産前産後期間の国民年金保険料免除制度
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。
(注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。
免除対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(注意1)の国民年金保険料が免除されます。承認された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(注意1)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意2)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産された方も含みます)。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
届出方法
マイナポータルを利用した電子申請
産前産後期間の国民年金保険料の免除は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。詳しくは、日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
窓口での届出
【江東区役所区民課年金係】
江東区東陽4丁目11番28号(本庁舎隣防災センター2階20番窓口)
電話03-3647-1131
(注意)各出張所・豊洲特別出張所では届出できません。
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号1階
電話03-3683-1231自動音声案内後「2」→「2」
郵送での届出
郵送での届出も可能です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手できます。区役所年金係までご連絡いただければ、届書をお送りすることも可能です。
国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記載し、母子健康手帳のコピーなど必要書類を同封のうえ、下記までご郵送ください。
<郵送先>
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所区民課年金係
必要書類
- 年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかる書類
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
お問い合わせ先
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