各年度において都度申請を行う必要があります。
補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに、以下の書類を経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出ください。(郵送可)
(注釈)更新の申請については、件数の限度は設けていません。
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