展示会等出展費補助
展示会等出展費補助について
区内産業の優秀な製品または技術を広く市場に紹介するための展示会等に出展する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。
区内外(オンライン、国外を含む)で開催される展示会や見本市等に出展する際の経費が補助の対象となります。
補助対象者
以下の条件を満たす中小企業者
- 区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有すること
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
(注釈)中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者を指します。(一般社団法人、医療法人、NPO法人等は、該当しません。)
補助対象事業
下記の補助条件を満たす展示会、見本市等(オンライン含む)に出展する事業
補助条件
- 売買取引を伴う展示会等(注釈1)ではないこと
- 自社が主催、共催、協賛又は後援する展示会等ではないこと
- 自社のサービス、製品又は技術を展示していること
- 同一の展示会等に係る経費を対象として、他の公的機関等が実施する補助事業と重複して補助金の交付を受けないこと
- 申請する年度において開催されること
- 直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けていないこと
(令和5・6年度において連続で当補助金の交付を受けた場合、今年度は申請ができませんのでご了承ください。)
注釈1「売買取引を伴う展示会等」について
- 申請者自身が売買取引を行わない場合でも、売買取引を自由に行うことができる展示会に出展される場合は補助対象外となります。
- ただし、一部で売買取引が行われる展示会等であっても、申請者自身が、主催者により売買取引が禁止されているブースに出展する場合は、補助対象とみなします。(注釈)主催者により売買取引が禁止されているブースに出展することが分かる書類の提出が必須となります。
補助対象経費
出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料)
(注釈)申請者が主催者に対し直接支払ったものが対象となります。
共同出展の場合
共同出展の場合も、申請者が主催者に対し直接支払った経費のみが対象となります。
補助対象経費の額は、共同して展示を行う者(補助対象者を含む)の数で割った額となります。
詳細な算定方法についてはお問い合わせください。
補助金の交付額等
- 補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て) (注釈)補助金額上限20万円まで
また、同一補助対象者に対する補助金交付は、年度内で1回に限ります。 - 予定件数に達した時点で受付は終了します。
申請方法及び交付決定
下記の書類(コピー可)をそろえて、出展する展示会等の開催期間(初日)の前日までに経済課産業振興係(区役所4階29番)に提出してください。(郵送可)
(注釈)補助を申請する展示会等が開催される年度(4月1日~翌年3月31日)において、申請書類を提出してください。
- 補助金交付申請書・事業計画書
- 補助対象経費の金額や明細を確認できる書類(見積書等)
- 登記事項証明書(法人の場合)、住民票(個人の場合)
- 開業届出書又は青色申告書の控え(個人のみ)
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)の納税証明書
(注釈)法人住民税・法人事業税・個人事業税の納税証明書は都税事務所で、住民税の納税証明書は区役所で発行しています。 - 展示会等の概要がわかる募集案内、パンフレット等
- 主催者により売買取引が禁止されているブースに出展することが分かる書類(一部で売買取引が行われる展示会等に出展する場合のみ)
提出された交付申請書類の内容を審査の上、交付の適否を判断し、交付決定通知書を送ります。(この段階では、補助金額は確定しておりません。)
展示会等出展後の手続き
補助金交付決定通知時に実績報告書等の書類を同封します。
展示会等の終了後、実績報告書に次の書類を添えて、速やかに提出してください。
- 事業報告書
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)
- 事業の成果が分かる資料(展示会のフロアマップ、当日の出展場所の写真等)
提出された実績報告書類の内容が交付決定の内容及び条件等に適合しているか審査の上、
補助金額が確定します。補助金額は、補助金額確定通知書でお知らせします(請求書も同封)。
その後、請求書を提出していただき、補助金受領(口座振込)となります。
関連規定類
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