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更新日:2024年9月2日

創業支援事務所等賃料補助金

江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。

【令和6年度 申請受付期間】
令和6年9月2日(月曜日)~ 令和6年11月29日(金曜日)

令和6年度受付から補助要件の一部に変更がありました。主な変更点は以下の通りです。

  • 令和6年度の補助対象者:令和6年4月1日~令和6年12月31日の間において初めて創業した方(創業予定の方)
    (注釈)令和7年1月1日以降に創業する方は、来年度以降に受付をする予定です。
  • 事務所等:令和7年3月31日までに契約が開始されること
  • 補助開始月:創業日の属する月または事務所等の契約が開始される月のいずれか遅い月から補助を開始

また、本補助金は中小企業診断士による書類審査を実施します。事業計画書の記載内容に誤り・不足がある場合や、事業の継続性が見込めないと判断される場合は、審査に通らない可能性があります。事業概要を具体的にご記載いただき、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないようにご記載ください。

補助対象者

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方

  • 令和6年4月1日~令和6年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること
    (注釈)創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
  • 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
  • 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
  • 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
  • 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除く)

ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。

  • 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
  • フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
  • 風俗営業等の事業を営む方
  • 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
  • あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

補助対象となる事務所等

申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。

  • 申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
  • 当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
  • 初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
  • 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
  • 区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
  • 賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
    (1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
    (2)申請者(法人)のグループ会社
    (3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
  • 事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
    (バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
  • 当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
  • 当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

補助対象経費・補助内容

補助対象経費

事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

補助内容

補助期間

補助開始月から起算して最大24か月

補助開始月

以下のいずれか遅い月

  • 創業日の属する月
  • 事務所等の賃貸借契約または転貸借契約が開始される月
創業日

法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日

補助月額

製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、サービス業や飲食業は製造業以外となります。

補助月数

上限額と補助率

補助開始月~12か月目

製造業

月額賃料の2分の1以内、上限10万円

製造業以外

月額賃料の4分の1以内、上限5万円

13か月目~24か月目

製造業

月額賃料の2分の1以内、上限5万円

製造業以外

月額賃料の4分の1以内、上限3万円

 (注釈)1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

補助件数

  • 製造業:1件
  • 製造業以外:12件

申請方法と必要書類

下記の書類を申請受付期間中に産業振興係(区役所4階29番窓口)までご提出ください。(郵送可)

申請受付期間

【令和6年度 申請受付期間】
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

申請時提出書類

補助金交付申請書に必要書類(コピー可)を添付し、経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出ください。(郵送可)

  1. 補助金交付申請書(別記第1号様式)
    PDF版 / WORD版
  2. 事業計画書(別記第2号様式)
    PDF版 / WORD版
    (注釈)記載内容に誤り・不足がないか必ずご確認ください。
    (注釈)事業計画書の作成についてご不明な場合には、江東区経営相談をご利用ください。
  3. 法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届出書の写し
  4. 事業主(法人の場合は代表者)の住民票の写し
  5. 事業主の直近の住民税納税証明書(法人の場合のみ)
  6. 申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し
    (注釈)転貸借契約の場合は、転貸人が賃貸人から転貸の承諾を受けていることを証する書面の添付が必要です。
  7. 許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し

(注釈)申請時点で提出することができない書類がある場合は後日提出として取り扱うことができますので、申請書ご提出の際にお申出ください。

書類審査と交付決定の流れ

①区の形式審査

補助金の要件に該当するか区が審査します。不足書類等がある場合は補正のご連絡をします。

 ②書類審査

・申請期間後、①の審査に適合した方について、中小企業診断士が書類審査を実施します。

・申請書類に記載のある内容をもって、事業の継続性が見込めるか等を審査します。

事業計画書の作成についての注意点

・書類審査を円滑にするため、事業計画書については、事業概要を具体的にご記載いただき、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないようにご記載ください。

・記載内容に誤り・不足があり適否が判断できない場合や、事業の継続性が見込めないと判断された場合は、審査が通らない可能性があります。提出前に必ず記載内容をご確認ください。書類提出後、申請書類の内容に変更があった場合、申請期間内(令和6年11月29日まで)であれば差し替えができます。

・事業計画書の作成についてご不明な場合には、区が実施している江東区経営相談で、中小企業診断士と個別相談することができます。ご利用される場合は、区ホームページ江東区経営相談からご予約をお願いします。

 ③抽選

②の審査に適合した方について、その件数が補助件数の限度である製造業1件・製造業以外12件を超える場合は、抽選により補助対象者を決定します。

 ④結果通知の送付

結果に関わらず、全ての申請者に対し結果通知書を郵送にて送付します。

 更新申請の方

初年度の申請で交付決定を受けた方は、補助を受ける期間の間、各年度において都度申請を行う必要があります。

補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに、以下の書類を経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出ください。(郵送可)

  1. 補助金交付申請書(新規申請の方と同じ様式です。)
    PDF版 / WORD版
  2. 初年度申請時に提出した添付書類のうち、内容に変更のあったもの

(注釈)更新の申請については、件数の限度は設けていません。

関係規程類

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お問い合わせ

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2332

ファックス:03-3647-8442

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