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更新日:2024年4月1日
区内産業の優秀な製品または技術を広く市場に紹介するための展示会等に出展する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。
区内外(オンライン、国外を含む)で開催される展示会や見本市等に出展する際の経費が補助の対象となります。
以下の条件を満たす中小企業者
(注釈)中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者を指します。(一般社団法人、医療法人、NPO法人等は、該当しません。)
下記の補助条件を満たす展示会、見本市等(オンライン含む)に出展する事業
出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料)
(注釈)申請者が主催者に対し直接支払ったものが対象となります。
共同出展の場合も、申請者が主催者に対し直接支払った経費のみが対象となります。
補助対象経費の額は、共同して展示を行う者(補助対象者を含む)の数で割った額となります。
詳細な算定方法についてはお問い合わせください。
下記の書類(コピー可)をそろえて、出展する展示会等の開催期間(初日)の前日までに経済課産業振興係(区役所4階29番)に提出してください。(郵送可)
(注釈)補助を申請する展示会等が開催される年度(4月1日~翌年3月31日)において、申請書類を提出してください。
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。(この段階では、補助金額は確定しておりません。)
補助金交付決定通知時に実績報告書等の書類を同封します。
展示会等の終了後、実績報告書に次の書類を添えて、速やかに提出してください。
提出された実績報告書類の内容が交付決定の内容及び条件等に適合しているか審査の上、
補助金額が確定します。補助金額は、補助金額確定通知書でお知らせします(請求書も同封)。
その後、請求書を提出していただき、補助金受領(口座振込)となります。
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